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更新日:2025年1月17日

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マイナンバーカードの継続利用について

他区市町村または国外から豊島区に転入後、マイナンバーカードを引き続きご利用いただくためには、継続利用の手続きが必要です。

また、国外への転出時に継続利用の申請をすることで引き続きご利用できます。国外への転出届と併せて継続利用の手続きをしてください。

手続きには暗証番号の入力が必要です。暗証番号の入力ができない場合、1回では手続きが完了せず、2回お越しいただくことがあります。

手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードは失効して使えなくなりますのでご注意ください。

豊島区外から引越してきたとき

手続きできる方

  • 本人または同一世帯員
  • 法定代理人
  • 任意代理人

注記:法定代理人の方は、戸籍謄本(豊島区に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。

手続きできる期間

  • 転入手続きをした日から90日以内

注記:次の場合はカードが失効となります。

  • 転入手続きをした日から90日以内に継続利用手続きがされない場合
  • 転入日から15日経過した転入届があった場合
  • 転出予定日から30日経過した転入届があった場合

手続きに必要なもの

本人または同一世帯員の方が手続きするとき

1 マイナンバーカード

変更があった方のマイナンバーカードをお持ちください。手続きには暗証番号が必要となります。事前に暗証番号の確認を行ってください。

注記1:持参した暗証番号が設定したものと異なっていた場合、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。本人以外の方が暗証番号再設定を行う場合は、その日のうちに暗証番号再設定および継続利用の手続きは完了しません。(ただし15歳未満の方の場合、法定代理人が暗証番号再設定を行うことができます)

注記2:代理人の方が手続きをする場合、本人に代わり職員が暗証番号を入力します。変更があった本人が任意の用紙に暗証番号を記入し、封筒に入れてのり止めをするなどして、代理人が目視できない状態でお持ちください。

2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類(同一世帯員の方)

下記1もしくは2の本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 運転免許証、パスポート、保険証など(1点で確認可能なもの)から1点
  2. 顔写真のない社員証及び学生証、預金通帳など(2点で確認可能なもの)から2点

法定代理人の方が手続きするとき

1 マイナンバーカード

変更があった方のマイナンバーカードをお持ちください。手続きには暗証番号が必要となります。事前に暗証番号の確認を行ってください。

注記1:持参した暗証番号が設定したものと異なっていた場合、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。本人以外の方が暗証番号再設定を行う場合は、その日のうちに暗証番号再設定および継続利用の手続きは完了しません。(ただし15歳未満の方の場合、法定代理人が暗証番号再設定を行うことができます)

注記2:代理人の方が手続きをする場合、本人に代わり職員が暗証番号を入力します。変更があった本人が任意の用紙に暗証番号を記入し、封筒に入れてのり止めをするなどして、代理人が目視できない状態でお持ちください。

2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類(法定代理人の方)

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

運転免許証、パスポート、資格確認書、健康保険証、年金手帳、診察券など(名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点お持ちください。うち1点は顔写真付きのもの(書類S・A)が必要です。

3 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
  • 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本(発行日から2カ月)
    注記:本籍地が豊島区の方で、豊島区の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
  • 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書(発行日から6カ月)

任意代理人の方が手続きするとき

申請受付後、暗証番号を再設定する本人あてに文書を郵送し、新暗証番号の確認を行います(文書照会)。そのため、申請当日に手続きが完了せず、2回来庁が必要となります。詳細はお問い合わせください。

届出場所・届出時間

  • 豊島区役所(3階総合窓口)
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後4時30分
    土曜日(第3土曜日を除く):午前9時から午後3時
  • 東西区民事務所
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後4時30分

注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。ただし、祝日が土曜日と重なる場合は開庁します。

注記2:第3土曜日はシステムメンテナンスのため、マイナンバーカード(個人番号カード)関連業務の取り扱いができません。また、他土曜日も臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日のお知らせをご確認ください。

豊島区から国外へ転出するとき

手続きできる方

  • 本人または同一世帯員
  • 法定代理人
  • 任意代理人

注記1:任意代理人の方が手続きをする場合、照会書方式となります。届け出日当日に継続利用の手続きは完了しません。

注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(豊島区に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。

