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交通事故など他人(第三者)の行為が原因となって受けた傷病にかかる医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。
しかし、損害賠償等に時間がかかるような時は、国民健康保険で診療を受けることができる場合もあります。
ただし、これはあくまで便宜上、一時的に国民健康保険で立て替えるのであって、あとから国民健康保険が加害者に請求することになっています。やむを得ず保険診療を受けるときは必ず事前に国民健康保険課へ連絡し、すみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。
第三者行為による傷病届一式(PDF:148KB)
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1296