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有効なマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたがお引越しをした場合、転入地の区市町村でも個人番号カードを継続して利用できます。
転入届をした翌日から起算して90日以内
(注釈)継続利用の手続きをしないまま90日が経過すると個人番号カードは自動的に失効します
本人または同一世帯員
(注釈)法定代理人の場合は法定代理人であることの証明書等が必要です
(注釈)マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)の照合をします。照合できない場合は、暗証番号再設定の手続きが必要になります
区役所本庁舎3階 総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、以下のリンク先をご覧ください。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)
土曜日・日曜日の午前9時から午後3時まで(年末年始を除く)
(注釈)以下の日時については、個人番号カード管理システムの全国的なメンテナンス作業により、継続利用の手続きはできません。
・毎月第3土曜日とそれに続く日曜日
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)
(注釈)任意代理人が手続きする場合は、申請時と回答時の2回来庁いただく必要があります。詳細については事前にお問い合わせ下さい
(注釈)暗証番号再設定等の手続きをする場合は、マイナンバーカード以外の本人確認書類が必要になります
運転免許証、日本国旅券(パスポート)、運転経歴証明書(交付日が平成24年4月1日以降のもの)、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、年金手帳、等
※「名前と生年月日」もしくは「名前と住所」が記載されているもの
お問い合わせ
電話番号:03-3981-4782