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提出期限の令和7年3月31日(必着)を過ぎても申請は受け付けております。
提出期限を過ぎての申請については、原則遡っての支給はできません。申請書が到着した日の翌月分から支給開始となります。
令和6年10月分(原則として令和6年12月12日支給分)からの児童手当については、つぎのとおり制度が改正されました。
改正内容および必要な手続きについては、下記をご確認ください。
制度改正の内容については「児童手当制度改正のご案内(令和6年度版)」(PDF:755KB)をご確認ください。
項目 | 改正前 | 改正後 | |
---|---|---|---|
1.対象児童 | 中学生まで | 高校生年代※1まで | |
2.所得制限 | あり | なし | |
3.支給額 |
所得制限額以内 | 児童手当 3歳未満:15,000円 3歳以上:10,000円 ※第三子以降は15,000円 |
児童手当 3歳未満:15,000円 3歳以上:10,000円 ※第三子以降は30,000円 |
所得制限額~ 所得上限額 |
特例給付 5,000円 |
||
所得上限額を 超えている |
支給なし | ||
4.多子加算算定対象 | 高校生年代※1まで | 大学生年代※2まで | |
5.支給回数 | 年3回(10月・2月・6月) | 年6回(偶数月) |
※1高校生年代:平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの子(令和6年度の場合)
※2大学生年代:平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子(令和6年度の場合)
※制度改正に伴う施設入所等児童に係る児童手当の申請については、子育て支援課児童給付グループまでお問い合わせください。
※公務員のかたは勤務先から支給されます。手続きについては勤務先にお問い合わせください。
※令和6年10月1日時点で上記2に該当する場合、令和7年3月31日までに申請が間に合わなかったとしても、遡って受給できる可能性があります。遡ることができるかは、個別の事情によって異なりますので、子育て支援課児童給付グループまでお問い合わせください。
※令和6年10月1日時点で上記Cに該当する場合、令和7年3月31日までに申請が間に合わなかったとしても、遡って受給できる可能性があります。遡ることができるかは、個別の事情によって異なりますので、子育て支援課児童給付グループまでお問い合わせください。
<記入例>【令和6年度児童手当制度改正専用】児童手当の認定請求/額改定(増額)請求書(PDF:304KB)
<記入例>【第三子加算用】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:611KB)
【送付先】
〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1
豊島区 子育て支援課 児童給付グループ あて
※児童手当の請求者(生計中心者)または請求者と同一世帯のかたが来庁して申請する場合、本人確認書類(写真付)をご持参ください。
※請求者と同一世帯以外のかたが申請する場合、「委任状」と来庁者の本人確認書類(写真付)が必要となります。
電話番号:03-3981-1417