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ホーム > 手続き・届出 > 住民記録・マイナンバーカード・戸籍 > マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用について

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マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用について

有効なマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたがお引越しをした場合、転入地の区市町村でも個人番号カードを継続して利用できます。

届出期間

転入届をした翌日から起算して90日以内

(注釈)継続利用の手続きをしないまま90日が経過すると個人番号カードは自動的に失効します

届出人

本人または同一世帯員

(注釈)法定代理人の場合は法定代理人であることの証明書等が必要です
(注釈)マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)の照合をします。照合できない場合は、暗証番号再設定の手続きが必要になります

受付窓口

区役所本庁舎3階 総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、以下のリンク先をご覧ください。

受付時間

豊島区役所 本庁舎

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)

土曜日・日曜日の午前9時から午後3時まで(年末年始を除く)
(注釈)以下の日時については、個人番号カード管理システムの全国的なメンテナンス作業により、継続利用の手続きはできません。

 ・毎月第3土曜日とそれに続く日曜日

東西区民事務所

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)

届出に必要なもの

(注釈)任意代理人が手続きする場合は、申請時と回答時の2回来庁いただく必要があります。詳細については事前にお問い合わせ下さい
(注釈)暗証番号再設定等の手続きをする場合は、マイナンバーカード以外の本人確認書類が必要になります

本人または同一世帯員が手続きするとき

  • マイナンバーカード(4桁の暗証番号が照合できること)
  • 窓口に来るかたの本人確認書類(同一世帯員の場合)

法定代理人が手続きするとき

  • 本人のマイナンバーカード(4桁の暗証番号が照合できること)
  • 法定代理人の本人確認書類2点(内1点は顔写真付きのもの)
  • 法定代理人であることを証明するもの(戸籍謄本等)
    (注釈)本人と同一世帯かつ親子の関係を確認できる場合または豊島区が本籍地の場合は不要です

本人確認書類

運転免許証、日本国旅券(パスポート)、運転経歴証明書(交付日が平成24年4月1日以降のもの)、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、年金手帳、等 

※「名前と生年月日」もしくは「名前と住所」が記載されているもの

マイナンバーカード(個人番号カード)が失効するとき

  • 転入した翌日から14日以上経過して転入届をしたとき
  • 転出予定日の翌日から30日以上経過して転入届をしたとき
  • 転入届をした翌日から90日が経過したとき
  • マイナンバーカードの有効期限が切れたとき
  • 海外に転出したとき
  • 職権消除されたとき
  • 死亡したとき
  • マイナンバーカードの廃止申請をしたとき
  • 住民票コードを変更したとき

注意事項

  • マイナンバーカードに継続利用の処理をした後、カードの追記欄に新住所を記載します。追記欄に余白がなく新住所を記載できない場合は、再度マイナンバーカードを申請することができますので、窓口にてマイナンバーカードの交付申請書を請求してください
  • マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は、住所の変更をした際に失効します

 

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第二グループ

電話番号:03-4566-2337

更新日:2023年11月20日