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更新日:2025年6月9日

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令和6年度児童手当制度改正

提出期限の令和7年3月31日(必着)を過ぎても申請は受け付けております。

提出期限を過ぎての申請については、原則遡っての支給はできません。申請書が到着した日の翌月分から支給開始となります。

令和6年10月分(原則として令和6年12月12日支給分)からの児童手当については、つぎのとおり制度が改正されました。
改正内容および必要な手続きについては、下記をご確認ください。

1.改正内容

制度改正の内容については「児童手当制度改正のご案内(令和6年度版)」(PDF:755KB)をご確認ください。

制度改正内容(概要)

項目 改正前 改正後
1.対象児童 中学生まで 高校生年代※1まで
2.所得制限 あり なし

3.支給額
(児童一人あたり
月額)

所得制限額以内 児童手当
3歳未満:15,000円
3歳以上:10,000円
※第三子以降は15,000円
児童手当
3歳未満:15,000円
3歳以上:10,000円
※第三子以降は30,000円
所得制限額~
所得上限額
特例給付
5,000円
所得上限額を
超えている
支給なし
4.多子加算算定対象 高校生年代※1まで 大学生年代※2まで
5.支給回数 年3回(10月・2月・6月) 年6回(偶数月)

※1高校生年代:平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの子(令和6年度の場合)
※2大学生年代:平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子(令和6年度の場合)

2.児童手当制度改正に伴う手続き

※制度改正に伴う施設入所等児童に係る児童手当の申請については、子育て支援課児童給付グループまでお問い合わせください。

※公務員のかたは勤務先から支給されます。手続きについては勤務先にお問い合わせください。

STEP1 次のA~Cに該当するかたは、受給のための手続きが必要となる場合があります。

A 高校生年代の児童を養育しているかた

  • 下記1・2にあてはまる場合は、申請が必要となります。
  1. 中学生以下の児童を養育していない場合
  2. 高校生年代の児童と中学生年代の児童を養育し、既に児童手当を受給しているが、高校生年代の児童が手当の算定対象者として認定されていない場合

※令和6年10月1日時点で上記2に該当する場合、令和7年3月31日までに申請が間に合わなかったとしても、遡って受給できる可能性があります。遡ることができるかは、個別の事情によって異なりますので、子育て支援課児童給付グループまでお問い合わせください。

B 所得超過(所得上限限度額超過)により、児童手当が支給対象外となっていたかた

  • 所得超過により、児童手当の資格が喪失した場合や超過により申請されていなかった場合は、改めて申請が必要となります。

C 大学生年代の子を養育しているかた

  • 支給対象となる高校生年代までの子に加え、大学生年代の子もおり、監護している子の合計人数が3人以上の場合は、第3子以降の手当について増額対象となるため、確認書の提出が必要となります。

※令和6年10月1日時点で上記Cに該当する場合、令和7年3月31日までに申請が間に合わなかったとしても、遡って受給できる可能性があります。遡ることができるかは、個別の事情によって異なりますので、子育て支援課児童給付グループまでお問い合わせください。

STEP2 申請方法(STEP1 A~Cのいずれかにあてはまり、申請が必要となるかたはご確認ください)

電子申請

郵便(下記様式をダウンロード・印刷し記入のうえ、下記送付先に提出してください。)

       <記入例>【令和6年度児童手当制度改正専用】児童手当の認定請求/額改定(増額)請求書(PDF:304KB)

 

        <記入例>【第三子加算用】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:611KB)

 【送付先】
   〒171-8422
   豊島区南池袋2-45-1
   豊島区 子育て支援課 児童給付グループ あて

窓口

  • 豊島区役所 本庁舎4階 子育て支援課(平日8時30分~17時00分)に、来庁してください。

※児童手当の請求者(生計中心者)または請求者と同一世帯のかたが来庁して申請する場合、本人確認書類(写真付)をご持参ください。
※請求者と同一世帯以外のかたが申請する場合、「委任状」と来庁者の本人確認書類(写真付)が必要となります。

お問い合わせ

子育て支援課児童給付グループ

電話番号:03-3981-1417

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