ホーム > 手続き・届出 > マイナンバー 社会保障・税番号制度 > マイナンバーカード(個人番号カード)に関する手続きについて
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受付窓口、受付時間等については、ページ下部をご確認ください。
システムメンテナンスにより、毎月第3土曜日は手続きできませんので、ご注意ください。
本人確認書類は、有効期限内のもので、記載してある氏名や住所などが住民票の内容と一致しているものに限ります。
顔認証マイナンバーカードへの切り替えを希望される方は、受け取りの際に窓口で申し出てください。
1.マイナンバーカード(個人番号カード)
2.本人確認書類
本人が手続きする場合 | マイナンバーカード(個人番号カード) |
法定代理人が手続きする場合 |
本人の個人番号カード 法定代理人の本人確認書類(下記一覧A1点またはB2点) 法定代理人であることが分かる書類(戸籍謄本等) |
法定代理人以外の代理人が手続きする場合 |
本人の個人番号カード 本人からの委任状 |
任意代理人の方が手続きを行う場合は、事前に委任状の記入が必要となります。委任状は、必ず本人(委任者)がご記入ください。
委任状(顔認証マイナンバーカード設定切替)(PDF:52KB)
(注釈)本人確認書類は有効期限内のもので、記載してある氏名や住所などが住民票の内容と一致しているものに限ります。
A:顔写真付きの官公庁発行のもの(※住所は最新のものに限ります) |
マイナンバーカード(再交付の方)、住民基本台帳カード(顔写真付)、日本国旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、運転免許証、運転経歴証明書(交付日が平成24年4月1日以降のもの)、身体障害者手帳、療育手帳 など |
B:「氏名と住所」もしくは「氏名と生年月日」が記載されたもの(※住所は最新のものに限ります) |
資格確認書、健康保険証、国民健康保険または船員保険等の被保険者証、共済組合証、国民年金手帳、年金手帳、介護保険被保険者証、診察券、社員証、学生証、乳幼児子ども医療証、母子手帳、基礎年金番号通知書 など |
(注釈)有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
(注釈)各種健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格情報通知書」等は、本人確認書類にはなりません。
窓口でマイナンバーカードの受け取りと同時に顔認証マイナンバーカードへ切り替える場合はこちら。
顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードへ切り替えを希望される場合は、窓口で申し出てください。
1.マイナンバーカード(個人番号カード)
2.本人確認書類
本人が手続きする場合 |
マイナンバーカード(個人番号カード) 運転免許証、パスポート、資格確認書、健康保険証、診察券など(名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を1点 |
法定代理人が手続きする場合 |
本人の個人番号カード 上記、本人の本人確認書類 法定代理人の運転免許証、パスポート、資格確認書、健康保険証、年金手帳、診察券など(名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点。※うち1点は顔写真付きのもの 法定代理人であることが分かる書類(戸籍謄本等) |
(注釈)有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
(注釈)各種健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格情報通知書」等は、本人確認書類にはなりません。
任意代理人の場合、照会書方式となり、届出日当日に手続きが完了しません。詳細はお問い合わせください。
マイナンバーカードの券面事項(住所・氏名・生年月日・性別・有効期限)に変更があった場合は、カードに変更した内容を記載しますので、窓口へお越しください。暗証番号を入力し、券面事項の更新を行います。
豊島区に転入した方は、継続利用のお手続きも併せて必要です。手続きがお済みでない方は「マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用について」をご覧ください。
中長期在留者など在留期限のある外国人住民の方は、在留期限がマイナンバーカードの有効期限となります。在留期限が変更となった場合は、マイナンバーカードの有効期限も変更となりますので、窓口へお越しください。
国外転出に伴いマイナンバーカードを継続利用した方も本籍地のある市区町村区及び在外公館にてお手続きを行うことができます。
本人・法定代理人・配偶者のみのお手続きが可能です。ただし、電子証明書の発行は本人に限ります。
1.マイナンバーカード(交付時に設定した4桁の暗証番号を入力できること)
2.本人確認書類
本人が手続きする場合 | マイナンバーカードで確認します(暗証番号が分からない場合は「暗証番号を複数回続けて間違えたとき、忘れたとき」をご覧ください) |
同一世帯員が手続きする場合 |
代理人の公官庁発行の証明書等(運転免許証、パスポート、資格確認書、健康保険証など)を1点 もしくは、預金通帳、キャッシュカード、診察券などを2点 |
法定代理人が手続きする場合 |
代理人の運転免許証、パスポート、資格確認書、健康保険証、年金手帳、診察券など(名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点。※うち1点は顔写真付きのもの 法定代理人であることが分かる書類(戸籍謄本等) |
(注釈)有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
(注釈)各種健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格情報通知書」等は、本人確認書類にはなりません。
任意代理人の場合、照会書方式となり、届出日当日に手続きが完了しません。詳細はお問い合わせください。
3.有効期限を変更する場合には、新しい有効期限に更新された在留カード
暗証番号を再設定しますので、窓口へお越しください。
国外転出に伴いマイナンバーカードを継続利用した方も本籍地のある市区町村区及び在外公館にてお手続きを行うことができます。
本人・法定代理人・配偶者のみのお手続きが可能です。ただし、本人以外の場合は住基用及び券面補助用に限ります。
1.マイナンバーカード
2.本人確認書類
本人が手続きする場合 |
運転免許証、パスポート、資格確認書、健康保険証、診察券など(名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を1点 |
法定代理人が手続きする場合 |
上記、本人の本人確認書類 |
(注釈)有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
(注釈)各種健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格情報通知書」等は、本人確認書類にはなりません。
任意代理人の場合、照会書方式となり、届出日当日に手続きが完了しません。詳細はお問い合わせください。
マイナンバーカードを紛失した場合は、以下のコールセンターに電話でご連絡ください。証明書のコンビニ交付サービスなど、カードの機能を一時停止します。
