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児童扶養手当
児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
♦支給要件
♦新規申請をご希望のかた
♦児童扶養手当の受給資格をお持ちのかた
- 他自治体から豊島区へ転入されたかた
- 豊島区で転居されたかた
- 豊島区から他自治体へ転出されるかた
- 氏名を変更したかた
- 振込先金融機関を変更したいかた
- 同居する親族(扶養義務者)に変更があったかた・所得の更正をされたかた
- 公的年金給付等を受けられるようになったかた
- 資格の喪失・減額について
- 現況届について
- 児童扶養手当証書をお持ちのかた
支給要件
次のいずれかの状態にある、18歳に到達後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母あるいは養育者。
- 父母が離婚
- 父または母が死亡
- 父または母が重度の障害(障害年金1級受給中または身体障害等級1~2級程度)を有している
- 父または母の生死が不明
- 父または母に1年以上遺棄されている(子育て支援課にて遺棄の調書提出後、1年経過しても状況が変わらない場合に申請できるようになります)
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで生まれ、父または母に扶養されていない(事実上の婚姻関係にある場合を除く)
ただし、下記の場合は支給されません。
- 所得が一定額以上の場合(「児童扶養手当所得制限額表」をご確認ください。)
- 児童が日本国内に住所を有しない場合
- 児童が児童福祉施設に入所している場合
- 児童が里親等に委託されている場合
- 父または母が事実上の婚姻関係にある場合
【注釈】上記以外の理由によっても、審査により該当しない場合があります。詳細はお問い合わせください。
児童扶養手当の新規申請をご希望のかた
新規申請時の必要書類
- 申請者および児童の戸籍謄本(発行から1か月以内の原本)
離婚・死亡等の受給要件を確認します。現在の戸籍に記載のない場合は、別途、受給要件の記載された戸籍も必要です。 - 令和6年1月2日以降に豊島区に転入されたかたで、マイナンバー制度による情報連携の不具合等で情報を確認できない場合は、令和6年度課税・非課税証明書(所得証明書)
所得金額、扶養人数、控除内容が記載されているもの。
令和6年1月1日に住民記録のあった区市町村でお取りください。
「源泉徴収票」「確定申告書」「特別徴収税額決定通知書」「普通徴収納税通知書」では、お取り扱いできません。 - 振込先の普通預金口座の確認できるもの
申請者名義に限ります。一部取り扱いが出来ない金融機関があります。 - 父または母の障害を事由として申請をする場合は、父または母の身体障害者手帳または所定の診断書
- 年金証書、年金決定通知書・支給額変更通知書など年金額の分かるもの
申請者または児童が公的年金給付等を受給している場合は必要です。 - 本人確認書類(下記リンク先に詳細があります)
- 申請者、扶養義務者、配偶者(重度の障害で該当の場合)および児童の個人番号(マイナンバー)
【注釈1】申請者の状況により、別途書類を提出していただく場合があります。
【注釈2】各書類は1か月以内に発行されたものを提出してください。
申請方法
原則として、申請者本人が子育て支援課児童給付グループ(区役所本庁舎4階)の窓口で申請してください。
【注釈】子育て支援課の窓口受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時です。土曜日・日曜日・祝日は受付しておりませんのでご了承ください。
手当の支給額
手当は、原則として申請した月の翌月分から支給されます。
【注釈1】申請者及び扶養義務者・配偶者の所得金額が政令で定める額以上の場合は、児童扶養手当は支給されません。
【注釈2】受給者および対象児童が公的年金給付等を受給している場合は、児童扶養手当の支給額が一部または全部支給停止となります。
詳しくは子育て支援課児童給付グループにお問い合わせください。
令和6年11月分から令和7年3月分の支給額
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童が一人の場合 | 45,500円 | 45,490円から10,740円 |
児童二人目以降の加算額 | 10,750円 | 10,740円から5,380円 |
令和7年4月分からの支給額
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童が一人の場合 | 46,690円 | 46,680円から11,010円 |
児童二人目以降の加算額 | 11,030円 | 11,020円から5,520円 |
手当の支払い方法
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の10日(金融機関が休業日の場合は直前の営業日)に、前月と前々月分(2か月分)を指定の口座に振り込みます。
児童扶養手当の受給資格をお持ちのかた
児童扶養手当の受給資格をお持ちのかたで下記に該当する場合は、すみやかにお届出ください。
