ホーム > 手続き・届出 > 住民記録・マイナンバーカード・戸籍 > 通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード) > マイナンバーカード(個人番号カード)の申請から交付について
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マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法は主に郵送とWEB申請の2つです。
申請書がお手元にない方は、次の方法により申請書の取得が可能です。
1.区役所庁舎3階総合窓口課、東部・西部区民事務所の申請書をお渡しいたします。本人確認書類をお持ちください。(同一世帯員または法定代理人以外のかたが来庁する場合、委任状も必要です。)
2.オンラインによる申請
下記リンクより個人番号カード交付申請書請求届のオンライン申請が可能です。
https://ttzk.graffer.jp/ward-toshima/smart-apply/apply-procedure-alias/newcard
受付後手続き完了のメールが送られ、住所地へ申請書を普通郵便(転送不要)で郵送いたします。
対象者は、豊島区民となります。同一世帯員であれば、本人を含め5名まで同時に申請が可能です。
※メールアドレスと電話番号等の入力が必要となりますのでご注意ください。
※受付不可の場合や内容に不備があった場合はメールや電話でご連絡をさせていただくことがあります。
詳しくはよくある質問「マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請書はどうしたらもらえますか。」(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。)
通知カードから申請書を切り離し、本人の顔写真(縦4.5cm、横3.5cmで6か月以内に撮影したもの)を貼り、署名押印のうえ、同封の返信用封筒で地方公共団体情報システム機構(J-LIS)宛に送付してください。
(注釈)返信用封筒をお持ちでない場合は、以下申請用WEBサイトの「郵送による申請」欄から宛名用紙を印刷できますので、お手持ちの封筒に貼ってご利用ください。
(注釈)1歳未満で申請されたマイナンバーカードは、顔写真のないカードとなるため、顔写真は不要です。
申請用WEBサイト:マイナンバーカード総合サイト/マイナンバーカード交付申請(地方公共団体情報システム機構)(新しいウィンドウで開きます)
デジタルカメラやスマートフォンで顔写真を撮影し保存します。申請用WEBサイトにアクセスし、画面にしたがって必要事項を入力、顔写真を添付して送信してください。申請の手順等については以下のサイトをご確認ください。
申請用WEBサイト:マイナンバーカード総合サイト/マイナンバーカード交付申請(地方公共団体情報システム機構)(新しいウィンドウで開きます)
(注釈)1歳未満で申請されたマイナンバーカードは、顔写真のないカードとなるため、顔写真は不要です。
マイナンバーカードのお渡し準備ができたかたへ順次、区より「個人番号カード交付通知書」を「転送不要」「普通郵便」の封書で住民票の住所へお送りします(申請から1か月半から2か月程度かかります)。「個人番号カード交付通知書」の表面に記載されている以下の内容を必ずご確認ください。
(注釈)「転送不要」郵便のため、郵便局へ転送届を出されているかたについては、転送されずに区役所へ返戻されます。一時的に転送届を解除していただくか、実際に住んでいる場所へ住民票の異動手続きをしたうえで、住民登録地でマイナンバーカードの申請をお願いします。
(注釈)申請してから2か月経過しても「個人番号カード交付通知書」が届かない場合はお問い合わせください。
窓口混雑緩和のため、ご予約をお願いします。受取りはご予約のかた優先となります。
なお、予約の際に交付場所の変更も可能です。
以下のいずれかの方法で予約をお取りください。
豊島区マイナンバーカード交付予約システム【クリックすると予約画面に移行します】(新しいウィンドウで開きます)
(注釈)通話料がかかります。
(注釈)原則、予約をしての受取りをお願いしておりますが、交付通知書に記載の交付場所にお越しいただければ、予約をしなくても受取りは可能です。ただし、予約をした場合より時間がかかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。
以下の必要書類をお持ちの上、交付場所へお越しください。マイナンバーカード交付時に暗証番号を設定していただきます。なお、毎月第3土曜日はシステムメンテナンスのため交付できませんのでご注意ください。なお、必要書類の不足がある場合、マイナンバーカードはお渡しできません。お忘れ物が無きようご注意ください。
必要書類
(注釈)本人確認書類は有効期限内のもので、記載してある氏名や住所などが住民票の内容と一致しているものに限ります。
A:顔写真付きの官公庁発行のもの(※住所は最新のものに限ります) |
