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更新日:2024年12月17日
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国保に加入しているかたが死亡した場合、葬祭を行なったかたに70,000円を支給します。
ただし、他の健康保険から葬祭費またはそれに相当する給付を受けるかた(健康保険本人資格を喪失後、3か月以内に死亡した場合)には国保からは支給されません。
(ご注意)
死亡日に国民健康保険の資格を喪失している場合は支給されません。
また、葬儀をした日の翌日から2年を経過すると、時効となり、請求はできませんのでご注意ください。
国民健康保険葬祭費支給申請書のダウンロードができます。
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電話番号:03-3981-1296