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子どもの医療費助成

高校生相当年齢まで(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の児童に医療証を交付し、医療機関で保険診療を受けたときに支払う自己負担分を助成する制度です。ただし、保険対象外の診療等は助成できません。

保護者の所得制限はありません。

お知らせ

子ども医療費助成制度の変更点のご案内(食事負担金・令和5年4月~)

令和5年4月1日診療分より、入院時食事療養費は乳幼児・子ども・高校生等医療費助成医療証をお持ちの方全て助成対象となります。

東京都内外の医療機関を問わず現金給付申請が必要です。下記「現金給付申請の方法」をご参照ください。

新たに申請される方

高校生相当年齢までの児童で医療証を持っていない方は、必要書類などについて事前に問い合わせのうえ申請してください。

医療費の助成は原則として医療証交付の申請日(郵送の場合は到着日)からですが、転入日または出生日の翌日から2か月以内に申請した場合は、転入日または出生日までさかのぼって助成されます。

高校生等医療費助成制度(マル青)が始まりました(令和5年4月~)

高等学校の就学期(15歳の4月1日から18歳の3月31日)にある方の医療費が対象です。高校在学中か否かを問いません。

医療費助成開始は令和5年4月1日からの分が対象です。

令和5年4月1日以前に豊島区に住民登録があり、6月30日までに申請した場合は、助成開始を令和5年4月1日へ遡及することができます。詳細は問い合わせてください。

事業内容

対象

高校生相当年齢まで(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の児童で、

  • 豊島区に住所を有していること
  • 健康保険に加入していること

下記の場合は対象となりません。

  • 国民健康保険または社会保険等に未加入の場合
  • 生活保護を受けている場合(医療券を使う場合)
  • 児童福祉施設(保育所、通所利用施設を除く)に措置により入所して、健康保険の適用を受けていない場合
  • 小規模住居型児童養育事業を行うものまたは里親に委託されている場合
  • 外国籍のかたで、在留資格が短期滞在や興行、または在留資格等がない場合

助成の内容

次の医療費が助成されます。

  • 保険診療の自己負担分
  • はり・きゅう・あんま・マッサージの自己負担分
  • 接骨院や整骨院での診療の自己負担分
  • 補装具等の購入費の自己負担分
  • 入院時の食事負担金(令和5年4月1日診療分より、乳幼児・子ども・高校生等医療費助成医療証をお持ちの方全て助成対象)
他の医療費助成制度がある場合

養育医療、育成医療、小児慢性疾患等の医療費助成制度が適用される疾患の場合は、各医療券に表記されている自己負担額までが助成されます。

高額療養費等に該当した場合
  • 高額療養費に該当した場合、助成額は自己負担限度額相当額
  • 健康保険組合等から家族療養費付加給付金が支給されるときは、付加給付金を差し引いた額
助成されないもの
  • 保険対象外の診療費、健康診断、予防接種、薬容器代、文書料、差額ベッド代等
  • 保育所、幼稚園、学校でのけが等で、日本スポーツ振興センター法の適用を受ける場合
  • 第三者行為による診療の場合(※必ず児童給付グループにご連絡ください)

医療証の申請手続き

申請の方法

子育て支援課児童給付グループ(区役所本庁舎4階)の窓口で申請してください。
交付申請は郵送でも受け付けています。

【注意】子育て支援課の窓口受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時です。

土曜日・日曜日は総合窓口課で受付できる場合があります。お手続きの内容等によっては受付できない場合もありますので、詳細は事前に子育て支援課までお問い合わせください。

申請手続きに必要なもの

  1. 乳幼児・子ども・高校生等医療証交付申請書
  2. 対象となる子どもの健康保険証のコピー
    • 出生の場合、加入予定である保護者の健康保険証のコピーでも医療証を発行します。ただしこの場合は、子どもの健康保険証ができましたらコピーを送付してください。
    • 健康保険証が家族に1枚交付される紙式の場合は、健康保険証の表面と、子どもの氏名が記載されている面のコピーが必要です。
  3. 印鑑

【注釈1】窓口に来庁されるかたが、申請者または同一世帯のかた以外(代理人)の場合は、委任状が必要です。(同一の住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別の場合は委任状が必要です。)詳しくは下記リンク先をご参照ください。

委任状について(子どもの手当・医療費助成)

[申請書ダウンロード]乳幼児・子ども医療証交付申請書

助成の開始

医療費助成の開始は、原則申請日からです。(郵送の場合は、申請書が届いた日が申請日となります。)
ただし、出生日または転入日の翌日から2か月以内に申請した場合には、その日にさかのぼって資格を取得できます。

