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手当の支給は原則として申請をした月の翌月分からとなります。
(令和2年4月に改定されました。)
手当月額
(注釈)障害の程度によって、特児1級、2級を判定します。
平成28年1月から特別児童扶養手当の申請には、個人番号(マイナンバー)の記入及び本人確認が必要になりました。個人番号(マイナンバー)を記載した書類を提出する際に提示が必要な書類については、下記リンク先をご参照ください。
子どもの手当・医療費助成申請書類の個人番号(マイナンバー)の記入について
個人番号(マイナンバー)が必要な申請書類
注釈)扶養義務者とは、申請者と同居の父、母、祖父母、子、孫などの直系親族及び兄弟姉妹のことです。住民票上の世帯の同別は問いません。
次のいずれかの状態にある、20歳未満の児童を養育しているかた。
下記の場合は支給されません。
子育て支援課児童給付グループ(区役所本庁舎4階)の窓口で申請してください。郵送での申請はできません。
【注意】子育て支援課の窓口受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時です。
土曜日・日曜日・祝日は受付しておりませんのでご了承ください。
【注意1】申請者の状況(「児童と別居している」等)により、別途書類を提出していただく場合があります。
特別児童扶養手当は、下記の支払い月の11日頃に口座に振り込まれます。
4月(12月分から3月分)、8月(4月分から7月分)、11月(8月分から11月分)
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