ここから本文です。

令和6年度児童手当制度改正

令和6年10月分(原則として令和6年12月12日支給分)からの児童手当については、つぎのとおり制度が改正されます。
改正内容および必要な手続きについては、下記をご確認ください。

<申請が必要なかたへ>
 窓口混雑緩和のため、電子や郵送での申請が可能な場合には、ご協力をお願いいたします。

1.改正内容

制度改正の内容については「児童手当制度改正のご案内」(PDF:755KB)をご確認ください。

制度改正内容(概要)

項目 改正前 改正後
①対象児童 中学生まで 高校生年代※1まで
②所得制限 あり なし

③支給額
(児童一人あたり
月額)

所得制限額以内 児童手当
3歳未満:15,000円
3歳以上:10,000円
※第三子以降は15,000円
児童手当
3歳未満:15,000円
3歳以上:10,000円
※第三子以降は30,000円
所得制限額~
所得上限額
特例給付
5,000円
所得上限額を
超えている
支給なし
④多子加算算定対象 高校生年代※1まで 大学生年代※2まで
⑤支給回数 年3回(10月・2月・6月) 年6回(偶数月)

※1高校生年代:平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの子(令和6年度の場合)
※2大学生年代:平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子(令和6年度の場合)

2.「児童手当制度改正についての大切なお知らせ」の発送

豊島区内の児童のいる世帯等に「児童手当制度改正についての大切なお知らせ」(以下「お知らせ」。)を、下記封筒にて令和6年8月5日(月曜日)に発送しました。

児童手当制度改正についての大切なお知らせ送付用封筒

申請が必要(下記「3.児童手当制度改正に伴う必要手続き」参照)かつ令和6年8月15日(木曜日)になってもお知らせが届かないかたで、申請様式等の受け取りを希望されるかたは、下記問い合わせ先までご連絡ください。お知らせが届いたかたは内容をご確認いただき、申請等が必要な場合には、期限までに手続きをしてください。

なお、児童手当の申請をするかたが、令和6年9月末までに豊島区から転出する予定の場合は、転出先で児童手当の申請をしてください。詳細は、転出先自治体にご確認ください。

3.児童手当制度改正に伴う必要手続き

STEP1「児童手当制度改正 申請確認用フロー」で該当区分を確認

つぎのフローにて、「申請の要・不要」、要の場合は「手続き区分」をご確認ください。

児童手当制度改正申請確認用フロー

STEP2 該当区分ごとの必要手続きの確認

STEP1で確認した該当区分に応じた必要手続きをご確認いただき、申請が必要な場合には申請を行ってください。

区分A1(要申請)

提出が必要な書類(申請書類)

  • 「児童手当認定請求書」
  • 「【第三子加算用】監護相当・生計費の負担についての確認書」

申請方法

令和5年度以前に所得超過により児童手当消滅通知・却下通知が届いたかたは、【令和6年度児童手当制度改正専用】児童手当の認定請求/額改定(増額)請求書(新しいウィンドウで開きます)からご申請ください。

<(2)区分A1にあてはまるかたのうち、(1)にあてはまらないかた>
手続き名:【令和6年度児童手当制度改正専用】児童手当の認定請求/額改定(増額)請求書(新しいウィンドウで開きます)
※大学生年代の子もいることにより第三子加算対象となる場合には、上記リンクから「【第三子加算用】監護相当・生計費の負担についての確認書」の手続きができます。

  • 郵送・窓口
    詳細は、下記「4.申請方法」へ。※お手元に申請書類の様式が届いているかたは、そちらに記入して提出してください。

区分A2(要申請)

提出が必要な書類(申請書類)

  • 「児童手当認定請求書」

申請方法

区分B1(要申請)

提出が必要な書類(申請書類)

  • 「児童手当額改定(増額)請求書」
  • 「【第三子加算用】監護相当・生計費の負担についての確認書」

申請方法

区分B2(要申請)

提出が必要な書類(申請書類)

  • 「児童手当額改定(増額)請求書」

申請方法

区分B3(要申請)

提出が必要な書類(申請書類)

  • 「【第三子加算用】監護相当・生計費の負担についての確認書」

申請方法

区分C(10月に届く書類を確認したうえで、申請が必要な場合あり)

令和6年10月2日(水曜日)に送付予定の「制度改正後の支給対象予定児童一覧」に、養育する高校生年代の児童が記載されているかをご確認いただき、変更・修正がなければ手続きは不要です。変更・修正がある場合の手続きについては、令和6年10月2日(水曜日)送付予定のご案内をご確認ください。

STEP3.フローを確認しても、STEP2のどの区分に該当するかわからない場合

お手数ですが、下記問い合わせ先までご連絡ください。

4.申請方法

窓口混雑緩和のため、電子や郵送での申請が可能な場合は、ご協力をお願いいたします。

  • 電子
    上記3の該当区分のリンクから、ご申請ください。
  • 郵便(上記2のお知らせの中に、必要書類の様式を同封しておりますので、ご確認ください。)
    様式がお手元にないかたは「令和6年度児童手当制度改正専用 申請書・記入例」ページから様式をダウンロード・印刷し記入のうえ、下記送付先に提出してください。
    【送付先】
    〒171-8422
    豊島区南池袋2-45-1
    豊島区 子育て支援課 児童手当制度改正担当 あて
  • 窓口
    豊島区役所 本庁舎4階 子育て支援課(平日8時30分~17時)に、来庁してください。
    ※お知らせをお持ちのかたは、来庁時にご持参ください。
    ※児童手当の請求者(生計中心者)または請求者と同一世帯のかたが来庁して申請する場合、本人確認書類(写真つき)をご持参ください。
    ※請求者と同一世帯以外のかたが申請する場合、「委任状」が必要となります。

本制度改正に伴い多数の申請書が届いているため、郵送・電子申請による申請書の到着確認のお問合せには、回答までお時間をいただいております。
令和6年9月30日までに申請書をご提出いただいたかたについては、令和6年12月上旬頃までに認定状況をお知らせする通知書を発送予定です(書類に不備等があった場合を除く)。お急ぎでない場合には、通知書の到着をお待ちいただけますよう、お願いいたします。

5.必要書類提出期限

令和6年9月30日(月曜日)【消印有効】まで
※制度改正を理由とした申請期限であり、出生・転入等の申請に係る期限ではありません。

※上記期限内に必要書類の提出がない場合や書類不備が解消されない場合等には、制度改正後の初回支給日に支給ができません。

※経過措置により、児童手当制度改正を理由とした申請で令和7年3月31日までにご申請いただけた場合、遡って受給ができます。
 (令和6年10月分以降のいつに遡れるかは、個別の事情によって異なります。)

6.制度改正後の初回支給日

令和6年12月12日(木曜日)

※令和6年9月30日(月曜日)までに必要書類の提出がない場合や書類不備が解消されない場合等には、制度改正後の初回支給日に支給ができませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

子育て支援課児童給付グループ

電話番号:03-3981-1417

更新日:2024年12月4日