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児童手当旧制度について(令和6年9月分までの制度)

 令和6年9月分までの児童手当制度について詳細を掲載しております。現行制度と大きく異なるため、必要に応じてご覧ください。

 なお、旧制度については所得制限がありました。下記表をご覧の上、ご確認ください。

支給対象となる児童

 中学3年生までの児童(15歳に達した後、最初の3月31日までの児童)

手当の支給月額と支給方法

支給月額・支給方法

支給月額

支給方法(年3回)

【児童手当】

下表「所得制限額」の金額未満の方は、下記の通り支給されます。

  • 0歳から3歳未満:15,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第3子以降):15,000円(※第1子の数え方は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童で数えます。)
  • 中学生:10,000円

【特例給付】

下表「所得制限額」の「特例給付」の金額以上かつ「支給なし」の金額未満の方は、児童1人につき一律5,000円を支給します。

 

 

10月(6月~9月分)

2月(10月~1月分)

6月(2月~5月分)

各支払月の12日(金融機関が休業日の場合は直前の営業日)に、指定の口座に振り込みます。

手当を受給されている方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要な場合があります。

 

所得制限額(社会保険料控除8万円を一律加算)

所得制限額表

税法上の扶養人数

特例給付

支給なし(令和4年6月から)

0人

6,300,000円

8,660,000円

1人

6,680,000円

9,040,000円

2人

7,060,000円

9,420,000円

3人

7,440,000円

9,800,000円

4人

以降1人増すごとに380,000円を加算

以降1人増すごとに380,000円を加算

 

 

 

 

 

 

 

 

【注釈1】収入額ではありません。

【注釈2】令和3年6月から、給与所得または年金所得があるかたは、所得制限額に最大10万円を加算します。

【注釈3】所得は、世帯員の合算ではなく申請者(生計維持中心者)のみで判定します。

【所得の計算方法】
対象とする所得=収入―給与所得控除(営業収入等は必要経費)-◆各種控除
◆各種控除の金額は、下記の通りです。

控除額表

控除額表

老人扶養(70歳以上)控除

 

60,000円

 

普通障害者控除(本人・扶養)

270,000円

寡婦控除

270,000円

特別障害者控除(本人・扶養)

400,000円

ひとり親控除

350,000円

雑損控除医療費控除

小規模共済等控除

長期(短期)譲渡所得の特別控除

控除相当額

勤労学生控除

270,000円

その他(お知らせ)

令和6年度(令和5年分)の所得が所得上限額を下回る見込みの方は、令和6年5月1日から申請ができます

 令和5年度(令和4年分)の所得が所得上限額を上回ったため、児童手当の資格がなくなった・申請が却下されたかたへお知らせです。

 令和6年度(令和5年分)の所得が令和5年度(令和4年分)よりも低くなり、所得上限額を下回る見込みのかたは、令和6年5月1日以降に児童手当の申請手続き

 をしてください。

 なお、令和6年5月1日以前にご申請いただいても、令和5年度(令和4年分)の所得で判定することとなり、認定ができませんのでご注意ください。

 所得上限額については制度変更に関するページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

令和4年度から児童手当・特例給付の制度が一部変更になりました

 令和4年度から児童手当・特例給付の制度が一部変更になりました。詳細については制度変更に関するページをご覧ください

お問い合わせ

子育て支援課児童給付グループ

電話番号:03-3981-1417

更新日:2024年9月18日