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更新日:2025年6月2日

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マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまったときは

マイナンバーカードに設定した暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号の入力を間違えてロックがかかってしまった場合、暗証番号の再設定が必要です。

国外転出に伴いマイナンバーカードを継続利用した方も本籍地のある市区町村区及び在外公館にてお手続きを行うことができます。

注記:暗証番号(4桁)の入力を連続して3回(署名用電子証明書(6桁~16桁)は5回)間違えた場合、ロックがかかり、マイナンバーカードが利用できなくなります。

手続きできる方

  • 本人
  • 法定代理人
  • 任意代理人

注記1:任意代理人は本人の意思確認の手続きがありますので2回お越しいただくことになります。

注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(豊島区に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。

手続きに必要なもの

本人が手続きをする場合

1 マイナンバーカード

暗証番号の再設定をするマイナンバーカードをお持ちください。

2 本人確認書類

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

運転免許証、パスポート、資格確認書、健康保険証、診察券など(名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)(書類S・A・B・C・D)を1点

法定代理人が手続きをする場合

1 マイナンバーカード

暗証番号の再設定をする方のマイナンバーカードをお持ちください。

2 本人の本人確認書類

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

運転免許証、パスポート、資格確認書、健康保険証、年金手帳、診察券など(名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)(書類S・A・B・C・D)を1点お持ちください。

3 窓口で手続きを行う方の本人確認書類

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

運転免許証、パスポート、資格確認書、健康保険証、年金手帳、診察券など(名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点お持ちください。うち1点は顔写真付きのもの(書類S・A)が必要です。

4 権限確認ができる書類

  • 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本(発行日から2カ月)
    注記:本籍地が豊島区の方で、豊島区の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
  • 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書(発行日から6カ月)

任意代理人が手続きをする場合

申請受付後、暗証番号を再設定する本人あてに文書を郵送し、新暗証番号の確認を行います(文書照会)。そのため、申請当日に手続きが完了せず、2回来庁が必要となります。詳細はお問い合わせください。

届出場所・届出時間

  • 豊島区役所(3階総合窓口)
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後4時
    土曜日(第3土曜日を除く):午前9時から午後3時
  • 東西区民事務所
  • 月曜日から金曜日:午前8時30分から午後4時

注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。ただし、祝日が土曜日と重なる場合は開庁します。

注記2:第3土曜日はシステムメンテナンスのため、マイナンバーカード(個人番号カード)関連業務の取り扱いができません。また、他土曜日も臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日のお知らせをご確認ください。

コンビニで暗証番号の再設定ができます

マイナンバーカード署名用パスワード(6桁から16桁)または利用者証明用パスワード(4桁の数字)のどちらかがパスワードロックされた場合、スマートフォンアプリとコンビニのキオスク端末を利用して初期化することができます。

詳しくは以下のページをご覧ください。

マイナンバーカードのパスワードをコンビニで初期化(公的個人認証サービス ポータルサイト)(外部サイトへリンク)(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

豊島区マイナンバーコールセンター

電話番号:03-3981-1122

受付時間:午前9時から午後5時(祝日、年末年始を除く)

通話料がかかります。

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第二グループ

電話番号:03-4566-2337