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医療機関の窓口で「健康保険証等」と「乳幼児・子ども・高校生等医療証」を提示してください。
【注意1】その他の公費負担医療制度の医療証をお持ちのかたは併せて提示してください。
【注意2】入院時の食事負担金は償還払いです。一旦、自己負担分を医療機関の窓口でお支払いください。後日、子育て支援課児童給付グループに「現金給付申請」をして助成を受けてください。
まず、保険診療の自己負担分を医療機関の窓口でお支払いください。
後日、子育て支援課児童給付グループに「現金給付申請」をして助成を受けてください。
東京都外の医療機関で受診した場合や医療証を使用しないで受診した場合等で、自己負担分を支払った時は払い戻しの申請ができます。必要書類を揃えて子育て支援課児童給付グループまでご持参または郵送してください(保険診療のものに限ります。保険適用の可否については、各医療機関にお問い合わせください)。
【申請期間】
自己負担分を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。ただし、子どもの健康保険証等を提示せずに医療費を10割支払った場合や、補装具・小児弱視の治療用眼鏡等を作った場合は加入健康保険への療養費の請求を2年以内に済ませる必要がありますのでご注意ください。
令和7年度子ども医療費助成現金給付振込スケジュール(PDF:190KB)
【窓口での申請に必要なもの】
【郵送での申請に必要なもの】
子ども医療助成費支給申請書に必要事項を記入のうえ、領収書原本(上記1の項目記載のもの)と一緒に児童給付グループへ郵送してください。
子ども医療助成費支給申請書および記入例(PDF:121KB)
【注釈1】未着など郵送による事故は責任を負えません。郵送する際は、簡易書留や特定記録郵便など配達記録が残る方法でのご提出をお勧めします。また、審査において不備が見つかった場合や、先に健康保険で手続きが必要な場合は、書類をお返しする場合があります。
【注釈2】保険診療外の自己負担分が含まれている領収書原本を返送希望のかたは、返信用封筒(医療証記載の保護者氏名・住所を記入および切手貼付したもの)を同封してください。返信用封筒には切手の貼付が必要です(普通郵便での返送は110円切手、記録付き郵便での返送をご希望の場合は460円分の切手)。返送する領収書には公費助成申請済みの表示をさせていただきます。
【健康保険証等を提示せずに医療費を10割支払った場合・補装具や小児弱視の治療用眼鏡等を作った場合】
1.豊島区国民健康保険の場合は、国民健康保険課にて保険診療分とまとめて申請を受け付けます。下記の必要書類をご持参ください。
2.その他の健康保険の場合は下記の書類を子育て支援課へご提出ください。
【注釈1】領収書は、原則返却できません。控えが必要なかたは、申請前にあらかじめコピーをお取りください。なお、払い戻しを受けた医療費は税申告の際、医療費控除の対象外となります。
【注釈2】窓口に来庁されるかたが、申請者または同一世帯のかた以外(代理人)の場合は、委任状が必要です。
(同一の住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別の場合は委任状が必要です。)詳しくは下記リンク先をご参照ください。
委任状について
【注釈3】高額療養費制度が適用された場合、または付加給付金を受けた場合の手続き方法については、事前にお問合せください。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1417