受給資格がなくなったり、手当額が減額する事由が発生したあと、届出をしないまま手当を受給すると過払いとなります。
その場合、過払い分の手当額を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
また、届出をしないまま2年を経過すると手当額を受け取れなくなるほか資格がなくなる場合がありますのでご注意ください。
他自治体から豊島区へ転入されたかた
すでに他自治体で児童扶養手当の資格を有するかたは、豊島区転入時に「児童扶養手当住所(転入)・支払金融機関変更届」等の提出が必要です。
証書(他自治体で児童扶養手当証書を発行されている場合)および本人確認書類を持参のうえ届出してください。
豊島区で転居されたかた
豊島区内で住所を変更されたかたは「児童扶養手当変更届」等の提出が必要です。
証書(児童扶養手当証書を発行されている場合)および本人確認書類を持参のうえ届出してください。
豊島区から他自治体へ転出されるかた
豊島区から他自治体へ転出されるかたは「児童扶養手当住所変更(転出)届」の提出が必要です。
本人確認書類を持参のうえ届出してください。
氏名を変更したかた
受給者または児童の氏名を変更されたかたは「児童扶養手当変更届」の提出が必要です。
証書(児童扶養手当証書を発行されている場合)および本人確認書類を持参のうえ届出してください。
振込先金融機関を変更したいかた
振込先金融機関を変更したい場合や口座名義等を変更されたかたは「口座振替変更届」の提出が必要です。
ご来庁の際は、証書(児童扶養手当証書を発行されている場合)および本人確認書類を持参のうえ届出してください。郵送で手続きをご希望の場合には子育て支援課児童給付グループまでご連絡ください。
同居する親族(扶養義務者)に変更があったかた・所得の更正をされたかた
親族(扶養義務者)と新たに同居を始めるかたや同居していた親族(扶養義務者)と別居することになったかた、所得が更正されたかたは「児童扶養手当支給停止関係届」の提出が必要です。
ご来庁の際は、本人確認書類を持参のうえ届出してください。郵送で手続きをご希望の場合には子育て支援課児童給付グループまでご連絡ください。
公的年金給付等を受けられるようになったかた
受給者または児童が公的年金給付等を受けられるようになったかたは「公的年金給付等受給状況届」の提出が必要です。
本人確認書類を持参のうえ届出してください。
児童扶養手当受給者で公的年金給付等を受けられるようになった場合は、支払金額の調整が必要となり、場合によっては手当額を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
資格の喪失・減額について
以下の事由に該当されるかたは資格の喪失または減額となります
- 日本国内外において受給者が婚姻または事実婚(※)の状態になったとき(受給要件が父または母の障害、養育者家庭の場合は除く)
- 児童が児童福祉施設等に入所または里親に委託されたとき
- 児童を監護しなくなったとき
- 受給者または児童が日本に住所を有しなくなったとき
- 受給者または対象児童が亡くなったとき
- 遺棄していた父(夫)または母(妻)が家庭に戻ったとき(子の安否を気遣う電話や手紙の連絡があった場合も含む)
- 拘禁中の父(夫)または母(妻)が刑務所から出所したとき(仮出所も含む)
- その他受給資格に該当しなくなったとき
事実婚とは
- 異性と同居している。または受給者と同じ住所に異性が住民登録している
- 同居していなくても、定期的な訪問および生活費の援助を受けている
- 社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在している
現況届について
児童扶養手当の受給資格をお持ちのかたは、毎年8月1日から8月31日までに現況届を提出することとなっています。
現況届は、所得状況・監護状況等を確認し引き続き手当を受ける要件を満たしているかを審査し、手当額の決定をするものです。
現況届では所得状況の審査も行いますので、所得税や住民税の申告をしていないかた(扶養義務者含む)は、必ず申告してください。
申告されていない場合、審査ができません。
審査の結果、引き続き手当を受給できるかたには、11月以降に児童扶養手当証書を送付いたします。
なお、現況届を未提出のまま2年経過すると、時効により受給権がなくなります。
また、前年が所得制限を超えていたため手当の支給がなかったかたも資格継続のために必要ですので、必ず提出してください。
児童扶養手当の証書をお持ちのかた
各種割引・減免制度について
一部支給停止適用除外事由届について
手当の支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときに、障害・親族の介護等就労困難な事情なく、就労や求職活動をしていない場合、手当額の一部支給停止の対象となります。
就労・求職活動中のかた、障害・親族の介護等で就労できない事情のあるかたなどは「一部支給停止適用除外事由」に該当し届出書を提出すれば減額されない場合があります。対象となるかたには個別に案内を送付いたします。
なお、支給停止(減額)の場合、手当額は本来受け取れる額の概ね2分の1になります。
こちらもご覧ください。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1417