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特別児童扶養手当所得制限額表

「所得金額」から「控除額表の控除額」を引いた金額(控除後の金額)が、「所得制限額表の金額未満」であれば、手当の支給対象となります。

所得金額とは

  • 給与所得者(確定申告をしたかたを除く)の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
  • 確定申告をしたかたの場合は、確定申告書の「所得金額の合計」です。

扶養人数とは

税法上の扶養人数です。

所得制限額表(社会保険料控除80,000円を一律加算)

扶養人数

本人

配偶者・扶養義務者【注意1】

0人

4,676,000円

6,367,000円

1人

5,056,000円

6,616,000円

2人

5,436,000円

6,829,000円

3人

5,816,000円

7,042,000円

4人

6,196,000円

7,255,000円

5人以上

以降1人増すごとに、380,000円加算

以降1人増すごとに、213,000円加算

  • 給与所得または年金所得があるかたは所得制限額に最大10万円を加算します。
  • 特別児童扶養手当は8月から翌年7月までを一年度として認定します。今年度は所得制限で該当せず、翌年度に新たに申請するかたは、7月中に申請してください。

注意1

扶養義務者とは、申請者と同居の父、母、祖父母、子、孫などの直系親族及び兄弟姉妹のことです。住民票上の世帯の同別は問いません。

控除額表

控除項目

控除額

雑損・医療費・小規模共済等控除

控除相当額

配偶者特別控除

控除相当額

老人扶養(70歳以上)控除

100,000円【注意2】

特定扶養(16歳以上23歳未満)控除

250,000円【注意3】

寡婦控除

270,000円

ひとり親控除

350,000円

普通障害者控除(本人・扶養)

270,000円

特別障害者控除(本人・扶養)

400,000円

勤労学生控除

270,000円

注意2

扶養義務者のかたで扶養親族が老人(70歳以上)のみの場合、1人を除いた人数について60,000円が控除されます。

注意3

特定扶養(16歳以上23歳未満)控除は、配偶者および扶養義務者の所得計算には適用されません。

お問い合わせ

子育て支援課児童給付グループ

電話番号:03-3981-1417

更新日:2022年4月1日