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「所得金額」に「養育費の80%」を加えた額から「控除額表の控除額」を引いた金額(控除後の金額)が、「所得制限額表の金額未満」であれば、手当の支給対象となります。
【注釈】扶養義務者については、「養育費の80%」は含みません。
給与所得者(確定申告をしたかたを除く)の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
確定申告をしたかたの場合は、確定申告書の「所得金額の合計」です。
税法上の扶養人数 |
受給者本人【注意1】 |
配偶者および扶養義務者 【注意2】 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 570,000円 | 2,000,000円 | 2,440,000円 |
1人 | 950,000円 | 2,380,000円 | 2,820,000円 |
2人 | 1,330,000円 | 2,760,000円 | 3,200,000円 |
3人 | 1,710,000円 | 3,140,000円 |
3,580,000円 |
4人 | 2,090,000円 | 3,520,000円 |
3,960,000円 |
5人以上 |
1人増すごとに 380,000円加算 |
1人増すごとに 380,000円加算 |
1人増すごとに 380,000円加算 |
税法上の扶養人数 |
受給者本人【注意1】 |
配偶者および扶養義務者 【注意2】 |
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全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 770,000円 | 2,160,000円 | 2,440,000円 |
1人 | 1,150,000円 | 2,540,000円 | 2,820,000円 |
2人 | 1,530,000円 | 2,920,000円 | 3,200,000円 |
3人 | 1,910,000円 | 3,300,000円 |
3,580,000円 |
4人 | 2,290,000円 | 3,680,000円 |
3,960,000円 |
5人以上 |
1人増すごとに 380,000円加算 |
1人増すごとに 380,000円加算 |
1人増すごとに 380,000円加算 |
前年に養育費を受け取っていた場合は、養育費の80%が所得として加算されます。
扶養義務者とは、受給者と同居している父、母、祖父母、子ども・孫などの直系親族および兄弟姉妹のことです。
同居している親族のかたは、住民票上別世帯でも扶養義務者となります。
控除項目 | 控除額 |
---|---|
雑損・医療費・小規模共済等控除・長期(短期)譲渡所得の特別控除 | 控除相当額 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |
老人扶養親族 | 100,000円【注意3】 |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)、控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る) | 150,000円【注意4】 |
本人が寡婦、またはひとり親 | なし【注意5】 |
普通障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
本人が勤労学生 | 270,000円 |
扶養義務者は、扶養親族が老人のみ(70際以上)の場合は、1人を除いた人数につき60,000円が控除されます。
扶養義務者は、特定扶養親族があっても控除されません。
子の父母以外の請求者(受給者)本人および扶養義務者については、寡婦270,000円、ひとり親350,000円が控除されます。詳細はお問い合わせください。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1417