手続きできる期間

  • 国外へ転出する日の前日まで

手続きに必要なもの

本人または同一世帯員の方が手続きするとき

1 マイナンバーカード

変更があった方のマイナンバーカードをお持ちください。手続きには暗証番号が必要となります。事前に暗証番号の確認を行ってください。

注記1:持参した暗証番号が設定したものと異なっていた場合、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。本人以外の方が暗証番号再設定を行う場合は、その日のうちに暗証番号再設定および継続利用の手続きは完了しません。(ただし15歳未満の方の場合、法定代理人が暗証番号再設定を行うことができます)

注記2:代理人の方が手続きをする場合、本人に代わり職員が暗証番号を入力します。変更があった本人が任意の用紙に暗証番号を記入し、封筒に入れてのり止めをするなどして、代理人が目視できない状態でお持ちください。

2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類(同一世帯員の方)

下記1もしくは2の本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 運転免許証、パスポート、保険証など(1点で確認可能なもの)から1点
  2. 顔写真のない社員証及び学生証、預金通帳など(2点で確認可能なもの)から2点
3 委任状(同一世帯員の方)

本人が15才以上の場合は、マイナンバーカードの変更を行う方が記入した委任状の原本を封入・封かんして同一世帯員がご持参ください。

委任状(国外転出用)(PDF:476KB)

法定代理人の方が手続きするとき

1 マイナンバーカード

変更があった方のマイナンバーカードをお持ちください。手続きには暗証番号が必要となります。事前に暗証番号の確認を行ってください。

注記1:持参した暗証番号が設定したものと異なっていた場合、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。本人以外の方が暗証番号再設定を行う場合は、その日のうちに暗証番号再設定および継続利用の手続きは完了しません。(ただし15歳未満の方の場合、法定代理人が暗証番号再設定を行うことができます)

注記2:代理人の方が手続きをする場合、本人に代わり職員が暗証番号を入力します。変更があった本人が照会兼回答書に暗証番号を記入し、封筒に入れてのり止めをするなどして、代理人が目視できない状態でお持ちください。

2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類(法定代理人の方)

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

運転免許証、パスポート、資格確認書、健康保険証、年金手帳、診察券など(名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点お持ちください。うち1点は顔写真付きのもの(書類S・A)が必要です。

3 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
  • 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本(発行日から2カ月)
    注記:本籍地が豊島区の方で、豊島区の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
  • 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書(発行日から6カ月)

任意代理人の方が手続きするとき

申請受付後、暗証番号を再設定する本人あてに文書を郵送し、新暗証番号の確認を行います(文書照会)。そのため、申請当日に手続きが完了せず、2回来庁が必要となります。詳細はお問い合わせください。

届出場所・届出時間

  • 豊島区役所(3階総合窓口)
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後4時30分
    土曜日(第3土曜日を除く):午前9時から午後3時
  • 東西区民事務所
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後4時30分

注記1:土曜日は本籍地が豊島区の方のみ手続きできます。

注記2:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。ただし、祝日が土曜日と重なる場合は開庁します。

注記3:第3土曜日はシステムメンテナンスのため、マイナンバーカード(個人番号カード)関連業務の取り扱いができません。また、他土曜日も臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日のお知らせをご確認ください。

継続利用ができない場合

次の場合は、マイナンバーカードの継続利用を行うことができません。

  • 転入した翌日から14日以上経過して転入届をしたとき
  • 転出予定日の翌日から30日以上経過して転入届をしたとき
  • 転入届をした翌日から90日が経過したとき
  • マイナンバーカードの有効期限が切れたとき
  • 海外に転出したとき(国外転出継続利用を実施した場合を除く)
  • 職権消除されたとき
  • 死亡したとき
  • マイナンバーカードの廃止申請をしたとき
  • 住民票コードを変更したとき

継続利用ができない場合は、マイナンバーカードが失効し利用することができなくなります。再度、利用するためには再発行の手続きが必要です。(有料)

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第二グループ

電話番号:03-4566-2337