ホーム > 手続き・届出 > マイナンバー 社会保障・税番号制度 > マイナンバーカード(個人番号カード)に関する手続きについて
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受付窓口、受付時間等については、ページ下部をご確認ください。
システムメンテナンスにより、毎月第3土曜日とそれに続く日曜日は手続きできませんので、ご注意ください。
本人確認書類は、有効期限内のもので、記載してある氏名や住所などが住民票の内容と一致しているものに限ります。
マイナンバーカードの券面事項(住所・氏名・生年月日・性別・有効期限)に変更があった場合は、カードに変更した内容を記載しますので、窓口へお越しください。暗証番号を入力し、券面事項の更新を行います。
豊島区に転入した方は、継続利用のお手続きも併せて必要です。手続きがお済みでない方は「マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用について」をご覧ください。
中長期在留者など在留期限のある外国人住民の方は、在留期限がマイナンバーカードの有効期限となります。在留期限が変更となった場合は、マイナンバーカードの有効期限も変更となりますので、窓口へお越しください。
1.マイナンバーカード(交付時に設定した4桁の暗証番号を入力できること)
2.本人確認書類
本人が手続きする場合 | ・マイナンバーカードで確認します(暗証番号が分からない場合は「暗証番号を複数回続けて間違えたとき、忘れたとき」をご覧ください) |
同一世帯員が手続きする場合 |
代理人の公官庁発行の証明書等(運転免許証、パスポート、健康保険証など)を1点 もしくは、預金通帳、キャッシュカード、診察券などを2点 |
法定代理人が手続きする場合 |
・代理人の運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、診察券など(名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点。※うち1点は顔写真付きのもの ・法定代理人であることが分かる書類(戸籍謄本等) |
※任意代理人の場合、照会書方式となり、届出日当日に手続きが完了しません。詳細はお問い合わせください。
3.有効期限を変更する場合には、新しい有効期限に更新された在留カード
暗証番号を再設定しますので、窓口へお越しください。
1.マイナンバーカード
2.本人確認書類
本人が手続きする場合 | ・運転免許証、パスポート、国民健康保険証、診察券など(名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を1点 |
法定代理人が手続きする場合 |
・上記、本人の本人確認書類 |
※任意代理人の場合、照会書方式となり、届出日当日に手続きが完了しません。詳細はお問い合わせください。
マイナンバーカードを紛失した場合は、以下のコールセンターに電話でご連絡ください。証明書のコンビニ交付サービスなど、カードの機能を一時停止します。
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル):0570-783-578
マイナンバーカードの一時停止をしている場合、一時停止解除の手続きを行うことで、見つかったマイナンバーカードを引き続き使用できます。電話での受付はできませんので、窓口にお越しください。
※廃止の手続きをしている場合、この手続きはできません。
1.マイナンバーカード
2.本人確認書類
本人が手続きする場合 | ・運転免許証、パスポート、国民健康保険証、診察券など(名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を1点 |
法定代理人が手続きする場合 | ・上記、本人の本人確認書類 ・代理人の運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、診察券など(名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点。※うち1点は顔写真付きのもの ・法定代理人であることが分かる書類(戸籍謄本等) |
※任意代理人の場合、照会書方式となり、届出日当日に手続きが完了しません。詳細はお問い合わせください。
一時停止後、マイナンバーカードが見つからない場合は、カードを廃止しますので窓口へお越しください。併せて警察へも遺失物届を出してください。
※廃止したカードを運用中に戻すことはできません。
1.本人確認書類
本人が手続きする場合 | ・公官庁発行の顔写真付きの証明書等(運転免許証、パスポートなど)を1点 もしくは顔写真なしの証明書等(健康保険証、診察券など、※名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点 |
法定代理人が手続きする場合 | ・公官庁発行の顔写真付きの証明書等(運転免許証、パスポートなど)を1点 もしくは顔写真なしの証明書等(健康保険証、診察券など、※名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点 ・法定代理人であることが分かる書類(戸籍謄本等) |
※任意代理人の場合はお問い合わせください。
マイナンバー(個人番号)は原則生涯変わりませんが、通知カード、個人番号通知書や個人番号カードを紛失してしまった場合等、第三者にマイナンバーが漏えいした可能性があると認められる場合には、マイナンバーを変更することができます。窓口にてマイナンバー(個人番号)変更手続きをしてください。なお、受付時間は平日のみとなりますのでご注意ください。
また、カードの紛失や盗難により自宅以外でマイナンバーが漏えいした可能性がある場合には、警察署へ遺失物届または盗難届を提出してください。
1.本人確認書類
本人が手続きする場合 | ・官公庁発行の顔写真付きの証明書等(運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳など)を1点 もしくは、顔写真なしの証明書等(健康保険証、診察券など、※名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点 |
法定代理人が手続きする場合 | ・上記、本人の本人確認書類 ・代理人の官公庁発行の顔写真付きの証明書等(運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳など)を1点 もしくは、顔写真なしの証明書等(健康保険証、診察券など、※名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点 ・法定代理人であることが分かる書類(戸籍謄本等) |
法定代理人以外の代理人が手続きする場合 | ・上記、本人の本人確認書類 ・代理人の官公庁発行の顔写真付きの証明書等(運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳など)を1点 もしくは、顔写真なしの証明書等(健康保険証、診察券など、※名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点 ・本人からの委任状 |
2.マイナンバーカード(個人番号カード)
※変更理由がマイナンバーカードの紛失ではない場合
3.警察に遺失物届または盗難届をした証明(受理番号が書かれたもの)
※紛失等の理由により自宅外でマイナンバー(個人番号)が漏えいした可能性がある場合
以下に該当する場合は、マイナンバーカードを返納する必要があります。
1.マイナンバーカード
2.本人確認書類
本人が手続きする場合
・不要
※死亡、有効期間満了、職権消除等により、すでに失効しているカードの返納する場合、返納者の本人確認書類が必要です。例:公官庁発行の証明書等(運転免許証、パスポート、健康保険証など)を1点もしくは、預金通帳、キャッシュカード、診察券などを2点。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)
※ただし、電子証明書の発行・更新・暗証番号の再設定については、午前9時から午後4時まで
土曜日・日曜日の午前9時から午後3時まで(年末年始を除く)
(注釈)以下の日時については、全国的なシステムメンテナンス作業により、マイナンバーカード(個人番号カード)関連業務の取り扱いができません。
・毎月第3土曜日とそれに続く日曜日
・令和5年10月7日(土曜日)、10月8日(日曜日)
・令和5年11月4日(土曜日)、11月5日(日曜日)
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)
※ただし、電子証明書の発行・更新・暗証番号の再設定については、午前9時から午後4時まで
豊島区マイナンバーコールセンター
電話番号:03-3981-1122
受付時間:午前9時から午後5時(祝日、年末年始を除く)
※通話料がかかります。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-4782