ホーム > 手続き・届出 > 住民記録・マイナンバーカード・戸籍 > 通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード) > マイナンバーカード(個人番号カード)の申請から交付について
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マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法は主に次の2つです。申請書がお手元にない方は、区役所庁舎3階総合窓口課、東部・西部区民事務所で申請書をお渡しいたします。本人確認書類をお持ちください。(同一世帯員または法定代理人以外のかたが来庁する場合、委任状も必要です。詳しくはよくある質問「マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請書はどうしたらもらえますか。」(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。)
通知カードから申請書を切り離し、本人の顔写真(縦4.5cm、横3.5cmで6か月以内に撮影したもの)を貼り、署名押印のうえ、同封の返信用封筒で地方公共団体情報システム機構(J-LIS)宛に送付してください。
(注釈)返信用封筒をお持ちでない場合は、以下申請用WEBサイトの「郵送による申請」欄から宛名用紙を印刷できますので、お手持ちの封筒に貼ってご利用ください。
申請用WEBサイト:マイナンバーカード総合サイト/マイナンバーカード交付申請(地方公共団体情報システム機構)(新しいウィンドウで開きます)
デジタルカメラやスマートフォンで顔写真を撮影し保存します。申請用WEBサイトにアクセスし、画面にしたがって必要事項を入力、顔写真を添付して送信してください。申請の手順等については以下のサイトをご確認ください。
申請用WEBサイト:マイナンバーカード総合サイト/マイナンバーカード交付申請(地方公共団体情報システム機構)(新しいウィンドウで開きます)
マイナンバーカードのお渡し準備ができたかたへ順次、区より「個人番号カード交付通知書」を「転送不要」「普通郵便」の封書で住民票の住所へお送りします(申請から1か月半から2か月程度かかります)。「個人番号カード交付通知書」の表面に記載されている以下の内容を必ずご確認ください。
(注釈)「転送不要」郵便のため、郵便局へ転送届を出されているかたについては、転送されずに区役所へ返戻されます。一時的に転送届を解除していただくか、実際に住んでいる場所へ住民票の異動手続きをしたうえで、住民登録地でマイナンバーカードの申請をお願いします。
(注釈)申請してから2か月経過しても「個人番号カード交付通知書」が届かない場合はお問い合わせください。
窓口混雑緩和のため、ご予約をお願いします。受取りはご予約のかた優先となります。
なお、予約の際に交付場所の変更も可能です。
以下のいずれかの方法で予約をお取りください。
豊島区マイナンバーカード交付予約システム【クリックすると予約画面に移行します】(新しいウィンドウで開きます)
(注釈)通話料がかかります。
(注釈)原則、予約をしての受取りをお願いしておりますが、交付通知書に記載の交付場所にお越しいただければ、予約をしなくても受取りは可能です。ただし、予約をした場合より時間がかかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。
以下の必要書類をお持ちの上、交付場所へお越しください。マイナンバーカード交付時に暗証番号を設定していただきます。なお、毎月第3土曜日とそれに続く日曜日はシステムメンテナンスのため交付できませんのでご注意ください。なお、必要書類の不足がある場合、マイナンバーカードはお渡しできません。お忘れ物が無きようご注意ください。
必要書類
(注釈)本人確認書類は有効期限内のもので、記載してある氏名や住所などが住民票の内容と一致しているものに限ります。
A:顔写真付きの官公庁発行のもの(※住所は最新のものに限ります) |
マイナンバーカード(再交付の方)、住民基本台帳カード(顔写真付)、日本国旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、運転免許証、運転経歴証明書(交付日が平成24年4月1日以降のもの)、身体障害者手帳、療育手帳 など |
B:「氏名と住所」もしくは「氏名と生年月日」が記載されたもの(※住所は最新のものに限ります) |
健康保険証、国民健康保険または船員保険等の被保険者証、共済組合証、国民年金手帳、年金手帳、介護保険被保険者証、診察券、社員証、学生証、乳幼児子ども医療証、母子手帳、基礎年金番号通知書 など |
(注釈)再交付のかたは原則手数料がかかります(マイナンバーカードのみの場合は800円、電子証明書付きのマイナンバーカードの場合は1000円)。
(注釈)受取りは、原則本人の来庁が必要です。
原則、ご本人様と一緒に、法定代理人(親権者・成年後見人)の方がお越しください。
〈お持ち物〉
1.上記必要書類
2.ご本人様の本人確認書類(上記本人確認書類の例の「Aを2点」または「A・Bをそれぞれ1点ずつ」または「Bを3点(だだし顔写真付き1点以上)」
3.法定代理人の本人確認書類(上記本人確認書類の例の「Aを2点」または「A・Bをそれぞれ1点ずつ」)
4.代理権の確認書類(「戸籍謄本」「成年被後見人の登記事項証明書(半年以内に発行された原本)」等)
※ご本人様が15歳未満で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は、代理権の確認書類は不要です。
※ご本人様が交付場所に出向くことが困難な場合は、豊島区マイナンバーコールセンター(03-3981-1122)までお問い合わせください。
申請者本人が以下の理由に該当し、窓口に来庁することが困難な場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。
〈やむを得ない理由〉
〈お持ち物〉
1.上記必要書類(個人番号交付通知書を必ずご持参ください。その際、裏面の委任状と暗証番号等の記入をした上でお持ちください。)
