個人番号通知書を受け取っていないかたへ
- 令和2年5月25日から、新規にマイナンバーが付番された方へ、個人番号通知書が簡易書留で郵送されます。
- 「宛所なし」や「保管期間満了」等の理由により受け取ることができなかった場合は、郵便局から豊島区役所本庁舎へ個人番号通知書が返戻されます。
- 返戻された日から3か月経過後の月末まで受け取ることができます。保管期間経過後は、個人番号通知書の再交付申請を行うことはできませんのでご注意ください。
- 個人番号通知書を受け取ることができなかった場合、以下の方法によってご自分のマイナンバーを知ることができます。
1.マイナンバーが記載された住民票の請求
- 手数料:400円
- 請求方法:窓口(総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所)のみ請求可能
(注釈)コンビニエンスストアでの取得は不可
- 詳細は、「住民記録に関する証明」を参照
2.マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請
- マイナンバーカード交付申請書を窓口(総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所)で取得の上、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)へ申請書を郵送、もしくはインターネットで申請する。
- 区から「マイナンバーカード交付通知書」が届いたら、予約の上、窓口(総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所)にてマイナンバーカードを受け取る。
(注釈)申請から「マイナンバーカード交付通知書」の発送まで1か月~2か月程度かかります
- 詳細は、「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請から交付について」を参照
区役所に返戻された個人番号通知書の受け取りに必要な書類
本人が手続きする場合
- 本人確認書類
・公官庁発行の顔写真付きの証明書等(運転免許証、パスポートなど)を1点
・もしくは顔写真なしの証明書等(資格確認書、健康保険証、診察券など、※名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点
代理人が手続きする場合
- 本人の本人確認書類(代理人と同一世帯員の場合は不要)
・公官庁発行の顔写真付きの証明書等(運転免許証、パスポートなど)を1点
・もしくは顔写真なしの証明書等(資格確認書、健康保険証、診察券など、※名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点
- 代理人の本人確認書類
・公官庁発行の顔写真付きの証明書等(運転免許証、パスポートなど)を1点
・もしくは顔写真なしの証明書等(資格確認書、健康保険証、診察券など、※名前と生年月日もしくは名前と住所が記載されたもの)を2点
- 法定代理人の場合、法定代理人であることが分かる書類(戸籍謄本等)
- 任意代理人の場合、委任状(同一世帯員の場合は不要)
(注釈)有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
(注釈)各種健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格情報通知書」等は、本人確認書類にはなりません。
受付窓口・受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)
土曜日の午前9時から午後3時まで(年末年始を除く)
(注釈)東西区民事務所では受け付けておりませんのでご注意ください
(注釈)令和6年6月から日曜日は閉庁となりました
開庁日・閉庁日にご注意ください
祝日、年末年始は閉庁します。
ただし、祝日が土曜日と重なる場合は、開庁します。振替休日は閉庁します。
なお、土曜日は臨時閉庁になる場合があります。事前にホームページをご確認ください。
臨時閉庁日のお知らせ
お問い合わせ
豊島区マイナンバーコールセンター
電話番号:03-3981-1122
受付時間:午前9時から午後5時
(注釈)祝日、年末年始を除く
(注釈)通話料がかかります。