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児童扶養手当

児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

支給要件

次のいずれかの状態にある、18歳に到達後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母あるいは養育者。

  • 父母が離婚
  • 父または母が死亡
  • 父または母が重度の障害を有している
  • 父または母の生死が不明
  • 父または母に1年以上遺棄されている(子育て支援課にて遺棄の調書提出後、1年経過しても状況が変わらない場合に申請できるようになります)
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている
  • 婚姻によらないで生まれ、父または母に扶養されていない(事実上の婚姻関係にある場合を除く)

ただし、下記の場合は支給されません。

  • 所得が一定額以上の場合(「児童扶養手当所得制限額表」をご確認ください。)
  • 児童が日本国内に住所を有しない場合
  • 児童が児童福祉施設に入所している場合
  • 児童が里親等に委託されている場合
  • 父または母が事実上の婚姻関係にある場合

【注釈】上記以外の理由によっても、審査により該当しない場合があります。詳細はお問い合わせください。

 

手当の支給額

手当は、原則として申請した月の翌月分から支給されます。
【注釈1】申請者及び扶養義務者・配偶者の所得金額が政令で定める額以上の場合は、児童扶養手当は支給されません。
【注釈2】受給者および対象児童が公的年金を受給している場合は、児童扶養手当の支給額が一部または全部支給停止となります。
詳しくは子育て支援課児童給付グループにお問い合わせください。

全部支給の場合の支給金額

児童について 支給金額
一人目の児童 44,140円
二人目の児童 一人目の児童の支給金額に10,420円加算
三人目以降の児童 一人目と二人目の児童の支給金額に、1人増すごとに6,250円加算

一部支給の場合の支給金額

児童について 支給金額
一人目の児童 10,410円から44,130円
二人目の児童 一人目の児童の支給金額に5,210円から10,410円加算
三人目以降の児童 一人目と二人目の児童の支給金額に、1人増すごとに3,130円から6,240円加算

 

申請の方法

子育て支援課児童給付グループ(区役所本庁舎4階)の窓口で申請してください。郵送での申請はできません。

【注釈】子育て支援課の窓口受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時です。土曜日・日曜日・祝日は受付しておりませんのでご了承ください。

申請手続きに必要なもの

  1. 戸籍謄本(申請者および児童の現在の戸籍)
    離婚・死亡等の受給要件を確認します。現在の戸籍に記載のない場合は、別途、受給要件の記載された戸籍も必要です。
  2. 令和5年1月2日以降に豊島区に転入されたかたで、マイナンバー制度による情報連携の不具合等で情報を確認できない場合は、令和5年度課税・非課税証明書(所得証明書)
    所得金額、扶養人数、控除内容が記載されているもの。
    令和5年1月1日に住民記録のあった区市町村でお取りください。
    「源泉徴収票」「確定申告書」「特別徴収税額決定通知書」「普通徴収納税通知書」では、お取り扱いできません。
  3. 振込先の普通預金口座の確認できるもの
    申請者名義に限ります。一部取り扱いが出来ない金融機関があります。
  4. 父または母の障害を事由として申請をする場合は、父または母の身体障害者手帳または所定の診断書
  5. 年金証書、年金決定通知書・支給額変更通知書など年金額の分かるもの
    申請者または児童が公的年金を受給している場合は必要です。
  6. 本人確認のための身元確認書類(下記リンク先に詳細があります)
    子どもの手当・医療費助成申請書類の個人番号(マイナンバー)の記入について
  7. 申請者、扶養義務者、配偶者(重度の障害で該当の場合)および児童の個人番号(マイナンバー)

【注釈1】申請者の状況により、別途書類を提出していただく場合があります。
【注釈2】各書類は3か月以内に発行されたもの(戸籍謄本については1か月以内に発行されたもの)を提出してください。

手当の支払い方法

奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の10日(金融機関が休業日の場合は直前の営業日)に、前月と前々月分(2か月分)を指定の口座に振り込みます。

児童扶養手当証書をお持ちのかたへ

児童扶養手当証書をお持ちのかたは、以下のサービスが受けられます。

  1. 都営交通の無料乗車券
  2. JR通勤定期乗車券の割引
  3. 水道・下水道料金の減免
  4. 区立自転車駐車場の使用料の減免

 

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お問い合わせ

子育て支援課児童給付グループ

電話番号:03-3981-1417

更新日:2023年10月1日