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ページID:51934
更新日:2025年6月2日
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マイナンバー(個人番号)は原則生涯変わりませんが、通知カード、個人番号通知書やマイナンバーカードを紛失してしまった場合等、第三者にマイナンバーが漏えいした可能性があると認められる場合には、マイナンバーを変更することができます。窓口にてマイナンバー(個人番号)変更手続きをしてください。なお、受付時間は平日のみとなりますのでご注意ください。
また、カードの紛失や盗難により自宅以外でマイナンバーが漏えいした可能性がある場合には、警察署へ遺失物届または盗難届を提出してください。
注記1:任意代理人は委任状が必要です。
注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(豊島区に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
下記1もしくは2の本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
変更理由がマイナンバーカードの紛失ではない場合はマイナンバーカードをお持ちください。
紛失等の理由により自宅外でマイナンバー(個人番号)が漏えいした可能性がある場合は、遺失届を届け出た警察署の連絡先と遺失届受理番号の控えをお持ちください。
下記1もしくは2の本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
下記1もしくは2の本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
変更理由がマイナンバーカードの紛失ではない場合はマイナンバーカードをお持ちください。
紛失等の理由により自宅外でマイナンバー(個人番号)が漏えいした可能性がある場合は、遺失届を届け出た警察署の連絡先と遺失届受理番号の控えをお持ちください。
下記1もしくは2の本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
下記1もしくは2の本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
変更理由がマイナンバーカードの紛失ではない場合はマイナンバーカードをお持ちください。
紛失等の理由により自宅外でマイナンバー(個人番号)が漏えいした可能性がある場合は、遺失届を届け出た警察署の連絡先と遺失届受理番号の控えをお持ちください。
委任状は本人が記入してください。詳細は「委任状の書き方について」をご確認ください。
注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。ただし、祝日が土曜日と重なる場合は開庁します。
注記2:第3土曜日はシステムメンテナンスのため、マイナンバーカード(個人番号カード)関連業務の取り扱いができません。また、他土曜日も臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日のお知らせをご確認ください。
豊島区マイナンバーコールセンター
電話番号:03-3981-1122
受付時間:午前9時から午後5時(祝日、年末年始を除く)
通話料がかかります。
電話番号:03-4566-2337