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高校生相当年齢まで(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の児童に医療証を交付し、医療機関で保険診療を受けたときに支払う自己負担分を助成する制度です。ただし、保険対象外の診療等は助成できません。
保護者の所得制限はありません。
令和5年4月1日診療分より、入院時食事療養費は乳幼児・子ども・高校生等医療費助成医療証をお持ちの方全て助成対象となります。
東京都内外の医療機関を問わず現金給付申請が必要です。下記「現金給付申請の方法」をご参照ください。
高校生相当年齢までの児童で医療証を持っていない方は、必要書類などについて事前に問い合わせのうえ申請してください。
医療費の助成は原則として医療証交付の申請日(郵送の場合は到着日)からですが、転入日または出生日の翌日から2か月以内に申請した場合は、転入日または出生日までさかのぼって助成されます。
高等学校の就学期(15歳の4月1日から18歳の3月31日)にある方の医療費が対象です。高校在学中か否かを問いません。
医療費助成開始は令和5年4月1日からの分が対象です。
令和5年4月1日以前に豊島区に住民登録があり、6月30日までに申請した場合は、助成開始を令和5年4月1日へ遡及することができます。詳細は問い合わせてください。
高校生相当年齢まで(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の児童で、
下記の場合は対象となりません。
次の医療費が助成されます。
養育医療、育成医療、小児慢性疾患等の医療費助成制度が適用される疾患の場合は、各医療券に表記されている自己負担額までが助成されます。
子育て支援課児童給付グループ(区役所本庁舎4階)の窓口で申請してください。
交付申請は郵送でも受け付けています。
【注意】子育て支援課の窓口受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時です。
土曜日・日曜日は総合窓口課で受付できる場合があります。お手続きの内容等によっては受付できない場合もありますので、詳細は事前に子育て支援課までお問い合わせください。
【注釈1】窓口に来庁されるかたが、申請者または同一世帯のかた以外(代理人)の場合は、委任状が必要です。(同一の住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別の場合は委任状が必要です。)詳しくは下記リンク先をご参照ください。
医療費助成の開始は、原則申請日からです。(郵送の場合は、申請書が届いた日が申請日となります。)
ただし、出生日または転入日の翌日から2か月以内に申請した場合には、その日にさかのぼって資格を取得できます。
出生や転入の場合でも、2か月を経過してから申請手続きをした場合は申請日から助成開始となり、申請日以前の医療費の助成はできませんので注意してください。
医療機関の窓口で「健康保険証」と「乳幼児・子ども・高校生等医療証」を提示してください。
【注意】入院時食事負担金は償還払いです。一旦、自己負担分を医療機関の窓口でお支払いください。後日、子育て支援課児童給付グループの窓口に「現金給付申請」をして助成を受けてください。
まず、保険診療の自己負担分を医療機関の窓口でお支払いください。
後日、子育て支援課児童給付グループの窓口に「現金給付申請」をして助成を受けてください。
東京都外の医療機関で受診した場合や医療証を使用しないで受診した場合等で、自己負担分を支払った時は、子育て支援課児童給付グループの窓口に助成分の請求をしてください(保険診療のものに限ります。保険適用の可否については、各医療機関にお問い合わせください)。
【申請期間】
自己負担分を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。ただし、子どもの健康保険証を提示せずに医療費を10割支払った場合や、補装具・小児弱視の治療用眼鏡等を作った場合は健康保険組合への療養費の請求を2年以内に済ませる必要がありますのでご注意ください。
【申請に必要なもの】
【注釈1】健康保険証を提示せずに医療費を10割支払った場合や、補装具や小児弱視の治療用眼鏡等を作った場合は上記のほかにも書類が必要です。
1.豊島区国民健康保険の場合は、国民健康保険課にて保険診療分とまとめて申請を受け付けます。下記の必要書類をお持ちください。
2.その他の健康保険の場合は下記の書類を子育て支援課窓口にお持ちください。
【注釈2】窓口に来庁されるかたが、申請者または同一世帯のかた以外(代理人)の場合は、委任状が必要です。
(同一の住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別の場合は委任状が必要です。)詳しくは下記リンク先をご参照ください。
【注釈3】高額療養費制度が適用された場合、または付加給付を受けた場合の手続き方法については、事前にお問合せください。
医療証は毎年10月1日に更新します。更新後の医療証は9月下旬発送の予定です。更新にあたって手続きは必要ありませんが、次の場合は保護者変更の手続きが必要です。
現在、「乳幼児医療証」「子ども医療証」「高校生等医療証」をお持ちのかた
次の場合は届出をしてください。
次の場合は、乳幼児・子ども・高校生等医療証の資格がなくなります。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1417