マイナンバーカード(再交付の方)、住民基本台帳カード(顔写真付)、日本国旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、運転免許証、運転経歴証明書(交付日が平成24年4月1日以降のもの)、身体障害者手帳、療育手帳 など |
B:「氏名と住所」もしくは「氏名と生年月日」が記載されたもの(※住所は最新のものに限ります) |
資格確認書、健康保険証、国民健康保険または船員保険等の被保険者証、共済組合証、国民年金手帳、年金手帳、介護保険被保険者証、診察券、社員証、学生証、乳幼児子ども医療証、母子手帳、基礎年金番号通知書 など |
(注釈)受取りは、原則本人の来庁が必要です。
(注釈)有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
(注釈)各種健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格情報通知書」等は、本人確認書類にはなりません。
(注釈)マイナンバーの通知カード・個人番号通知書は、本人確認書類にはなりません。
(注釈)再交付のかたは原則手数料がかかります(マイナンバーカードのみの場合は800円、電子証明書付きのマイナンバーカードの場合は1000円)。
原則、ご本人様と一緒に、法定代理人(親権者・成年後見人)の方がお越しください。
〈お持ち物〉
1.上記必要書類
2.ご本人様の本人確認書類(上記本人確認書類の例の「Aを2点」または「A・Bをそれぞれ1点ずつ」または「Bを3点(だだし顔写真付き1点以上)」
※満1歳未満のマイナンバーカードのお受け取りの場合は、本人分の本人確認書類はB2点で手続きが可能です。
3.法定代理人の本人確認書類(上記本人確認書類の例の「Aを2点」または「A・Bをそれぞれ1点ずつ」)
4.代理権の確認書類(「戸籍謄本」「成年被後見人の登記事項証明書(半年以内に発行された原本)」等)
※ご本人様が15歳未満で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は、代理権の確認書類は不要です。
※ご本人様が交付場所に出向くことが困難な場合は、豊島区マイナンバーコールセンター(03-3981-1122)までお問い合わせください。
申請者本人が以下の理由に該当し、窓口に来庁することが困難な場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。
〈やむを得ない理由〉
〈お持ち物〉
1.上記必要書類(個人番号交付通知書を必ずご持参ください。その際、裏面の委任状と暗証番号等の記入をした上でお持ちください。)
2.ご本人様の本人確認書類(上記本人確認書類の例の「Aを2点」または「A・Bをそれぞれ1点ずつ」または「Bを3点(だだし顔写真付き1点以上)」
3.ご本人様の来庁が困難であることを証する書類(下記「代理交付の要件及び疎明資料」をご参照ください)
4.代理人の本人確認書類(上記の「Aを2点」または、「A・Bをそれぞれ1点ずつ」)
代理人に委任する場合は事前に豊島区マイナンバーコールセンター(03-3981-1122)にお問い合わせください。
※「仕事が忙しい」等は、「やむを得ない理由」に該当しません。
※必要なものがそろっていない場合や、書類の必要事項にすべてご記入いただいていない場合は交付できません。
代理交付の要件及び疎明資料
要件 | 疎明資料 |
成年被後見人 | 不要(代理人の代理権を証明する書類の確認で可) |
被保佐人、被補助人 | 不要(代理人の代理権を証明する書類の確認で可) |
未就学児、小学生、中学生 | 不要(本人確認書類で確認可能) |
75歳以上の高齢者 | 不要(委任状に出頭が困難である記載があれば可) |
長期入院者 | 入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書、診断書 |
身体以外の障害のある者 | 障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、診断書 |
施設入所者 | 施設長が作成する顔写真証明書、本人が施設等に入所している事実を証する書類 |
要介護、要支援認定者 | 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書 |
妊婦 | 母子健康手帳、妊婦健診を受信したことが確認できる領収書又は受診券 |
海外留学者 | 査証の写し、留学先の学生証の写し |
高校生、高専生 | 学生証、在学証明書 |
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者 | ★左の状態にある本人について公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類、左記について相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書 |
