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特別児童扶養手当

国の制度で障害のある児童を監護又は養育するかたに手当を支給し、その児童の生活の向上に役立てることを目的としています。

支給対象者

区内に住所があり、次のいずれかに該当する程度の障害のある20歳未満の児童を監護する父母または父母以外で児童を監護するかた。

  • 愛の手帳1度から3度程度の障害のある児童
  • 身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害4級の一部を含む。)の障害のある児童
  • 長期間安静を要する症状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童も該当する場合があります。

下記の場合は支給されません。

  • 申請者・配偶者または扶養義務者(注)が所得制限を超えている場合(「所得制限額表」をご確認ください。)
  • 児童が日本国内に住所を有しない場合
  • 児童が障害を事由とする公的年金の給付を受けることができる場合
  • 児童が児童福祉施設に入所している場合

所得制限額表

(注)扶養義務者とは、申請者と同居の父、母、祖父母、子、孫などの直系親族及び兄弟姉妹のことです。住民票上の世帯の同別は問いません。

支給額・支給月

手当の支給は原則として申請をした月の翌月分からとなります。
(令和5年4月に改定されました。手当の支給額は「物価スライド制」の適用により変動することがあります。)

支給額

  • 特児1級は、53,700円
  • 特児2級は、35,760円

♦障害の程度によって、特児1級、2級を判定します。

支給月

下記の支給月の11日(金融機関が休業日の場合は直前の営業日)に指定の口座に振り込まれます。

4月(12月分から3月分)、8月(4月分から7月分)、11月(8月分から11月分)

♦振込前に通知などはお送りしていませんので、通帳などを記帳して確認してください。

申請の方法

子育て支援課児童給付グループ(区役所本庁舎4階)の窓口で申請してください。郵送での申請はできません。

【注意】子育て支援課の窓口受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時です。

土曜日・日曜日・祝日は受付しておりませんのでご了承ください。

申請手続きに必要なもの

  1. 所定の診断書(児童の愛の手帳・身体障害者手帳の等級によっては、診断書を省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
  2. 申請者および児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの、原本。コピー不可)
  3. 申請者名義の普通預金通帳
    • 銀行等には、信用金庫・信用組合・農協・ゆうちょ銀行も含まれます。
    • ネット銀行等、一部取り扱いできない銀行があります。
  4. マイナンバーが記載されているもの(申請者、扶養義務者、配偶者及び児童分)
  5. 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、在留カード等)

♦申請者の状況(「児童と別居している」等)により、別途書類を提出していただく場合があります。

受給中のかたの手続き

次の場合は手続きが必要です。必ず必要書類を提出してください。

申請内容および受給資格の変更

  • 障害の状況が変わった場合
  • 「愛の手帳」または「身体障害者手帳」を新たに取得した場合
  • 「愛の手帳」の度数、または「身体障害者手帳」の等級が変更になった場合
  • 氏名や住所を変更した場合
  • 手当の対象児童と別居または別居から同居になった場合
  • 新たに所得の高い(所得制限を超える)扶養義務者と同居になった場合
  • 所得の高い(所得制限を超えていた)扶養義務者と別居になった場合
  • 所得の修正申告をした場合(受給者・配偶者・扶養義務者・対象児童を含む)
  • 外国籍の受給者または対象児童が在留期限の更新をした場合
  • 手当の振込先を変更したい場合(振込先の口座名義の変更はできません)
  • 個人番号(マイナンバー)を変更した場合

資格の喪失または減額

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所した場合
  • 対象児童が障害を事由とする公的年金の受給を開始した場合
  • 対象児童の障害の程度が資格に該当しなくなった場合
  • 受給者もしくは対象児童が死亡した場合
  • 対象児童が婚姻した場合
  • 受給者または対象児童が国外に転出した場合
  • 受給者が(離婚などで)対象児童を監護しなくなった場合
  • 対象児童の生計を主として維持しなくなった場合
  • 対象児童の養育をしなくなった場合
  • 外国籍の受給者または対象児童が在留期限が切れてしまい、在留資格なしの期間が生じた場合
  • その他受給資格に該当しなくなった場合
  • 受給資格を辞退する場合

所得状況届(現況届)

受給者とその配偶者および扶養義務者の前年の地方税法上の所得の額によって、その年の8月から翌年の7月までの手当が支給できるか審査するために必要な書類です。毎年8月に、特別児童扶養手当を受給しているかたへ所得状況届を送付します。提出が遅れると、8月分以降の手当の支給が遅れます。また、所得状況届の提出がない場合、手当が支給されません。未提出のまま2年間経過すると、時効により受給権がなくなることがありますので、必ず期限内に提出してください。

有期認定

有期認定とは、対象児童の障害の状態について一定の期間を設けて受給資格を認定することです。有期認定されている場合は一定の期間を過ぎると、引き続き手当が受けられるかどうか、再度認定が必要となります。(該当者にはご案内を送付します。)有期期限までに障害状況届および診断書などを提出してください。

なお、有効期限内であっても、障害の状態が変わったときには届出が必要です。

優遇制度

特別児童扶養手当が認定され証書をお持ちのかたは、以下の優遇措置を受けることができます。(支給停止の場合を除く)

  • 水道・下水道料金の減免等
  • 粗大ごみ等廃棄物処理手数料の免除

特別児童扶養手当の手続きに個人番号(マイナンバー)が必要になりました

平成28年1月から特別児童扶養手当の申請には、個人番号(マイナンバー)の記入及び本人確認が必要になりました。個人番号(マイナンバー)を記載した書類を提出する際に提示が必要な書類については、下記リンク先をご参照ください。

子どもの手当・医療費助成申請書類の個人番号(マイナンバー)の記入について

個人番号(マイナンバー)が必要な申請書類

  • 「特別児童扶養手当認定請求書」申請者、扶養義務者、配偶者及び児童の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
  • 「特別児童扶養手当住所変更届【都外からの転入用】」申請者、扶養義務者、配偶者及び児童の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
  • 「特別児童扶養手当額改定請求書」申請者、増額対象となる児童の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
  • 「特別児童扶養手当所得状況変更届(現況届含む)」申請者、扶養義務者、配偶者及び児童の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。

関連リンク

東京都心身障害者福祉センター(特別児童扶養手当)(新しいウィンドウで開きます)

児童扶養手当・特別児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成受給者のみなさんへ

お問い合わせ

子育て支援課児童給付グループ

電話番号:03-3981-1417

更新日:2023年4月1日