ホーム > 子育て・教育・若者 > 子育て > ひとり親家庭の支援トップページ > ひとり親家庭等医療費助成
ここから本文です。
母子・父子家庭等のかたに医療証(マル親医療証)を交付し、医療機関で保険診療を受けたときに支払う自己負担金の一部または全部を助成する制度です。ただし、保険のきかない診療等は助成できません。
平成28年1月からひとり親家庭等医療費助成の申請には、個人番号(マイナンバー)の記入および本人確認が必要になりました。個人番号(マイナンバー)を記載した書類を提出する際に提示が必要な書類については、下記リンク先をご参照ください。
子どもの手当・医療費助成申請書類の個人番号(マイナンバー)の記入について
個人番号(マイナンバー)の記載が必要な申請書類
なお、平成29年11月13日より社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)による情報連携が本格運用されたことに伴い、従来必要だった添付書類が一部省略可能になりました。
【注釈】扶養義務者とは、申請者と同居の父、母、祖父母、子、孫などの直系親族および兄弟姉妹のことです。住民票上の世帯の同別は問いません。
次のいずれかの状態にある、18歳に到達後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育しているかたおよびその児童。
【注釈】子どもの医療費助成(乳幼児・子ども医療証)をお持ちのかたは、そちらの医療証が優先されます。
【注釈】詳細はお問い合わせください。
下記の場合は対象となりません。
上記以外の理由によっても、審査により該当しない場合があります。
保険診療の自己負担分の一部または全部を助成します。
資格の開始日は、原則として申請を受理した日からとなります。
なお、入院時の食事療養標準負担額または生活療養標準負担額については助成対象外です。
<外来の場合>
医療費の1割は自己負担になります。
自己負担額の上限は、1か月あたり、18,000円です。
1年間(8月1日~翌年7月31日)の外来の自己負担額の上限は144,000円です。
この額を超える部分は全額を助成します。該当の場合は子育て支援課児童給付グループへお問い合わせください。
<入院の場合>
医療費の1割は自己負担になります。ただし、食事療養標準負担額または生活療養標準負担額は助成対象外です。
自己負担額の上限は、1か月あたり、57,600円です。
この額を超える部分は全額を助成します。該当の場合は子育て支援課児童給付グループへお問い合わせください。
●世帯合算
同月内におけるマル親世帯ごとの自己負担額を合算し、1か月あたり57,600円を超える金額を支給します。
●多数回
マル親世帯で、1か月あたり57,600円を超えた月が直近12か月以内に3回以上ある場合、4回目以降の上限額が1か月あたり44,400円に下がります。
該当の場合は子育て支援課児童給付グループへお問い合わせください。
<外来の場合>
自己負担はありません。保険診療のものに限り、全額を助成します。
<入院の場合>
自己負担はありません。保険診療のものに限り、全額を助成します。
ただし、食事療養標準負担額または生活療養標準負担額は助成対象外です。
子育て支援課児童給付グループ(区役所本庁舎4階)の窓口で申請してください。郵送での申請はできません。
【注意】子育て支援課の窓口受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時です。土曜日・日曜日・祝日は受付しておりませんのでご了承ください。
【注釈1】請求者の状況により、別途書類を提出していただく場合があります。
【注釈2】各書類は、3か月以内に発行されたものを提出してください(戸籍謄本については、1か月以内に発行されたものを提出してください。)。
医療機関の窓口で「健康保険証」と「マル親医療証」を提示してください。
まず、保険診療の自己負担分を医療機関の窓口でお支払いください。
後日、子育て支援課児童給付グループ窓口で「現金給付申請」をして、助成を受けてください。
東京都外の医療機関で受診した場合や医療証を使用しないで受診した場合等で、助成対象分の医療費を自己負担した場合は、子育て支援課児童給付グループの窓口で現金給付申請をしてください(保険診療のものに限ります。保険適用の可否については、各医療機関にお問い合わせください)。
【申請に必要なもの】
【注釈1】窓口に来庁されるかたが、申請者または同一世帯のかた以外(代理人)の場合は、委任状が必要です。(同一の住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別の場合は委任状が必要です。)詳しくは下記リンク先をご参照ください。
【注釈2】次の場合の手続き方法については、事前にお問合せください。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1417