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児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
次のいずれかの状態にある、18歳に到達後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母あるいは養育者。
ただし、下記の場合は支給されません。
【注釈】上記以外の理由によっても、審査により該当しない場合があります。詳細はお問い合わせください。
手当は、原則として申請した月の翌月分から支給されます。
【注釈1】申請者及び扶養義務者・配偶者の所得金額が政令で定める額以上の場合は、児童扶養手当は支給されません。
【注釈2】受給者および対象児童が公的年金を受給している場合は、児童扶養手当の支給額が一部または全部支給停止となります。
詳しくは子育て支援課児童給付グループにお問い合わせください。
児童について | 支給金額 |
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一人目の児童 | 44,140円 |
二人目の児童 | 一人目の児童の支給金額に10,420円加算 |
三人目以降の児童 | 一人目と二人目の児童の支給金額に、1人増すごとに6,250円加算 |
児童について | 支給金額 |
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一人目の児童 | 10,410円から44,130円 |
二人目の児童 | 一人目の児童の支給金額に5,210円から10,410円加算 |
三人目以降の児童 | 一人目と二人目の児童の支給金額に、1人増すごとに3,130円から6,240円加算 |
子育て支援課児童給付グループ(区役所本庁舎4階)の窓口で申請してください。郵送での申請はできません。
【注釈】子育て支援課の窓口受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時です。土曜日・日曜日・祝日は受付しておりませんのでご了承ください。
【注釈1】申請者の状況により、別途書類を提出していただく場合があります。
【注釈2】各書類は3か月以内に発行されたもの(戸籍謄本については1か月以内に発行されたもの)を提出してください。
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の10日(金融機関が休業日の場合は直前の営業日)に、前月と前々月分(2か月分)を指定の口座に振り込みます。
児童扶養手当証書をお持ちのかたは、以下のサービスが受けられます。
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お問い合わせ
電話番号:03-3981-1417