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令和4年度(令和3年分)の所得が所得上限額を上回ったため、児童手当の資格がなくなった・申請が却下された方へお知らせです。
令和5年度(令和4年分)の所得が令和4年度(令和3年分)よりも低くなり、所得上限額を下回る見込みの方は、令和5年5月1日以降に児童手当の申請手続きをしてください。
なお、令和5年5月1日以前にご申請いただいても、令和4年度(令和3年分)の所得で判定することとなり、認定ができませんのでご注意ください。
所得上限額については制度変更に関するページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。
令和4年度から児童手当・特例給付の制度が一部変更になりました。詳細については制度変更に関するページをご覧ください。
平成28年1月から児童手当の申請には、個人番号(マイナンバー)の記入及び本人確認が必要になりました。
個人番号(マイナンバー)を記載した書類を提出する際に提示が必要な書類については、下記リンク先をご参照ください。
個人番号(マイナンバー)の記載が必要な申請書類
なお、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)による情報連携が本格運用されたことに伴い、従来必要だった下記の添付書類が一部省略可能になりました。
【注釈】状況により、従来通り上記書類の提出をお願いする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
中学3年生までの児童(15歳に達した後、最初の3月31日までの児童)
区内に住所があり、対象となる児童を養育している保護者(児童の両親のうち、いずれか当該児童の生計を維持する程度の高いかた)
【注釈1】保護者または児童が外国籍の場合、在留資格が短期滞在や興行のかた、または在留資格がないかたは受給できません。
【注釈2】やむを得ない事情により、住民登録が出来ずに区内に居住している場合には、子育て支援課までお問い合わせください。
【注釈3】保護者が区内に居住していれば、対象児童は区外に居住していても支給対象になります。
【注釈4】支給対象の児童が日本国内に住所を有しないときは、原則として支給されません(児童が海外の学校に留学しているときは、受給できる場合があります。)。
【注釈5】父母が離婚協議中等で、別居している場合は、児童と同居している保護者に支給される場合があります。
【注釈6】未成年後見人や父母指定者(父母などが国外に居住している場合)にも支給されます。
【注釈7】支給対象の児童が、児童福祉施設等に入所している場合、または、里親に委託されている場合は、原則として、その施設設置者等または里親に支給されます。
【注釈8】公務員のかたは勤務先から支給されます。手続きについては勤務先にお問い合わせください。
原則として、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、月末などに転入・出生した場合については、前住所の転出予定日・出生日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、転出予定日・出生日の翌月分から支給されます。(土曜日・日曜日・祝日などの閉庁日を含めて数えます。年末年始やゴールデンウィークも同様に含めて数えますので、特にご注意ください。)
【注釈1】転出予定日・出生日から起算した15日目が、土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、直後の開庁日を15日目とします。
【注釈2】支払い月の12日が、土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、直前の金融機関営業日に振り込まれます。なお、金融機関によっては、振込日が多少前後しますので、あらかじめご了承ください。
支給月額 |
支給方法(年3回) |
---|---|
【児童手当】 下表「所得制限額」の金額未満の方は、下記の通り支給されます。
【特例給付】 下表「所得制限額」の「特例給付」の金額以上かつ「支給なし」の金額未満の方は、児童1人につき一律5,000円を支給します。 |
10月(6月~9月分) 2月(10月~1月分) 6月(2月~5月分) 各支払月の12日(金融機関が休業日の場合は直前の営業日)に、指定の口座に振り込みます。 手当を受給されている方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要な場合があります。 |
税法上の扶養人数 |
特例給付 |
支給なし(令和4年6月から) |
---|---|---|
0人 |
6,300,000円 |
8,660,000円 |
1人 |
6,680,000円 |
9,040,000円 |
2人 |
7,060,000円 |
9,420,000円 |
3人 |
7,440,000円 |
9,800,000円 |
4人 |
以降1人増すごとに380,000円を加算 |
以降1人増すごとに380,000円を加算 |
【注釈1】収入額ではありません。
【注釈2】令和3年6月から、給与所得または年金所得がある方は、所得制限額に最大10万円を加算します。
【注釈3】所得は、世帯員の合算ではなく申請者(生計維持中心者)のみで判定します。
【所得の計算方法】
対象とする所得=収入―給与所得控除(営業収入等は必要経費)-◆各種控除
◆各種控除の金額は、下記の通りです。
控除額表 |
|||
---|---|---|---|
老人扶養(70歳以上)控除 |
60,000円 |
普通障害者控除(本人・扶養) |
270,000円 |
寡婦控除 |
270,000円 |
特別障害者控除(本人・扶養) |
400,000円 |
ひとり親控除 |
350,000円 |
雑損控除医療費控除 小規模共済等控除 長期(短期)譲渡所得の特別控除 |
控除相当額 |
勤労学生控除 |
270,000円 |
