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更新日:2026年6月14日

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目次

 

特定在留カード等について

 

国の制度改正により、令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。

特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局又は市区町窓口で行うことができます。地方出入国在留管理局においては、在留に係る申請を行った場合及び在留カード等に係る申請又は届出を行う場合に、市区町村においては住居地の届出を行う場合に特定在留カード等の交付申請を行うことができます。このページでは、豊島区での申請および交付について説明しています。

制度の詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード交付申請について(新しいウィンドウで開きます)

特定在留カード等の申請方法

  • 窓口による申請

対象者

以下1~3の豊島区での住居地届出時の場合に限り、豊島区にて申請を受け付けます(※1)。その他の場合については、出入国在留管理庁へご確認ください。

  1. 新規上陸後の住居地の届出(中長期在留者)
  2. 在留資格変更等に伴う住居地の届出(中長期在留者)
  3. 住居地の変更届出(中長期在留者、特別永住者)

※1 届出日より2営業日以降~30日以内

※その他の事由による特定特別永住者証明書の申請に関しては、豊島区総合窓口課住民記録グループへお問合せください。

申請場所・申請時間

  • 豊島区役所2階マイナンバーカード交付窓口および東西区民事務所
  • 平日 9時00分~16時00分

※混雑時は早めに受付を終了する可能性があります。

申請に必要なもの

  • 顔写真(原則顔写真のお持込みをお願いしております。満1歳未満の方は原則不要です。)
  • 本人確認書類
    在留カードもしくは特別永住者証明書+下記より1点
    • 運転免許証、運転経歴証明書、身体障害者手帳、マイナンバーカード、資格確認書、
    • 年金手帳、診察券(氏名・生年月日があるものに限る)、社員証、学生証、医療証、外国旅券、母子手帳など

有効期限内のもの・記載されている住所や氏名が最新のもの・原本に限ります。

「氏名と住所」もしくは「氏名と生年月日」が記載されたものをご持参ください。

16歳未満の方の場合

法定代理人の方が以下をお持ちの上、窓口にお越しください。

  • 申請者本人の本人確認書類
    在留カードもしくは特別永住者証+A1点もしくはB1点
  • 法定代理人の本人確認書類
    A2点またはA1点+B1点の計2点の本人確認書類をお持ちください。
    • A)運転免許証、運転経歴証明書、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカードなど
    • B)資格確認書、年金手帳、診察券(氏名・生年月日があるものに限る)、社員証、学生証、医療証、外国旅券、母子手帳など

有効期限内のもの・記載されている住所や氏名が最新のもの・原本に限ります。

「氏名と住所」もしくは「氏名と生年月日」が記載されたものをご持参ください。

代理及び取次者の方が手続きする場合

以下の方は、代理人・取次者による申請ができます。

・病気・身体の障害その他やむをえない理由により出頭が困難な場合

※本人または同一世帯のご親族がご来庁できない場合はお問い合わせください。

※代理人、取次者の方が申請する場合、2回以上の来庁が必要となります。あらかじめご了承ください。

※持ち物および手続き詳細は豊島区総合窓口課住民記録グループまでお問合せください。

 

注意事項

  • マイナンバーカードを持っている/過去に持ってた方(再交付)は、手数料がかかる場合がございます(マイナンバーカードのみの機能をつける場合は600円、電子証明書付きのマイナンバーカードの機能をつける場合は800円)。また、上記に加えて、出入国在留管理庁長官に対しての手数料が別途発生する場合がございます(直送:2,600円、非直送:1,900円、収入印紙にて納付)。

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第二グループ

電話番号:03-3981-4782