ホーム > 子育て・教育・若者 > 子育て > 子どもの手当・医療費助成 > 子どもの医療費助成
ここから本文です。
高校生相当年齢まで(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の児童に医療証を交付し、医療機関で保険診療を受けたときに支払う自己負担分を助成する制度です。ただし、保険対象外の診療等は助成できません。
保護者の所得制限はありません。
高校生相当年齢までの児童で医療証を持っていない方は、必要書類などについて事前に問い合わせのうえ申請してください。
医療費の助成は原則として医療証交付の申請日(郵送の場合は到着日)から開始です。ただし、出生日または転入日の翌日から2か月以内に申請した場合は、出生日または転入日までさかのぼって助成されます。
令和5年4月1日診療分より、入院時の食事負担金は乳幼児・子ども・高校生等医療証をお持ちの方全て助成対象となりました。
東京都内外の医療機関を問わず現金給付申請が必要です。下記「現金給付申請の方法」をご参照ください。
新小学校1年生には「子ども医療証」を、高校生相当年齢になる児童には「高校生等医療証」を3月下旬ごろに発送の予定です。
お引越しをされた方は住所変更の届出をお願いします。
区内転居された方は郵便局の転送サービスをご利用することで、医療証を転居先へお届けすることができます(住所変更の届出は必ずしてください)。
届かない方は、お問い合わせください。
※外国籍のかたで在留期限のあるかたは、別途更新手続きが必要になる場合があります。有効期間をご確認ください。
高校生相当年齢まで(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の児童で、
下記の場合は対象となりません。
次の医療費が助成されます。
養育医療、育成医療、小児慢性疾病等の医療費助成制度が適用される疾病の場合は、各医療証に表記されている自己負担額までが助成されます。
子育て支援課児童給付グループ(区役所本庁舎4階)の窓口で申請してください。
交付申請は郵送でも受け付けています。
【注意】子育て支援課の窓口受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時です。
土曜日・日曜日は総合窓口課で受付できる場合があります。お手続きの内容等によっては受付できない場合もありますので、詳細は事前に子育て支援課までお問い合わせください。
【注釈1】窓口に来庁されるかたが、申請者または同一世帯のかた以外(代理人)の場合は、委任状が必要です。(同一の住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別の場合は委任状が必要です。)詳しくは下記リンク先をご参照ください。
[申請書ダウンロード]児童手当・特例給付認定請求書 兼 乳幼児・子ども医療証交付申請書
医療費助成の開始は、原則申請日からです。(郵送の場合は、申請書が届いた日が申請日となります。)
ただし、出生日または転入日の翌日から2か月以内に申請した場合には、その日にさかのぼって資格を取得できます。
出生や転入の場合でも、2か月を経過してから申請手続きをした場合は申請日から助成開始となり、申請日以前の医療費の助成はできませんので注意してください。
医療機関の窓口で「健康保険証」と「乳幼児・子ども・高校生等医療証」を提示してください。
【注意1】その他の公費負担医療制度の医療証をお持ちのかたは併せて提示してください。
【注意2】入院時の食事負担金は償還払いです。一旦、自己負担分を医療機関の窓口でお支払いください。後日、子育て支援課児童給付グループに「現金給付申請」をして助成を受けてください。
まず、保険診療の自己負担分を医療機関の窓口でお支払いください。
後日、子育て支援課児童給付グループに「現金給付申請」をして助成を受けてください。
東京都外の医療機関で受診した場合や医療証を使用しないで受診した場合等で、自己負担分を支払った時は払い戻しの申請ができます。必要書類を揃えて子育て支援課児童給付グループまでご持参または郵送してください(保険診療のものに限ります。保険適用の可否については、各医療機関にお問い合わせください)。
【申請期間】
自己負担分を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。ただし、子どもの健康保険証を提示せずに医療費を10割支払った場合や、補装具・小児弱視の治療用眼鏡等を作った場合は加入健康保険への療養費の請求を2年以内に済ませる必要がありますのでご注意ください。
【窓口での申請に必要なもの】
その他公費受給者証等をお持ちのかたのみ必要となります(小児慢性特定疾病医療受給者証および管理票、自立支援医療受給者証等)。
【郵送での申請に必要なもの】
子ども医療助成費支給申請書に必要事項を記入のうえ、領収書原本(上記1の項目記載のもの)と一緒に児童給付グループへ郵送してください。
子ども医療助成費支給申請書および記入例(PDF:121KB)
【注釈】未着など郵送による事故は責任を負えません。郵送する際は、簡易書留や特定記録郵便など配達記録が残る方法でのご提出をお勧めします。また、審査において不備が見つかった場合や、先に健康保険で手続きが必要な場合は、書類をお返しする場合があります。
保険診療外の自己負担分が含まれている領収書原本を返送希望のかたは、返信用封筒(医療証記載の保護者氏名・住所を記入および切手貼付したもの)を同封してください。返信用封筒には切手の貼付が必要です(普通郵便での返送は84円切手、記録付き郵便での返送をご希望の場合は434円分の切手)。返送する領収書には公費助成申請済みの表示をさせていただきます。
【健康保険証を提示せずに医療費を10割支払った場合・補装具や小児弱視の治療用眼鏡等を作った場合】
1.豊島区国民健康保険の場合は、国民健康保険課にて保険診療分とまとめて申請を受け付けます。下記の必要書類をご持参ください。
2.その他の健康保険の場合は下記の書類を子育て支援課へご提出ください。
【注釈1】領収書は、原則返却できません。控えが必要なかたは、申請前にあらかじめコピーをお取りください。なお、払い戻しを受けた医療費は税申告の際、医療費控除の対象外となります。
【注釈2】窓口に来庁されるかたが、申請者または同一世帯のかた以外(代理人)の場合は、委任状が必要です。
(同一の住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別の場合は委任状が必要です。)詳しくは下記リンク先をご参照ください。
【注釈3】高額療養費制度が適用された場合、または付加給付金を受けた場合の手続き方法については、事前にお問合せください。
医療証は毎年10月1日に更新します。更新後の医療証は9月下旬発送の予定です。更新にあたって手続きは必要ありませんが、次の場合は保護者変更の手続きが必要です。
4月に小学生になるかたには「子ども医療証」を、高校生相当年齢になるかたには「高校生等医療証」を3月下旬発送の予定です。
※外国籍のかたで在留期限のあるかたは、別途更新手続きが必要になる場合があります。有効期間をご確認ください。
次の場合は届出をしてください。
次の場合は、乳幼児・子ども・高校生等医療証の資格がなくなります。資格が消滅した日をもって乳幼児・子ども・高校生等医療証は返却してください。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1417