ホーム > 子育て・教育・若者 > 子育て > 子どもの手当・医療費助成 > 特別児童扶養手当
ここから本文です。
国の制度で障害のある児童を監護又は養育するかたに手当を支給し、その児童の生活の向上に役立てることを目的としています。
区内に住所があり、次のいずれかに該当する程度の障害のある20歳未満の児童を監護する父母または父母以外で児童を監護するかた。
複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度であっても該当することがあります。(詳しくはお問い合わせください。)
下記の場合は支給されません。
(注)扶養義務者とは、申請者と同居の父、母、祖父母、子、孫などの直系親族及び兄弟姉妹のことです。住民票上の世帯の同別は問いません。
手当の支給は原則として申請をした月の翌月分からとなります。
(令和7年4月に改定されました。手当の支給額は「物価スライド制」の適用により変動することがあります。)
支給額
♦障害の程度によって、特児1級、2級を判定します。
支給月
下記の支給月の11日(金融機関が休業日の場合は直前の営業日)に指定の口座に振り込まれます。
4月(12月分から3月分)、8月(4月分から7月分)、11月(8月分から11月分)
♦振込前に通知などはお送りしていませんので、通帳などを記帳して確認してください。
原則、子育て支援課児童給付グループ(区役所本庁舎4階)の窓口で申請してください。
【注意】子育て支援課の窓口受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時です。
土曜日・日曜日・祝日は受付しておりませんのでご了承ください。
♦申請者の状況(「児童と別居している」等)により、別途書類を提出していただく場合があります。
次の場合は手続きが必要です。必ず必要書類を提出してください。
受給者とその配偶者および扶養義務者の前年の地方税法上の所得の額によって、その年の8月から翌年の7月までの手当が支給できるか審査するために必要な書類です。毎年8月に、特別児童扶養手当を受給しているかたへ所得状況届を送付します。提出が遅れると、8月分以降の手当の支給が遅れます。また、所得状況届の提出がない場合、手当が支給されません。未提出のまま2年間経過すると、時効により受給権がなくなることがありますので、必ず期限内に提出してください。
有期認定とは、対象児童の障害の状態について一定の期間を設けて受給資格を認定することです。有期認定されている場合は一定の期間を過ぎると、引き続き手当が受けられるかどうか、再度認定が必要となります。(該当者にはご案内を送付します。)有期期限までに障害状況届および診断書などを提出してください。
なお、有効期限内であっても、障害の状態が変わったときには届出が必要です。
特別児童扶養手当が認定され、特別児童扶養手当受給証明書をお持ちのかたは、以下の優遇措置を受けることができます。(支給停止の場合を除く)
特別児童扶養手当証書は令和6年7月より廃止となります。令和6年8月以降は、特別児童扶養手当受給証明書で各種優遇制度をお申し込みください。詳細は特別児童扶養手当証書廃止のお知らせをご覧ください。
平成28年1月から特別児童扶養手当の申請には、個人番号(マイナンバー)の記入及び本人確認が必要になりました。個人番号(マイナンバー)を記載した書類を提出する際に提示が必要な書類については、下記リンク先をご参照ください。
子どもの手当・医療費助成申請書類の個人番号(マイナンバー)の記入について
個人番号(マイナンバー)が必要な申請書類
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1417