事業内容
対象
高校生相当年齢まで(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の児童で、
- 豊島区に住所を有していること
- 健康保険に加入していること
下記の場合は対象となりません。
- 生活保護を受けている場合
- 児童福祉施設(保育所、通所利用施設を除く)に措置により入所している場合
- 小規模住居型児童養育事業を行うものまたは里親に委託されている場合
- 外国籍のかたで、在留資格が短期滞在や興行、または在留資格等がない場合
助成の内容
次の医療費が助成されます。
- 保険診療の自己負担分
- はり・きゅう・あんま・マッサージの自己負担分
- 接骨院や整骨院での診療の自己負担分
- 補装具等の購入費の自己負担分
- 入院時の食事負担金(令和5年4月1日診療分より、乳幼児・子ども・高校生等医療証をお持ちの方全て助成対象)
他の医療費助成制度がある場合
養育医療、育成医療、小児慢性疾病等の医療費助成制度が適用される疾病の場合は、各医療証に表記されている自己負担額までが助成されます。
高額療養費等に該当した場合
- 高額療養費に該当した場合、助成額は自己負担限度額相当額まで
- 健康保険から家族療養費付加給付金が支給されるときは、付加給付金を差し引いた額
助成されないもの
- 保険対象外の診療費、健康診断、予防接種、薬容器代、文書料、差額ベッド代等
- 保育所、幼稚園、学校でのけが等で、日本スポーツ振興センター法の適用を受ける場合
- 第三者行為による診療の場合(※必ず児童給付グループにご連絡ください)