2.ご本人様の本人確認書類(上記本人確認書類の例の「Aを2点」または「A・Bをそれぞれ1点ずつ」または「Bを3点(だだし顔写真付き1点以上)」
3.ご本人様の来庁が困難であることを証する書類(下記「代理交付の要件及び疎明資料」をご参照ください)
4.代理人の本人確認書類(上記の「Aを2点」または、「A・Bをそれぞれ1点ずつ」)
代理人に委任する場合は事前に豊島区マイナンバーコールセンター(03-3981-1122)にお問い合わせください。
※「仕事が忙しい」等は、「やむを得ない理由」に該当しません。
※必要なものがそろっていない場合や、書類の必要事項にすべてご記入いただいていない場合は交付できません。
代理交付の要件及び疎明資料
要件 | 疎明資料 |
成年被後見人 | 不要(代理人の代理権を証明する書類の確認で可) |
被保佐人、被補助人 | 不要(代理人の代理権を証明する書類の確認で可) |
未就学児、小学生、中学生 | 不要(本人確認書類で確認可能) |
75歳以上の高齢者 | 不要(委任状に出頭が困難である記載があれば可) |
長期入院者 | 入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書、診断書 |
身体以外の障害のある者 | 障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、診断書 |
施設入所者 | 施設長が作成する顔写真証明書、本人が施設等に入所している事実を証する書類 |
要介護、要支援認定者 | 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書 |
妊婦 | 母子健康手帳、妊婦健診を受信したことが確認できる領収書又は受診券 |
海外留学者 | 査証の写し、留学先の学生証の写し |
高校生、高専生 | 学生証、在学証明書 |
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者 | ★左の状態にある本人について公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類、左記について相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書 |
本人や代理人が(申請者本人)欄を記入し、公的な支援機関の職員または当該支援機関の長が証明者欄をご記入ください。
代理人の方が交付窓口へ完成した疎明資料を持参してください。
やむを得ない理由によりマイナンバーカードの代理交付を希望される場合、本人確認書類に顔写真付きのものが1点以上必要です。
写真付きの本人確認書類がご用意できない方は、上記本人確認書類の例 B欄から2点のほかに、「顔写真証明書」をダウンロードして、
作成していただくことによりお使いいただけます。
下記の個人番号カード顔写真証明書を作成し、申請者本人の顔写真を添付してご持参ください。
〈対象者〉
マイナンバーカード申請者本人が
A 長期入院しているまたは介護施設等に入居中かつ外出困難で、病院長または施設等の担当者に「顔写真証明書」を記入いただける場合
B 在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けており、介護支援専門員(ケアマネージャー)またはその者が所属事業者の長に「顔写真証明書」を 記入いただける場合
C 本人が未成年、成年被後見人で来庁する代理人が法定代理人(親権者の場合)
D 社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的に状況に照らして出頭が困難であると認められ、公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長に「顔写真証明書」を記入いただける場合
各施設等のご担当者様におかれましては、申請者本人から依頼があった際は、顔写真証明書の作成にご協力いただきますようお願いいたします。
〈申請書〉
A (別紙様式第1-1)個人番号カード顔写真証明書(長期入院しているまたは介護施設等に入所している場合)(PDF:119KB)
B (別紙様式第1-2)個人番号カード顔写真証明書(在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている場合)(PDF:279KB)
C (別紙様式第2)個人番号カード顔写真証明書(未成年、成年被後見人の場合)(PDF:114KB)
D (別紙様式第1-3)社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的に状況に照らして出頭が困難であると認められる場合(PDF:280KB)
区役所本庁舎 総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、以下リンク先をご覧ください。
平日(祝日・年末年始を除く) ※発券は午前8時30分から
受付時間 | 取扱い業務 |
午前9時から午後4時 | マイナンバーカード(個人番号カード)電子証明書の発行・更新、暗証番号再設定 |
午前9時から午後4時30分 | マイナンバーカード(個人番号カード)の交付 |
午前8時30分から午後4時30分 | 上記手続きを除くマイナンバーカード(個人番号カード)に関する手続き |
土曜日・日曜日(年末年始を除く)の午前9時から午後3時まで ※発券は午前9時から
(注釈)以下の日時については全国的なシステムメンテナンス作業により、マイナンバーカード(個人番号カード)関連業務の取り扱いができません。
・毎月第3土曜日とそれに続く日曜日
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分まで(土日・祝日・年末年始を除く)
(発券は午前8時30分から)
豊島区マイナンバーコールセンター
電話番号:03-3981-1122
受付時間:午前9時から午後5時(祝日、年末年始を除く)
(注釈)通話料がかかります。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-4782