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更新日:2026年6月16日

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目次

 

マイナンバーカードへの氏名の振り仮名・ローマ字氏名・西暦による生年月日記載

受付窓口、受付時間等については、ページ下部をご確認ください。
システムメンテナンスにより、毎月第3土曜日は手続きできませんので、ご注意ください。
本人確認書類は、有効期限内のもので、記載してある氏名や住所などが住民票の内容と一致しているものに限ります。

対象者

氏名の振り仮名・ローマ字氏名

日本国籍を有し、戸籍および住民票に氏名の振り仮名の記載が反映されている方

注記:外国籍の方(永住者、特別永住者含む)は対象外です

戸籍および住民票への氏名の振り仮名の記載は令和8年5月26日から順次処理されます。反映されていない方は、本籍地による処理が終わるまでお待ちください。戸籍および住民票への氏名の振り仮名の記載に関する詳細は戸籍への氏名の振り仮名記載についてをご覧ください。

西暦による生年月日

日本国籍を有する方

注記:外国籍の方(永住者、特別永住者含む)は対象外です

氏名の振り仮名の記載手続き

マイナンバーカードをこれから作成する方・お持ちの方

新規でマイナンバーカードを作成される方

戸籍及び住民票に振り仮名が反映されてから申請した方のマイナンバーカードには、自動的に振り仮名が記載されています。

注記:令和8年5月26日から順次処理されるため、それ以降に申請された方でも記載されないことがあります。

すでにマイナンバーカードをお持ちの方

戸籍及び住民票に氏名の振り仮名の記載が反映された後に任意で、追記欄に振り仮名を記載することができます。記載を希望される方は手続きが必要です。

手続きに必要なもの

1.マイナンバーカード(交付時に設定した4桁の暗証番号を入力できること)

2.本人確認書類

本人が手続きする場合 マイナンバーカードで確認します(暗証番号が分からない場合は「暗証番号を複数回続けて間違えたとき、忘れたとき」をご覧ください)

同一世帯員が手続きする場合

代理人の公官庁発行の証明書等(運転免許証、パスポート、資格確認書、など)を1点 もしくは、預金通帳、キャッシュカード、診察券などを2点
法定代理人が手続きする場合

代理人の運転免許証、パスポート、資格確認書、年金手帳、診察券など(名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点。※うち1点は顔写真付きのもの

法定代理人であることが分かる書類(戸籍謄本・成年後見人の登記事項証明書等)                    ※ご本人様が15歳未満で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は、代理権の確認書類は不要です。

(注釈)有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
(注釈)「資格情報のお知らせ」や「資格情報通知書」等は、本人確認書類にはなりません。

任意代理人の場合、照会書方式となり、届出日当日に手続きが完了しません。詳細はお問い合わせください。

ローマ字氏名の記載手続き

ローマ字氏名をマイナンバーカードの追記欄に任意で記載することができます。記載を希望される方は手続きが必要です。

注記:原則、一度ローマ字氏名を記載されたら削除できません。カードを新しく作られた場合も継続して記載されます。

記載されるローマ字の表記について

原則、旅券(パスポート)と同様の記載となります。手続きの際に確認しますので持参してください。

旅券を持参しなかった場合、ヘボン式による記載となります。旅券の記載と異なる場合は後日修正の必要がありますのでご注意ください。

自身の申し出によるヘボン式以外の記載も可能ですが、登録されている振り仮名と明らかな相違がある場合は記載することができません。

手続きに必要なもの

1.マイナンバーカード(交付時に設定した4桁の暗証番号を入力できること)

 旅券(お持ちの方・失効済みのものでも可)

2.本人確認書類

本人が手続きする場合 マイナンバーカードで確認します(暗証番号が分からない場合は「暗証番号を複数回続けて間違えたとき、忘れたとき」をご覧ください)
法定代理人が手続きする場合

代理人の運転免許証、パスポート、資格確認書、年金手帳、診察券など(名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点。※うち1点は顔写真付きのもの

法定代理人であることが分かる書類(戸籍謄本・成年後見人の登記事項証明書等)                    ※ご本人様が15歳未満で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は、代理権の確認書類は不要です。

(注釈)有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
(注釈)「資格情報のお知らせ」や「資格情報通知書」等は、本人確認書類にはなりません。

任意代理人の場合、お手続きできません。

西暦による生年月日の記載手続き

西暦による生年月日をマイナンバーカードの追記欄に任意で記載することができます。記載を希望される方は手続きが必要です。

注記:原則、一度西暦による生年月日を記載されたら削除できません。カードを新しく作られた場合も継続して記載されます。

手続きに必要なもの

1.マイナンバーカード

2.本人確認書類

本人が手続きする場合 マイナンバーカードで確認します(暗証番号が分からない場合は「暗証番号を複数回続けて間違えたとき、忘れたとき」をご覧ください)

同一世帯員が手続きする場合

代理人の公官庁発行の証明書等(運転免許証、パスポート、資格確認書、など)を1点 もしくは、預金通帳、キャッシュカード、診察券などを2点
法定代理人が手続きする場合

代理人の運転免許証、パスポート、資格確認書、年金手帳、診察券など(名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点。※うち1点は顔写真付きのもの

法定代理人であることが分かる書類(戸籍謄本・成年後見人の登記事項証明書等)                    ※ご本人様が15歳未満で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は、代理権の確認書類は不要です。

(注釈)有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
(注釈)各種健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格情報通知書」等は、本人確認書類にはなりません。

任意代理人の場合、照会書方式となり、届出日当日に手続きが完了しません。詳細はお問い合わせください。

受付窓口・受付時間

豊島区役所

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時まで(祝日・年末年始を除く)
※ただし、電子証明書の発行・更新・暗証番号の再設定、顔認証マイナンバーカードへの切り替えについては、午前9時から午後4時まで
土曜日の午前9時から午後3時まで(年末年始を除く)

(注釈)毎月第3土曜日については、システムメンテナンス作業により、マイナンバーカード関連業務の取り扱いができません。

東部区民事務所西部区民事務所

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時まで(祝日・年末年始を除く)

ただし、電子証明書の発行・更新・暗証番号の再設定、顔認証マイナンバーカードへの切り替えについては、午前9時から午後4時まで

お問い合わせ

豊島区マイナンバーコールセンター
電話番号:03-3981-1122
受付時間:午前9時から午後5時(日曜日、祝日、年末年始を除く)

通話料がかかります。

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第二グループ

電話番号:03-4566-2337