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル):0570-783-578
国外転出の際、国外継続利用をした方が海外でマイナンバーカードを紛失された際:03-6734-0170
マイナンバーカードの一時停止をしている場合、一時停止解除の手続きを行うことで、見つかったマイナンバーカードを引き続き使用できます。電話での受付はできませんので、窓口にお越しください。
※廃止の手続きをしている場合、この手続きはできません。
国外転出に伴いマイナンバーカードを継続利用した方も本籍地のある市区町村区及び在外公館にてお手続きを行うことができます。
本人・法定代理人のみのお手続きが可能です。
1.マイナンバーカード
2.本人確認書類
本人が手続きする場合 | 運転免許証、パスポート、資格確認書、健康保険証、診察券など(名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を1点 |
法定代理人が手続きする場合 | 上記、本人の本人確認書類 ・代理人の運転免許証、パスポート、資格確認書、健康保険証、年金手帳、診察券など(名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点。※うち1点は顔写真付きのもの ・法定代理人であることが分かる書類(戸籍謄本等) |
(注釈)有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
(注釈)各種健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格情報通知書」等は、本人確認書類にはなりません。
任意代理人の場合、照会書方式となり、届出日当日に手続きが完了しません。詳細はお問い合わせください。
一時停止後、マイナンバーカードが見つからない場合は、カードを廃止しますので窓口へお越しください。併せて警察へも遺失物届を出してください。
※廃止したカードを運用中に戻すことはできません。
1.本人確認書類
本人が手続きする場合 | 公官庁発行の顔写真付きの証明書等(運転免許証、パスポートなど)を1点 もしくは顔写真なしの証明書等(資格確認書、健康保険証、診察券など、※名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点 |
法定代理人が手続きする場合 | 公官庁発行の顔写真付きの証明書等(運転免許証、パスポートなど)を1点 もしくは顔写真なしの証明書等(資格確認書、健康保険証、診察券など、※名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点 ・法定代理人であることが分かる書類(戸籍謄本等) |
(注釈)有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
(注釈)各種健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格情報通知書」等は、本人確認書類にはなりません。
任意代理人の場合はお問い合わせください。
マイナンバー(個人番号)は原則生涯変わりませんが、通知カード、個人番号通知書や個人番号カードを紛失してしまった場合等、第三者にマイナンバーが漏えいした可能性があると認められる場合には、マイナンバーを変更することができます。窓口にてマイナンバー(個人番号)変更手続きをしてください。なお、受付時間は平日のみとなりますのでご注意ください。
また、カードの紛失や盗難により自宅以外でマイナンバーが漏えいした可能性がある場合には、警察署へ遺失物届または盗難届を提出してください。
1.本人確認書類
本人が手続きする場合 | 官公庁発行の顔写真付きの証明書等(運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳など)を1点 もしくは、顔写真なしの証明書等(資格確認書、健康保険証、診察券など、※名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点 |
法定代理人が手続きする場合 | 上記、本人の本人確認書類 ・代理人の官公庁発行の顔写真付きの証明書等(運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳など)を1点 もしくは、顔写真なしの証明書等(資格確認書、健康保険証、診察券など、※名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点 法定代理人であることが分かる書類(戸籍謄本等) |
法定代理人以外の代理人が手続きする場合 | 上記、本人の本人確認書類 ・代理人の官公庁発行の顔写真付きの証明書等(運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳など)を1点 もしくは、顔写真なしの証明書等(資格確認書、健康保険証、診察券など、※名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点 本人からの委任状 |
(注釈)有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
(注釈)各種健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格情報通知書」等は、本人確認書類にはなりません。
2.マイナンバーカード(個人番号カード)
※変更理由がマイナンバーカードの紛失ではない場合
3.警察に遺失物届または盗難届をした証明(受理番号が書かれたもの)
※紛失等の理由により自宅外でマイナンバー(個人番号)が漏えいした可能性がある場合
以下に該当する場合は、マイナンバーカードを返納する必要があります。
1.マイナンバーカード
2.本人確認書類
本人が手続きする場合
・不要
※死亡、有効期間満了、職権消除等により、すでに失効しているカードの返納する場合、返納者の本人確認書類が必要です。例:公官庁発行の証明書等(運転免許証、パスポート、資格確認書、健康保険証など)を1点もしくは、預金通帳、キャッシュカード、診察券などを2点。
(注釈)有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
(注釈)各種健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格情報通知書」等は、本人確認書類にはなりません。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)
※ただし、電子証明書の発行・更新・暗証番号の再設定、顔認証マイナンバーカードへの切り替えについては、午前9時から午後4時まで
土曜日の午前9時から午後3時まで(年末年始を除く)
(注釈)以下の日時については、システムメンテナンス作業により、マイナンバーカード(個人番号カード)関連業務の取り扱いができません。
・毎月第3土曜日
(注釈)令和6年6月から日曜日は閉庁となりました
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)
ただし、電子証明書の発行・更新・暗証番号の再設定、顔認証マイナンバーカードへの切り替えについては、午前9時から午後4時まで
豊島区マイナンバーコールセンター
電話番号:03-3981-1122
受付時間:午前9時から午後5時(祝日、年末年始を除く)
通話料がかかります。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2337