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ホーム > 手続き・届出 > 住民記録・マイナンバーカード・戸籍 > マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用について

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マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用について

有効なマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたがお引越しをした場合、転入地の区市町村でも個人番号カードを継続して利用できます。

また、国外への転出時に継続利用の申請をすることで引き続きご利用できます。

豊島区外から引越してきたとき(継続利用の手続き)

豊島区から国外へ転出するとき(国外転出に伴う継続利用の手続き)

 豊島区外から引越してきたとき(継続利用の手続き)

(国内転入の場合)豊島区外(国内)から引っ越してきた場合、転入前からお持ちのマイナンバーカード(個人番号カード)を引き続き豊島区でご利用いただくためには、継続利用の手続きが必要です。

(国外転入の場合)日本国籍の方が国外から転入する場合、転入前からお持ちのマイナンバーカード(個人番号カード)を引き続き豊島区でご利用いただくためには、継続利用の手続きが必要です。

電子証明書の発行に関する手続きについては、以下のページをご確認ください。

届出期間

転入届をした翌日から起算して90日以内

(注釈)継続利用の手続きをしないまま90日が経過するとマイナンバーカード(個人番号カード)は自動的に失効します。
(注釈)転入届を出した日が「転出予定日から30日、または新しい住所に住み始めてから14日を経過した日」を過ぎていた場合、マイナンバーカード(個人番号カード)は失効します。

届出人

本人または同一世帯員、法定代理人、任意代理人
(注釈)マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号(数字4桁)の照合をします。照合できない場合は、暗証番号再設定の手続きが必要になります

受付窓口

区役所本庁舎3階 総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、以下のリンク先をご覧ください。

受付時間

豊島区役所 本庁舎

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)

土曜日の午前9時から午後3時まで(年末年始を除く)
(注釈)以下の日時については、個人番号カード管理システムの全国的なメンテナンス作業により、継続利用の手続きはできません。

毎月第3土曜日

(注釈)令和6年6月から日曜日は閉庁となりました

東西区民事務所

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)

届出に必要なもの

(注釈)任意代理人が手続きする場合は、申請時と回答時の2回来庁いただく必要があります。詳細については事前にお問い合わせ下さい
(注釈)暗証番号再設定等の手続きをする場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)以外の本人確認書類が必要になります

本人または同一世帯員が手続きするとき

  • 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)(住民基本台帳用の4桁の暗証番号が照合できること)
  • 窓口に来るかたの本人確認書類(同一世帯員の場合)

法定代理人が手続きするとき

  • 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)(住民基本台帳用の4桁の暗証番号が照合できること)
  • 法定代理人の本人確認書類2点(内1点は顔写真付きのもの)
  • 法定代理人であることを証明するもの(戸籍謄本等)
    (注釈)本人と同一世帯かつ親子の関係を確認できる場合または豊島区が本籍地の場合は不要です

本人確認書類

運転免許証、日本国旅券(パスポート)、運転経歴証明書(交付日が平成24年4月1日以降のもの)、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、年金手帳、等 

「名前と生年月日」もしくは「名前と住所」が記載されているもの

 豊島区から国外へ転出するとき(国外転出に伴う継続利用の手続き)

日本国籍の方が国外へ転出する場合、マイナンバーカード(個人番号カード)を引き続き国外転出後もご利用いただくためには、継続利用の手続きが必要です。

併せて電子証明書の手続きも行います。

対象者

既に個人番号が付番されている日本国民(外国籍の方は対象外となります。)

届出期間

国外へ転出する日の前日まで

届出人

本人または同一世帯員、法定代理人、任意代理人

(注釈)マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号(数字4桁)の照合をします。照合できない場合は、暗証番号再設定の手続きが必要になります

受付窓口

区役所本庁舎3階 総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、以下のリンク先をご覧ください。

受付時間

豊島区役所 本庁舎

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)

土曜日の午前9時から午後3時まで(年末年始を除く)

(注釈)土曜日は本籍地が豊島区の方のみ手続きできます
(注釈)以下の日時については、個人番号カード管理システムの全国的なメンテナンス作業により、継続利用の手続きはできません。

毎月第3土曜日

(注釈)令和6年6月から日曜日は閉庁となりました

東西区民事務所

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)

届出に必要なもの

(注釈)任意代理人が手続きする場合は、申請時と回答時の2回来庁いただく必要があります。詳細については事前にお問い合わせ下さい
(注釈)国外転出の手続き後、後日来庁してマイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用の手続きをする場合は届出に必要なものが異なります。詳細については事前にお問い合わせ下さい
(注釈)暗証番号再設定等の手続きをする場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)以外の本人確認書類が必要になります

本人が手続きするとき

  • マイナンバーカード(個人番号カード)(住民基本台帳用の4桁の暗証番号が照合できること)

同一世帯員が手続きするとき

  • 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)(住民基本台帳用の4桁の暗証番号が照合できること)
  • 窓口に来るかたの本人確認書類
  • 委任状(国外転出用)(PDF:476KB) (本人が15才以上の場合)
    (注釈)委任状をダウンロードし、必要事項を記入の上、原本を封入・封かんして同一世帯員がご持参ください。

法定代理人が手続きするとき

  • 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)(住民基本台帳用の4桁の暗証番号が照合できること)
  • 法定代理人の本人確認書類2点(内1点は顔写真付きのもの)
  • 法定代理人であることを証明するもの(戸籍謄本等)
    (注釈)本人と同一世帯かつ親子の関係を確認できる場合または豊島区が本籍地の場合は不要です

本人確認書類

運転免許証、日本国旅券(パスポート)、運転経歴証明書(交付日が平成24年4月1日以降のもの)、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、年金手帳、等 

「名前と生年月日」もしくは「名前と住所」が記載されているもの

マイナンバーカード(個人番号カード)が失効するとき

  • 転入した翌日から14日以上経過して転入届をしたとき
  • 転出予定日の翌日から30日以上経過して転入届をしたとき
  • 転入届をした翌日から90日が経過したとき
  • マイナンバーカードの有効期限が切れたとき
  • 海外に転出したとき(国外転出継続利用を実施した場合を除く)
  • 職権消除されたとき
  • 死亡したとき
  • マイナンバーカードの廃止申請をしたとき
  • 住民票コードを変更したとき

注意事項

  • マイナンバーカードに継続利用の処理をした後、カードの追記欄に新住所を記載します。追記欄に余白がなく新住所を記載できない場合は、再度マイナンバーカードを申請することができますので、窓口にてマイナンバーカードの交付申請書を請求してください
  • マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は、住所の変更をした際に失効します

 

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第二グループ

電話番号:03-4566-2337

更新日:2024年8月22日