マイページ

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

マイページ一覧と使い方

ここから本文です。

児童扶養手当所得制限額表

「所得金額」「養育費の80%」を加えた額から「控除額表の控除額」を引いた金額(控除後の金額)が、「所得制限額表の金額未満」であれば、手当の支給対象となります。

【注釈】扶養義務者については、「養育費の80%」は含みません。

所得金額とは…

給与所得者(確定申告をしたかたを除く)の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
確定申告をしたかたの場合は、確定申告書の「所得金額の合計」です。

扶養人数とは…

税法上の扶養人数です。

所得制限額表(平成30年8月1日から)

扶養人数

本人(全部支給)

【注意1】

本人(一部支給)

【注意1】

扶養義務者

【注意2】

0人

570,000円

2,000,000円

2,440,000円

1人

950,000円

2,380,000円

2,820,000円

2人

1,330,000円

2,760,000円

3,200,000円

3人

1,710,000円

3,140,000円

3,580,000円

4人

2,090,000円

3,520,000円

3,960,000円

5人以上

以降1人増すごとに、380,000円加算

以降1人増すごとに、380,000円加算

以降1人増すごとに、380,000円加算

  • 上記の所得制限額表には、社会保険料控除80,000円を一律加算してあります。
  • 児童扶養手当は11月から翌年10月までを一年度として認定します。今年度は所得制限で該当せず、翌年度に新たに申請するかたは、10月中に申請してください(資格のみ保持し、現況届の提出時期に所得の再審査をする方法もあります。詳しくはお問い合わせください)。

注意1

前年に養育費を受け取っていた場合は、養育費の80%が所得として加算されます。

注意2

扶養義務者とは、受給者と同居している父、母、祖父母、18歳以上の子ども・孫などの直系親族および兄弟姉妹のことです。
同居している18歳以上の親族のかたは、住民票上別世帯でも扶養義務者となります。

控除額表

控除項目

控除額

雑損・医療費・小規模共済等控除・長期(短期)譲渡所得の特別控除

控除相当額

配偶者特別控除

控除相当額

老人扶養親族

100,000円【注意3】

特定扶養親族(19歳以上23歳未満)、控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る)

150,000円【注意4】

本人が寡婦、またはひとり親

なし【注意5】

普通障害者控除

270,000円

特別障害者控除

400,000円

本人が勤労学生

270,000円

注意3

扶養義務者は、扶養親族が老人のみ(70際以上)の場合は、1人を除いた人数につき60,000円が控除されます。

注意4

扶養義務者は、特定扶養があっても控除されません。

注意5

請求者(受給者)本人が子の父母以外の場合および扶養義務者については、寡婦270,000円、ひとり親350,000円が控除されます。詳細はお問い合わせください。

お問い合わせ

子育て支援課児童給付グループ

電話番号:03-3981-1417

更新日:2021年10月21日