本人や代理人が(申請者本人)欄を記入し、公的な支援機関の職員または当該支援機関の長が証明者欄をご記入ください。
代理人の方が交付窓口へ完成した疎明資料を持参してください。
やむを得ない理由によりマイナンバーカードの代理交付を希望される場合、本人確認書類に顔写真付きのものが1点以上必要です。
写真付きの本人確認書類がご用意できない方は、上記本人確認書類の例 B欄から2点のほかに、「顔写真証明書」をダウンロードして、
作成していただくことによりお使いいただけます。
下記の個人番号カード顔写真証明書を作成し、申請者本人の顔写真を添付してご持参ください。
〈対象者〉
マイナンバーカード申請者本人が
A 長期入院しているまたは介護施設等に入居中かつ外出困難で、病院長または施設等の担当者に「顔写真証明書」を記入いただける場合
B 在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けており、介護支援専門員(ケアマネージャー)またはその者が所属事業者の長に「顔写真証明書」を 記入いただける場合
C 本人が未成年、成年被後見人で来庁する代理人が法定代理人(親権者の場合)※満1歳未満の場合は不要です。
D 社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的に状況に照らして出頭が困難であると認められ、公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長に「顔写真証明書」を記入いただける場合
各施設等のご担当者様におかれましては、申請者本人から依頼があった際は、顔写真証明書の作成にご協力いただきますようお願いいたします。
〈申請書〉
A (別紙様式第1-1)個人番号カード顔写真証明書(長期入院しているまたは介護施設等に入所している場合)(PDF:119KB)
B (別紙様式第1-2)個人番号カード顔写真証明書(在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている場合)(PDF:279KB)
C (別紙様式第2)個人番号カード顔写真証明書(未成年、成年被後見人の場合)(PDF:114KB)
D (別紙様式第1-3)社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的に状況に照らして出頭が困難であると認められる場合(PDF:280KB)
令和6年12月2日から、特に速やかな交付が必要となる場合を対象に特急発行・交付を開始します。通常マイナンバーカードの申請から交付まで1~2か月程度要しているところ、1~2週間でご本人宛に簡易書留でカードが届きます。申請する場合、マイナンバーカード交付窓口でお申し出ください。
1.特定年齢未満の方(満1歳未満)
2.国外から転入した日以後最初に行う転入届をした方 ※2
3.紛失を届け出た方 ※2
4.転入、出生以外で住民票に新たに記載された方 ※1
5.新たに住民票に記載された中長期在留者 ※1
6.個人番号・住民票コードを変更して失効した方 ※1
7.カードが損傷し機能が損なわれた方 ※1
8.追記欄の余白が無くなり、最新の情報が印字できていない方 ※1
9.刑事施設等に収容されていた方 ※1
1 事由が発生して30日以内
2 届出日以後30日以内
本人確認書類(下記表のA2点もしくはA1点+B1点)(注)
顔写真(原則顔写真のお持込みをお願いしております。満1歳未満の方は不要です。)
A |
|
|
B |
資格確認書、健康保険証、年金手帳、診察券(氏名・生年月日があるものに限る)、社員証、学生証、医療証、外国旅券、母子手帳など |
(注釈)
15歳未満の方、成年被後見人の方は本人及び法定代理人のご来庁が必要となります。
法定代理人のA2点(もしくはA1点+B1点)及び本人のA2点(もしくはA1点+B1点)のご用意ください。
ただし、満1歳未満の顔写真なしのマイナンバーカードの場合は、本人分の本人確認書類はB2点で手続きが可能です。
また、法定代理人が出生届を提出し、同時に特急発行申請する方については、本人分の本人確認書類の持参及び本人来庁は不要です。
なお、任意代理人による手続きはできません。
再交付のかたは原則手数料がかかります。(マイナンバーカードのみの場合は1800円、電子証明書付きのマイナンバーカードの場合は2000円)
詳しくは下記の案内をご確認ください。(窓口でもお渡ししております)
時間 平日 9時00分~16時00分(注)
(注釈)混雑時は早めに受付を終了する可能性があります。
転入等の手続きがある場合には、手続き終了後、別途時間内に申請受付をしてください。
場所 豊島区役所2階マイナンバーカード交付窓口
東部区民事務所
西部区民事務所
令和6年5月27日から、マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日以降)に国外に転出した日本国籍の方はマイナンバーカードの申請・交付などの手続きができます。なお、すでにマイナンバーカードをお持ちの方でこれから国外転出をされる方は「マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用について」「マイナンバーカード(個人番号カード)に関する手続きについて」をご確認ください。
