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更新日:2024年8月1日
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令和6年7月1日より特別児童扶養手当証書は廃止となります。特別児童扶養手当現況届をご提出いただいたかた(支給停止者を除く)には、特別児童扶養手当証書に代わり、特別児童扶養手当受給証明書が令和6年10月以降に順次交付されます。
各種優遇制度の申請についても、令和6年8月以降は特別児童扶養手当受給証明書を使用していただくようになります。
特別児童扶養手当受給証明書が交付されるまでの間に、各種優遇制度の申請などで手当受給の証明が必要なかたは、代わりとなる証明を交付いたしますので下記までお問い合わせください。
電話番号:03-3981-1417