ホーム > 子育て・教育・若者 > 子育て > 子どもの手当・医療費助成 > 特別児童扶養手当所得制限額表
ここから本文です。
「所得金額」から「控除額表の控除額」を引いた金額(控除後の金額)が、「所得制限額表の金額未満」であれば、手当の支給対象となります。
税法上の扶養人数です。
扶養人数 |
本人 |
配偶者・扶養義務者【注意1】 |
---|---|---|
0人 |
4,676,000円 |
6,367,000円 |
1人 |
5,056,000円 |
6,616,000円 |
2人 |
5,436,000円 |
6,829,000円 |
3人 |
5,816,000円 |
7,042,000円 |
4人 |
6,196,000円 |
7,255,000円 |
5人以上 |
以降1人増すごとに、380,000円加算 |
以降1人増すごとに、213,000円加算 |
扶養義務者とは、申請者と同居の父、母、祖父母、子、孫などの直系親族及び兄弟姉妹のことです。住民票上の世帯の同別は問いません。
控除項目 |
控除額 |
---|---|
雑損・医療費・小規模共済等控除 |
控除相当額 |
配偶者特別控除 |
控除相当額 |
老人扶養(70歳以上)控除 |
100,000円【注意2】 |
特定扶養(16歳以上23歳未満)控除 |
250,000円【注意3】 |
寡婦控除 |
270,000円 |
ひとり親控除 |
350,000円 |
普通障害者控除(本人・扶養) |
270,000円 |
特別障害者控除(本人・扶養) |
400,000円 |
勤労学生控除 |
270,000円 |
扶養義務者のかたで扶養親族が老人(70歳以上)のみの場合、1人を除いた人数について60,000円が控除されます。
特定扶養(16歳以上23歳未満)控除は、配偶者および扶養義務者の所得計算には適用されません。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1417