なお、地方公共団体情報システム機構ホームページから個人番号カード交付申請書(新しいウィンドウで開きます)と個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書(新しいウィンドウで開きます)をダウンロードし、来庁または郵送で申請ができます。交付申請には、顔写真のご用意も必要です。
申請方法は以下の3つです。申請時の本人確認書類は不要です。
※申請場所とカードの受取場所は別々に指定することができます。
(例)申請場所:在外公館、受取場所:本籍地市区町村
申請場所:本籍地市区町村、受取場所:本籍地以外の市区町村
下記までご郵送ください。
〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所3階
総合窓口課 住民記録グループ
(注釈)申請書等の提出に国際郵便を使用する際は、追跡機能や保証機能が付いている郵便など、紛失・盗難の可能性が低い郵便を利用することを推奨します。
マイナンバーカードのお渡し準備ができた方へ、受取場所に指定した市区町村または在外公館から交付申請書に記載されたメールアドレスに交付通知メールを送信します。電話で連絡する場合もあります。(在外公館の場合、申請から2~3か月程度かかります)
なお、2~3か月以上経過後も連絡がない場合は、本籍地市区町村にお問い合わせください。
マイナンバーカードは申請者本人に対面で交付します。代理人への交付はできません。なお、15歳未満の方・成年被後見人の方がカードを受け取る場合は、法定代理人の方が同行の上で申請者本人がご来庁ください。
交付通知メールが届きましたら、以下の本人確認書類をご持参のうえ、ご指定の受取場所でマイナンバーカードをお受け取りください。なお、必要書類の不足がある場合、マイナンバーカードはお渡しできません。お忘れ物が無きようご注意ください。
必要書類
【本籍地市区町村又は本籍地以外の市区町村で受け取る場合】
〈本人〉
〈法定代理人〉
法定代理人の本人確認書類(下記一覧A1点及びB1点)
【在外公館で受け取る場合】
〈本人〉
〈法定代理人〉
法定代理人の本人確認書類(下記一覧A1点及びB1点)
(注釈)本人確認書類は有効期限内のもので、記載してある氏名や住所などが住民票の内容と一致しているものに限ります。
A:顔写真付きの官公庁発行のもの(※住所は最新のものに限ります) |
マイナンバーカード(再交付の方)、住民基本台帳カード(顔写真付)、日本国旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、運転免許証、運転経歴証明書(交付日が平成24年4月1日以降のもの)、身体障害者手帳、療育手帳 など |
B:「氏名と住所」もしくは「氏名と生年月日」が記載されたもの(※住所は最新のものに限ります) |
資格確認書、健康保険証、国民健康保険または船員保険等の被保険者証、共済組合証、国民年金手帳、年金手帳、介護保険被保険者証、診察券、社員証、学生証、乳幼児子ども医療証、母子手帳、基礎年金番号通知書 など |
(注釈)再交付のかたは原則手数料がかかります(マイナンバーカードのみの場合は800円、電子証明書付きのマイナンバーカードの場合は1000円)。
(注釈)有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
(注釈)各種健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格情報通知書」等は、本人確認書類にはなりません。
マイナンバーカードを紛失した場合や著しい損傷等がある場合は、新しい国外転出者向けマイナンバーカードの再交付手続きをすることができます。
必要書類
【マイナンバーカードを紛失した場合】
・警察署等が発行する遺失届等を提出したことを証明する書類
・公的機関が発行す罹災証明書
【マイナンバーカードに著しい損傷等がある場合】
※損傷等している当該マイナンバーカードの提出が必要なため、本籍地市区町村、本籍地以外の市区町村、在外公館にご返納ください。
なお、郵送では返納できませんので、ご注意ください。
再交付のかたは原則手数料がかかります(マイナンバーカードのみの場合は800円、電子証明書付きのマイナンバーカードの場合は1000円)。
【豊島区が本籍地の方が豊島区に申請する場合】
申請時に豊島区役所に来庁し、手数料を納付してください。
【本籍地が豊島区以外の方が豊島区に申請する場合】
マイナンバーカードを受け取る際に手数料を納付してください。
申請場所が豊島区でも、その他の市区町村や在外公館でマイナンバーカードの受取りが可能です。
なお、在外公館においてカードを受け取る場合は、本籍地市区町村から届くメールを確認し、その内容に従い手数料を納付してください。
受取り場所が在外公館で本籍地が豊島区の方の手数料納付方法
