ホーム > 子育て・教育・若者 > 子育て > 子どもの手当・医療費助成 > 児童手当 > 児童手当旧制度について(令和6年9月分までの制度)
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令和6年9月分までの児童手当制度について詳細を掲載しております。現行制度と大きく異なるため、必要に応じてご覧ください。
なお、旧制度については所得制限がありました。下記表をご覧の上、ご確認ください。
中学3年生までの児童(15歳に達した後、最初の3月31日までの児童)
支給月額・支給方法
支給月額 |
支給方法(年3回) |
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【児童手当】 下表「所得制限額」の金額未満の方は、下記の通り支給されます。
【特例給付】 下表「所得制限額」の「特例給付」の金額以上かつ「支給なし」の金額未満の方は、児童1人につき一律5,000円を支給します。
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10月(6月~9月分) 2月(10月~1月分) 6月(2月~5月分) 各支払月の12日(金融機関が休業日の場合は直前の営業日)に、指定の口座に振り込みます。 手当を受給されている方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要な場合があります。
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税法上の扶養人数 |
特例給付 |
支給なし(令和4年6月から) |
---|---|---|
0人 |
6,300,000円 |
8,660,000円 |
1人 |
6,680,000円 |
9,040,000円 |
2人 |
7,060,000円 |
9,420,000円 |
3人 |
7,440,000円 |
9,800,000円 |
4人 |
以降1人増すごとに380,000円を加算 |
以降1人増すごとに380,000円を加算 |
【注釈1】収入額ではありません。
【注釈2】令和3年6月から、給与所得または年金所得があるかたは、所得制限額に最大10万円を加算します。
【注釈3】所得は、世帯員の合算ではなく申請者(生計維持中心者)のみで判定します。
【所得の計算方法】
対象とする所得=収入―給与所得控除(営業収入等は必要経費)-◆各種控除
◆各種控除の金額は、下記の通りです。
控除額表 |
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老人扶養(70歳以上)控除 |
60,000円
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普通障害者控除(本人・扶養) |
270,000円 |
寡婦控除 |
270,000円 |
特別障害者控除(本人・扶養) |
400,000円 |
ひとり親控除 |
350,000円 |
雑損控除医療費控除 小規模共済等控除 長期(短期)譲渡所得の特別控除 |
控除相当額 |
勤労学生控除 |
270,000円 |
令和5年度(令和4年分)の所得が所得上限額を上回ったため、児童手当の資格がなくなった・申請が却下されたかたへお知らせです。
令和6年度(令和5年分)の所得が令和5年度(令和4年分)よりも低くなり、所得上限額を下回る見込みのかたは、令和6年5月1日以降に児童手当の申請手続き
をしてください。
なお、令和6年5月1日以前にご申請いただいても、令和5年度(令和4年分)の所得で判定することとなり、認定ができませんのでご注意ください。
所得上限額については制度変更に関するページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。
令和4年度から児童手当・特例給付の制度が一部変更になりました。詳細については制度変更に関するページをご覧ください
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1417