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児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
♦支給要件
♦新規申請をご希望のかた
♦児童扶養手当の受給資格をお持ちのかた
次のいずれかの状態にある、18歳に到達後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母あるいは養育者。
ただし、下記の場合は支給されません。
【注釈1】申請者の状況により、別途書類を提出していただく場合があります。
【注釈2】各書類は1か月以内に発行されたものを提出してください。
原則として、申請者本人が子育て支援課児童給付グループ(区役所本庁舎4階)の窓口で申請してください。
【注釈】子育て支援課の窓口受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時です。土曜日・日曜日・祝日は受付しておりませんのでご了承ください。
手当は、原則として申請した月の翌月分から支給されます。
【注釈1】申請者及び扶養義務者・配偶者の所得金額が政令で定める額以上の場合は、児童扶養手当は支給されません。
【注釈2】受給者および対象児童が公的年金給付等を受給している場合は、児童扶養手当の支給額が一部または全部支給停止となります。
詳しくは子育て支援課児童給付グループにお問い合わせください。
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童が一人の場合 | 45,500円 | 45,490円から10,740円 |
児童二人目以降の加算額 | 10,750円 | 10,740円から5,380円 |
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童が一人の場合 | 46,690円 | 46,680円から11,010円 |
児童二人目以降の加算額 | 11,030円 | 11,020円から5,520円 |
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の10日(金融機関が休業日の場合は直前の営業日)に、前月と前々月分(2か月分)を指定の口座に振り込みます。
児童扶養手当の受給資格をお持ちのかたで下記に該当する場合は、すみやかにお届出ください。
受給資格がなくなったり、手当額が減額する事由が発生したあと、届出をしないまま手当を受給すると過払いとなります。
その場合、過払い分の手当額を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
また、届出をしないまま2年を経過すると手当額を受け取れなくなるほか資格がなくなる場合がありますのでご注意ください。
すでに他自治体で児童扶養手当の資格を有するかたは、豊島区転入時に「児童扶養手当住所(転入)・支払金融機関変更届」等の提出が必要です。
証書(他自治体で児童扶養手当証書を発行されている場合)および本人確認書類を持参のうえ届出してください。
豊島区内で住所を変更されたかたは「児童扶養手当変更届」等の提出が必要です。
証書(児童扶養手当証書を発行されている場合)および本人確認書類を持参のうえ届出してください。
豊島区から他自治体へ転出されるかたは「児童扶養手当住所変更(転出)届」の提出が必要です。
本人確認書類を持参のうえ届出してください。
受給者または児童の氏名を変更されたかたは「児童扶養手当変更届」の提出が必要です。
証書(児童扶養手当証書を発行されている場合)および本人確認書類を持参のうえ届出してください。
振込先金融機関を変更したい場合や口座名義等を変更されたかたは「口座振替変更届」の提出が必要です。
ご来庁の際は、証書(児童扶養手当証書を発行されている場合)および本人確認書類を持参のうえ届出してください。郵送で手続きをご希望の場合には子育て支援課児童給付グループまでご連絡ください。
親族(扶養義務者)と新たに同居を始めるかたや同居していた親族(扶養義務者)と別居することになったかた、所得が更正されたかたは「児童扶養手当支給停止関係届」の提出が必要です。
ご来庁の際は、本人確認書類を持参のうえ届出してください。郵送で手続きをご希望の場合には子育て支援課児童給付グループまでご連絡ください。
受給者または児童が公的年金給付等を受けられるようになったかたは「公的年金給付等受給状況届」の提出が必要です。
本人確認書類を持参のうえ届出してください。
児童扶養手当受給者で公的年金給付等を受けられるようになった場合は、支払金額の調整が必要となり、場合によっては手当額を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
以下の事由に該当されるかたは資格の喪失または減額となります
事実婚とは
児童扶養手当の受給資格をお持ちのかたは、毎年8月1日から8月31日までに現況届を提出することとなっています。
現況届は、所得状況・監護状況等を確認し引き続き手当を受ける要件を満たしているかを審査し、手当額の決定をするものです。
現況届では所得状況の審査も行いますので、所得税や住民税の申告をしていないかた(扶養義務者含む)は、必ず申告してください。
申告されていない場合、審査ができません。
審査の結果、引き続き手当を受給できるかたには、11月以降に児童扶養手当証書を送付いたします。
なお、現況届を未提出のまま2年経過すると、時効により受給権がなくなります。
また、前年が所得制限を超えていたため手当の支給がなかったかたも資格継続のために必要ですので、必ず提出してください。
手当の支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときに、障害・親族の介護等就労困難な事情なく、就労や求職活動をしていない場合、手当額の一部支給停止の対象となります。
就労・求職活動中のかた、障害・親族の介護等で就労できない事情のあるかたなどは「一部支給停止適用除外事由」に該当し届出書を提出すれば減額されない場合があります。対象となるかたには個別に案内を送付いたします。
なお、支給停止(減額)の場合、手当額は本来受け取れる額の概ね2分の1になります。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1417