在外公館でマイナンバーカードを受け取る方で、本籍地が豊島区の方は以下の方法で手数料を納付してください。
※日本円でのお支払いに限ります。
国内にいる親戚・友人等による納付
・現金の郵送(現金書留や保険付き郵便等)※申請者による直接納付
〈郵送時の注意事項〉
現金(日本円)で紙幣のみ、釣銭のないように送付してください。万一、釣銭が発生した場合は日本の切手でお返しします。
送金時には連絡先(氏名、メールアドレス、電話番号、住所)を記載して同封してください。代理人が送付する場合は、代理人の連絡先と、どなたの代理か分かるように申請者の情報も記入して同封してください。
現地の国の郵便事情によるため、必ず郵便局等で確認いただき、可能であれば現金書留や保険付き郵便等で送付してください。
郵便に関わる事故が発生した場合の責任は負いかねます。
マイナンバーカードの交付の取り止めや、お受け取りに来なかった場合の再発行手数料の返還はできません。
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受付窓口
区役所本庁舎 総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、以下リンク先をご覧ください。
豊島区役所
東部区民事務所
西部区民事務所
受付時間
豊島区役所 本庁舎
平日(祝日・年末年始を除く) ※発券は午前8時30分から
受付時間 取扱い業務
午前9時から午後4時 マイナンバーカード(個人番号カード)電子証明書の発行・更新、暗証番号再設定
午前9時から午後4時30分 マイナンバーカード(個人番号カード)の交付
午前8時30分から午後4時30分 上記手続きを除くマイナンバーカード(個人番号カード)に関する手続き
土曜日(年末年始を除く)の午前9時から午後3時まで ※発券は午前9時から
(注釈)以下の日時についてはシステムメンテナンス作業により、マイナンバーカード(個人番号カード)関連業務の取り扱いができません。
毎月第3土曜日
3階総合窓口の受付時間のご案内
3階総合窓口の土曜窓口のご案内
(注釈)令和6年6月から日曜日は閉庁となりました
開庁日・閉庁日にご注意ください(本庁舎)
祝日、年末年始は閉庁します。
ただし、祝日が土曜日と重なる場合は、開庁します。振替休日は閉庁します。
なお、土曜日は臨時閉庁になる場合があります。事前にホームページをご確認ください。
臨時閉庁日のお知らせ
東西区民事務所
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分まで(土日・祝日・年末年始を除く)
(発券は午前8時30分から)
お問い合わせ
豊島区マイナンバーコールセンター
電話番号:03-3981-1122
受付時間:午前9時から午後5時(祝日、年末年始を除く)
(注釈)通話料がかかります。
【豊島区が本籍地の方が豊島区に申請する場合】
申請時に豊島区役所に来庁し、手数料を納付してください。
【本籍地が豊島区以外の方が豊島区に申請する場合】
マイナンバーカードを受け取る際に手数料を納付してください。
※申請場所が豊島区でも、その他の市区町村や在外公館でマイナンバーカードの受取りが可能です。
なお、在外公館においてカードを受け取る場合は、本籍地市区町村から届くメールを確認し、その内容に従い手数料を納付してください。
在外公館でマイナンバーカードを受け取る方で、本籍地が豊島区の方は以下の方法で手数料を納付してください。
※日本円でのお支払いに限ります。
国内にいる親戚・友人等による納付
・現金の郵送(現金書留や保険付き郵便等)※申請者による直接納付
〈郵送時の注意事項〉
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受付時間 | 取扱い業務 |
午前9時から午後4時 |
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午前9時から午後4時30分 | マイナンバーカード(個人番号カード)の交付 |
午前8時30分から午後4時30分 | 上記手続きを除くマイナンバーカード(個人番号カード)に関する手続き |
土曜日(年末年始を除く)の午前9時から午後3時まで ※発券は午前9時から
(注釈)以下の日時についてはシステムメンテナンス作業により、マイナンバーカード(個人番号カード)関連業務の取り扱いができません。
・毎月第3土曜日
(注釈)令和6年6月から日曜日は閉庁となりました
(注釈)マイナンバーカードの特急発行申請は平日のみとなります。
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分まで(土日・祝日・年末年始を除く)
(発券は午前8時30分から)
豊島区マイナンバーコールセンター
電話番号:03-3981-1122
受付時間:午前9時から午後5時(祝日、年末年始を除く)
(注釈)通話料がかかります。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2337