出生や転入の場合でも、2か月を経過してから申請手続きをした場合は申請日から助成開始となり、申請日以前の医療費の助成はできませんので注意してください。

助成を受ける方法

東京都内の医療機関で受診する場合

医療機関の窓口で「健康保険証」と「乳幼児・子ども・高校生等医療証」を提示してください。

【注意】入院時食事負担金は償還払いです。一旦、自己負担分を医療機関の窓口でお支払いください。後日、子育て支援課児童給付グループの窓口に「現金給付申請」をして助成を受けてください。

東京都外や医療証を扱わない医療機関で受診する場合

  • 都外の医療機関で受診した場合
  • 医療証を取り扱わない医療機関で受診した場合
  • 入院時食事負担金を支払った場合
  • 補装具等を購入した場合

まず、保険診療の自己負担分を医療機関の窓口でお支払いください。
後日、子育て支援課児童給付グループの窓口に「現金給付申請」をして助成を受けてください。

現金給付申請の方法

東京都外の医療機関で受診した場合や医療証を使用しないで受診した場合等で、自己負担分を支払った時は、子育て支援課児童給付グループの窓口に助成分の請求をしてください(保険診療のものに限ります。保険適用の可否については、各医療機関にお問い合わせください)。

【申請期間】

自己負担分を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。ただし、子どもの健康保険証を提示せずに医療費を10割支払った場合や、補装具・小児弱視の治療用眼鏡等を作った場合は健康保険組合への療養費の請求を2年以内に済ませる必要がありますのでご注意ください。

【申請に必要なもの】

  1. 医療費を支払った領収書原本(受診者氏名、診療および領収年月日、保険点数、自己負担額、入院・外来の別、医療機関の名称・所在地・領収印の記載されたもの)
  2. 印鑑
  3. 乳幼児・子ども・高校生等医療証
  4. 子どもの健康保険証
  5. 振込口座の確認できるもの(乳幼児・子ども・高校生等医療証に記載されている保護者名義のもの。一部取り扱いできない金融機関があります。)

【注釈1】健康保険証を提示せずに医療費を10割支払った場合や、補装具や小児弱視の治療用眼鏡等を作った場合は上記のほかにも書類が必要です。

 1.豊島区国民健康保険の場合は、国民健康保険課にて保険診療分とまとめて申請を受け付けます。下記の必要書類をお持ちください。

  • 上記1~5
  • 診断書(補装具や眼鏡の場合のみ)
  • 医療機関発行の診療報酬明細書(補装具や眼鏡等の場合を除く)

 2.その他の健康保険の場合は下記の書類を子育て支援課窓口にお持ちください。

  • 上記2~5
  • 領収書(補装具や眼鏡等の場合は診断書も必要)のコピー
  • 加入保険組合に保険診療分の請求を行い発行された支給決定通知書

【注釈2】窓口に来庁されるかたが、申請者または同一世帯のかた以外(代理人)の場合は、委任状が必要です。

 (同一の住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別の場合は委任状が必要です。)詳しくは下記リンク先をご参照ください。

 委任状について(子どもの手当・医療費助成)

【注釈3】高額療養費制度が適用された場合、または付加給付を受けた場合の手続き方法については、事前にお問合せください。

医療証の更新

医療証は毎年10月1日に更新します。更新後の医療証は9月下旬発送の予定です。更新にあたって手続きは必要ありませんが、次の場合は保護者変更の手続きが必要です。

  • 保護者が区外に転出したとき
  • 保護者が区外に転出し、その後再転入したとき

対象

現在、「乳幼児医療証」「子ども医療証」「高校生等医療証」をお持ちのかた

届出が必要な場合

次の場合は届出をしてください。

  • 住所や氏名がかわったとき
  • 加入している健康保険に変更があったとき
  • 交通事故等、第三者による行為が原因で負傷し、乳幼児・子ども・高校生等医療証を使って受診するとき

資格が消滅する場合

次の場合は、乳幼児・子ども・高校生等医療証の資格がなくなります。

  • 保護者または子どもが区外に転出した場合
  • 生活保護を受けるようになった場合(医療券を使う場合)
  • 子どもが児童福祉施設(保育所、通所利用施設を除く)に措置により入所して、医療費の一部負担が発生しなくなった場合
  • 小規模住居型児童養育事業を行うものまたは里親に委託された場合

 

お問い合わせ

子育て支援課児童給付グループ

電話番号:03-3981-1417

更新日:2023年5月10日