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更新日:2020年5月25日
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マイナンバーの通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。今後、通知カードの再交付や記載事項変更を行うことはできません。
現在お持ちの通知カードについては、記載されている氏名、住所等と現在の住民票が一致している場合に限り、引き続きマイナンバー(個人番号)の証明書類として使用いただけます。
マイナンバーカード交付時に通知カードを回収しますので、捨てずにお持ちください。
マイナンバーは以下の方法で確認ができます。
初めてマイナンバーが付番される方には、個人番号通知書で新しいマイナンバーを通知します。ただし、個人番号通知書はマイナンバーの証明書類として使用することはできませんのでご注意ください。
通知カードの紛失・盗難があったときや通知カードの返納が必要になったときは、窓口で手続きが必要になります。
手続きに必要な持ち物は以下をご確認ください。
注記:代理人が窓口にお越しになる場合は代理権の確認書類(法定代理人の場合は、戸籍謄本、登記事項証明等。任意代理人の方の場合は、委任状等)が必要となります。
通知カードは、紙製のカードで、券面に氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバーが記載されます。
電話番号:03-4566-2337