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更新日:2025年10月28日

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児童育成手当

児童育成手当には、「育成手当」と「障害手当」があります。

手当月額

  • 育成手当は、児童1人につき、13,500円
  • 障害手当は、児童1人につき、15,500円

【注釈】支給要件に該当していれば、育成手当と障害手当を両方受給できます。

対象

育成手当

次のいずれかの状態にある、18歳に到達後最初の3月31日までの児童を養育しているかた。

  • 父母が離婚
  • 父または母が死亡
  • 父または母の生死が不明
  • 父または母が重度の障害を有している
  • 父または母に1年以上遺棄されている(子育て支援課にて遺棄の調書提出後、1年経過しても状況が変わらない場合に申請できるようになります)
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている
  • 婚姻によらないで生まれ、父または母に扶養されていない(事実上の婚姻関係にある場合を除く)

【注釈】詳細はお問い合わせください。

下記の場合は支給されません。

  • 所得が一定額以上の場合(「所得制限額表」をご確認ください。)
  • 児童が児童福祉施設に入所している場合
  • 児童が里親等に委託されている場合
  • 父または母が事実上の婚姻関係にある場合

上記以外の理由によっても、審査により該当しない場合があります。

障害手当

次のいずれかの状態にある、20歳未満の児童を養育しているかた。

  • 愛の手帳1度から3度程度の障害のある児童
  • 身体障害者手帳1級から2級程度の障害のある児童
  • 脳性まひまたは進行性筋萎縮症の障害のある児童

下記の場合は支給されません。

  • 所得が一定額以上の場合(「所得制限額表」をご確認ください。)
  • 児童が児童福祉施設に入所している場合
  • 児童が里親等に委託されている場合(この場合、里親等が障害手当を受給できます)

所得制限額表

申請の方法

子育て支援課児童給付グループ(区役所本庁舎4階)の窓口で申請してください。

手当の支給は原則として申請をした月の翌月分からとなります。ただし、月末の出生などのやむを得ない理由により申請が翌月になった場合は、以下のような特例があります。

  • 出生:出生日の翌日から15日以内に申請をした場合は、出生日の翌月分から支給されます。
  • その他(災害等):災害等がやんだ日の翌日から15日以内に申請した場合は、事由発生日の日の翌月分から支給されます。詳しくは、お問い合わせください。

【注釈】子育て支援課の窓口受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時です。土曜日・日曜日・祝日は受付しておりませんのでご了承ください。

申請手続きに必要なもの

  1. 戸籍謄本(請求者および児童のもの)個人番号による情報連携が可能な場合は省略できます。障害手当の場合は不要です。
  2. 振込先の普通預金口座の確認できるもの(申請者名義に限ります。一部取り扱いが出来ない金融機関があります。)
  3. 父または母の障害を事由として申請をする場合は、父または母の身体障害者手帳または所定の診断書
  4. 児童の障害を事由として申請する場合は、児童の愛の手帳・身体障害者手帳または所定の診断書
  5. 本人確認のための身元確認書類(下記リンク先に詳細があります)
    子どもの手当・医療費助成申請書類の個人番号(マイナンバー)の記入について

【注釈1】申請者の状況により、別途書類を提出していただく場合があります。

【注釈2】各書類は1ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

[同意書ダウンロード]同意書様式(PDF:106KB)

同意書記入例(PDF:142KB)

手当の支払い方法

児童育成手当は、下記支払い月の12日頃に口座に振り込まれます。

6月(2月分から5月分)、10月(6月分から9月分)、2月(10月分から1月分)

支払通知書は発行いたしませんので、支払金額につきましては通帳を記入のうえご確認ください。

届出が必要な場合

次の場合は、本人確認書類(受給者)を持参のうえ、届出をしてください。

郵送で手続きできる場合があります。詳細はお問い合わせください。

  • 住所を変更したとき
  • 氏名を変更したとき
  • 支払金融機関を変更したとき
  • 監護する児童の数に増減が生じたとき
  • 所得の修正申告をしたとき
  • その他、認定請求時と変更が生じたとき

資格が消滅する場合

次の場合は、児童育成手当の受給資格がなくなります。本人確認書類(受給者)を持参のうえ、届出をしてください。

郵送で手続きできる場合があります。詳細はお問い合わせください。

 

  • 受給者が豊島区から転出したとき
  • 婚姻または事実上婚姻関係と同様の状態になったとき(障害の事由で手当を受けている場合を除く)
  • 受給者が児童を監護しなくなったとき
  • 児童が社会福祉施設などに入所したとき
  • 児童が児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者または里親に委託されたとき(障害手当については里親等が受給できます)
  • その他、ひとり親家庭等の事由に該当しなくなったとき

 

お問い合わせ

子育て支援課児童給付グループ

電話番号:03-3981-1417