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母子・父子家庭等のかたに医療証(マル親医療証)を交付し、医療機関で保険診療を受けたときに支払う自己負担金の一部または全部を助成する制度です。ただし、保険適用外の診療費等は助成できません。
次のいずれかの状態にある、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育しているかたおよびその児童。
【注釈】令和5年4月1日より子どもの医療費助成(乳幼児・子ども・高校生等医療証)をお持ちのかたは、そちらの医療証が優先されます。
【注釈】詳細はお問い合わせください。
下記の場合は対象となりません。
上記以外の理由によっても、審査により該当しない場合があります。
保険診療の自己負担分の一部または全部を助成します。
資格の開始日は、原則として申請を受理した日からとなります。
なお、入院時の食事療養標準負担額または生活療養標準負担額については助成対象外です。
<外来の場合>
医療費の1割は自己負担になります。
自己負担額の上限は、1か月あたり、18,000円です。
1年間(8月1日~翌年7月31日)の外来の自己負担額の上限は144,000円です。
この額を超える部分は全額を助成します。該当の場合は子育て支援課児童給付グループへお問い合わせください。
<入院の場合>
医療費の1割は自己負担になります。ただし、食事療養標準負担額または生活療養標準負担額は助成対象外です。
自己負担額の上限は、1か月あたり、57,600円です。
この額を超える部分は全額を助成します。該当の場合は子育て支援課児童給付グループへお問い合わせください。
●世帯合算
同月内におけるマル親世帯ごとの自己負担額を合算し、1か月あたり57,600円を超える金額を支給します。
●多数回
マル親世帯で、1か月あたり57,600円を超えた月が直近12か月以内に3回以上ある場合、4回目以降の上限額が1か月あたり44,400円に下がります。
該当の場合は子育て支援課児童給付グループへお問い合わせください。
<外来の場合>
自己負担はありません。保険診療のものに限り、全額を助成します。
<入院の場合>
自己負担はありません。保険診療のものに限り、全額を助成します。
ただし、食事療養標準負担額または生活療養標準負担額は助成対象外です。
子育て支援課児童給付グループ(区役所本庁舎4階)の窓口で申請してください。郵送での申請はできません。
【注意】子育て支援課の窓口受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時です。土曜日・日曜日・祝日は受付しておりませんのでご了承ください。
【注釈1】請求者の状況により、別途書類を提出していただく場合があります。
【注釈2】各書類は、3か月以内に発行されたものを提出してください(戸籍謄本については、1か月以内に発行されたものを提出してください。)。
医療機関の窓口で「健康保険証」と「マル親医療証」を提示してください。
【注意】その他の公費負担医療制度の医療証をお持ちのかたは併せて提示してください。
まず、保険診療の自己負担分を医療機関の窓口でお支払いください。
後日、子育て支援課児童給付グループ窓口で「現金給付申請」をして、助成を受けてください。
東京都外の医療機関で受診した場合や医療証を使用しないで受診した場合等で、助成対象分の医療費を自己負担した場合は、子育て支援課児童給付グループの窓口で現金給付申請をしてください(保険診療のものに限ります。保険適用の可否については、各医療機関にお問い合わせください)。
【申請に必要なもの】
【注釈1】窓口に来庁されるかたが、申請者または同一世帯のかた以外(代理人)の場合は、委任状が必要です。(同一の住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別の場合は委任状が必要です。)詳しくは下記リンク先をご参照ください。
【注釈2】次の場合の手続き方法については、事前にお問合せください。
医療証は毎年1月1日に更新します。マル親医療証をお持ちのかたは、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。現況届の提出がないと助成が受けられなくなりますので、必ず提出してください。
次の場合は、本人確認書類(受給者)・ひとり親家庭等医療費助成医療証を持参のうえ、届出をしてください。
次の場合は、ひとり親家庭等医療費助成医療証の資格がなくなります。本人確認書類(受給者)・ひとり親家庭等医療費助成医療証を持参のうえ、届出をしてください。なお、資格が消滅した日をもってひとり親家庭等医療費助成医療証は返却してください。
資格消滅後に医療費助成を受けた場合は、助成した費用を返還していただくことになります。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1417