ホーム > 手続き・届出 > マイナンバー > マイナンバーカード・電子証明書 > マイナンバーカードのその他の手続き > 国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法について
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更新日:2025年6月2日
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マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日以降)に国外に転出した日本国籍の方はマイナンバーカードの申請・交付などの手続きができます。なお、すでにマイナンバーカードをお持ちの方でこれから国外転出をされる方は「マイナンバーカードの継続利用について」をご参照ください。
申請方法は以下の3つです。申請時の本人確認書類は不要です。
※申請場所とカードの受取場所は別々に指定することができます。
(例)申請場所:在外公館、受取場所:本籍地市区町村
下記までご郵送ください。
〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所3階 総合窓口課 住民記録グループ
※申請書等の提出に国際郵便を使用する際は、追跡機能や保証機能が付いている郵便など、紛失・盗難の可能性が低い郵便を利用することを推奨します。
マイナンバーカードのお渡し準備ができた方へ、受取場所に指定した市区町村または在外公館から交付申請書に記載されたメールアドレスに交付通知メールを送信します。電話で連絡する場合もあります。(在外公館の場合、申請から2~3か月程度かかります)
なお、2~3か月以上経過後も連絡がない場合は、本籍地市区町村にお問い合わせください。
マイナンバーカードは申請者本人に対面で交付します。代理人への交付はできません。なお、15歳未満の方・成年被後見人の方がカードを受け取る場合は、法定代理人の方が同行の上で申請者本人がご来庁ください。
※有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
※各種健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格情報通知書」等は、本人確認書類にはなりません。
再交付のかたは原則手数料がかかります(マイナンバーカードのみの場合は800円、電子証明書付きのマイナンバーカードの場合は1000円)。
【豊島区が本籍地の方が豊島区に申請する場合】
申請時に豊島区役所に来庁し、手数料を納付してください。
【本籍地が豊島区以外の方が豊島区に申請する場合】
マイナンバーカードを受け取る際に手数料を納付してください。
申請場所が豊島区でも、その他の市区町村や在外公館でマイナンバーカードの受取りが可能です。なお、在外公館においてカードを受け取る場合は、本籍地市区町村から届くメールを確認し、その内容に従い手数料を納付してください。
受取り場所が在外公館で本籍地が豊島区の方の手数料納付方法
国内にいる親戚・友人等による納付
〈郵送時の注意事項〉
現金(日本円)で紙幣のみ、釣銭のないように送付してください。万一、釣銭が発生した場合は日本の切手でお返しします。
送金時には連絡先(氏名、メールアドレス、電話番号、住所)を記載して同封してください。代理人が送付する場合は、代理人の連絡先と、どなたの代理か分かるように申請者の情報も記入して同封してください。
現地の国の郵便事情によるため、必ず郵便局等で確認いただき、可能であれば現金書留や保険付き郵便等で送付してください。
郵便に関わる事故が発生した場合の責任は負いかねます。
マイナンバーカードの交付の取り止めや、お受け取りに来なかった場合の再発行手数料の返還はできません。
電話番号:03-4566-2337