転入・出生等により豊島区であらたに手当を受けるかた、または既に手当を受給中で出生等により子どもが増えるかたは、手続きが必要です。
手続は、窓口、郵送、電子申請で行うことができます。窓口の場合、子育て支援課児童給付グループ(区役所本庁舎4階)の窓口で申請してください。
郵送の場合は、申請書等を児童給付グループまで郵送してください。ただし、郵送の場合は、申請書が児童給付グループに届いた日が申請日となりますのでご注意ください。(遅配・誤配などの郵便事故の責任は負いかねます。)
電子申請の場合は、ぴったりサービスを利用して電子申請してください。マイナンバーカードがなくても電子申請できます。ただし、乳幼児・子ども医療費助成の申請は電子申請でできませんので、別途窓口または郵送で申請してください。
【注意】子育て支援課の窓口受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時です。
土曜日・日曜日は総合窓口課で受付できる場合があります。お手続きの内容や世帯の状況等によっては受付できない場合もありますので、詳細は事前に子育て支援課までお問い合わせください。
必要なもの
(1点で確認できる書類)
(2点で確認できる書類)
【注釈1】18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の全員を記入してください。
【注釈2】申請者や児童の状況によっては、別途書類が必要になる場合があります。
【注釈3】各書類は、3か月以内に発行されたものを提出してください。
【注釈4】必要書類が不足していても、申請を受付します。ただし、実際に受給するためには後日すべての必要書類をご提出いただきます。
【注釈5】窓口に来庁されるかたが、申請者または同一世帯のかた以外(代理人)の場合は、委任状が必要です。(同一の住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別の場合は委任状が必要です。)詳しくは下記リンク先をご参照ください。
必要なもの
【注釈1】18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の全員を記入してください。
【注釈2】中学校修了後から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の児童について、受給者が新たに養育することになった場合は、子育て支援課までお問い合わせください。
【注釈3】受給者や児童の状況によっては、別途書類が必要になる場合があります。
【注釈4】各書類は、3か月以内に発行されたものを提出してください。
【注釈5】必要書類が不足していても、申請を受付します。ただし、実際に受給するためには後日すべての必要書類をご提出いただきます。
【注釈6】窓口に来庁されるかたが、申請者または同一世帯のかた以外(代理人)の場合は、委任状が必要です。(同一の住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別の場合は委任状が必要です。)詳しくは下記リンク先をご参照ください。
児童手当の振込口座等の変更はパソコン、スマートフォンから手続きができます。
東京共同電子申請・届出サービス(新しいウィンドウで開きます)
公務員になった等の理由で、勤務先から児童手当が支給されることになった場合は、すみやかに消滅届を提出してください。電子申請でも手続きができます。電子申請する場合、申請者本人の電子署名が必須です。
電子申請(ぴったりサービス)児童手当・特例給付受給事由消滅届(新しいウィンドウで開きます)
児童手当の受給者が海外に転出する場合は、消滅届を提出してください。電子申請でも手続きができます。電子申請する場合、申請者本人の電子署名が必須です。
電子申請(ぴったりサービス)児童手当・特例給付受給事由消滅届(新しいウィンドウで開きます)
また、児童が引き続き国内に居住する場合は、国内で児童を養育している人(配偶者など)が新たに児童手当を申請する必要があります。配偶者の方の児童手当は、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、受給者が月末などに転出した場合は、転出した日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、転出した日の翌月分から支給されます。(土曜日・日曜日・祝日などの閉庁日を含めて数えます。年末年始やゴールデンウィークも同様に含めて数えますので、特にご注意ください。)
認定請求書の提出については、「認定請求手続き(豊島区で初めて児童手当・特例給付の申請をする場合)」をご確認ください。
児童手当の受給者だった方が亡くなった場合、配偶者の方が新たに児童手当を申請する必要があります。配偶者の方の児童手当は、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、月末などに亡くなった場合は、亡くなった日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、亡くなった日の翌月分から支給されます。(土曜日・日曜日・祝日などの閉庁日を含めて数えます。年末年始やゴールデンウィークも同様に含めて数えますので、特にご注意ください。)
認定請求書の提出については、「認定請求手続き(豊島区で初めて児童手当・特例給付の申請をする場合)」をご確認ください。
また、亡くなった方にまだ支払われていない児童手当が残っている場合、請求手続きが必要となります。支給対象児童の口座にお振込みいたしますので、未支払児童手当・特例給付請求書をご提出ください。電子申請でも手続きができます。
電子申請(ぴったりサービス)未支払児童手当・特例給付請求書(新しいウィンドウで開きます)
以下に該当する場合は変更届をご提出いただく必要があります。
その他変更手続きについては、お手数ですが子育て支援課児童給付グループまでお問合せください。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1417