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ページID:22767
更新日:2026年7月17日
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病気やケガで医療機関等にかかり、ひと月の医療費の負担額が自己負担限度額を超えたとき、申請により超えた分が払い戻されます。
高額療養費の対象となるかたには、診療月の3か月後以降に、世帯主あてに申請書をお送りします。書類が届きましたら、給付グループに申請してください。なお、令和8年7月以降は、一度申請すれば、次回発生以降は原則申請手続きが不要となり、指定した口座に自動で振込みます。詳しくは、申請書に同封している案内をご覧ください。
(注意)都度の申請手続きが不要となった後も、振込対象者には高額療養費が発生する度に支給決定通知書を送付します。
(注意)振込口座や世帯主を変更される場合は、必ず給付グループにご連絡をお願いします。
(注意)令和8年7月よりも前、以後を問わず、既に送付している申請書については自動振込とならないため、個別に申請が必要です。お手元にある申請書は全てご提出ください。
(注意)診療月の翌月1日から2年を経過すると時効により、支給されませんのでご注意ください。
令和8年8月より、高額療養費制度の見直しに伴い、自己負担限度額が変更されます。
●主な変更点
<70歳未満のかた>
1.「自己負担限度額【月額上限】」の見直し
2.「自己負担限度額【年間上限】」の新設
<70歳以上のかた(後期高齢者医療制度対象者を除く)>
1.「外来の自己負担限度額(個人ごと)」の見直し
2.「入院+外来の自己負担限度額(世帯ごと)【月額上限】」の見直し
3.「入院+外来の自己負担限度額(世帯ごと)【年間上限】」の新設
4. 住民税非課税世帯(負担区分:低所得Ⅱ)の多数回該当の新設
詳細はページ中央部からの「70歳未満のかた」および「70歳以上のかた(後期高齢者医療制度対象者を除く)」の表をご確認ください。
現在、発行できるのは「7年度分(令和7年8月~令和8年7月診療分)」です。
「8年度分(令和8年8月~令和9年7月診療分)」については、令和8年7月1日より受付を開始し、交付は7月21日からとなります。
医療費の自己負担額が高額になる場合、マイナ保険証の利用、または限度額適用認定証の提示により、医療機関等への支払が自己負担限度額までの支払となり、多額の費用を支払う必要がなくなります。
(注1)ひと月の間で複数の医療機関の支払いが自己負担限度額を超えた場合、それぞれの医療機関で自己負担限度額までのお支払いとなります。
(注2)入院時の食事代、差額ベッド代などは全額自己負担になります。
(1)マイナ保険証を利用
健康保険証利用に対応した医療機関・薬局では、マイナ保険証を利用し、限度額情報を提供すれば事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
限度額認定証の事前申請は不要となりますのでマイナ保険証をぜひご利用ください。毎年の更新申請も必要ありません。転入等で新たに加入される方の場合も加入手続きから1週間後をめどに適用区分が正しく判定され、反映します。
健康保険証利用に対応した医療機関・薬局(新しいウィンドウで開きます)
(2)限度額適用認定証を利用
(システムが導入されていない医療機関等にかかる場合や保険料に滞納がある世帯の場合等)
医療機関等へ「限度額適用認定証」の提示が必要な場合は、事前の申請が必要になります。また、原則として毎年8月に更新となります。有効期限が切れる際は事前に申請してください。なお、住民税未申告などの場合は、発行まで期日を要する場合があります。
電子申請
窓口来庁や申請書への記入が不要で、オンラインで24時間いつでも申請ができます。
以下フォームよりご申請ください。
[電子申請]【国民健康保険課】限度額適用等認定証を発行・再発行したいとき(新しいウィンドウで開きます)
なお、他の区市町村からの転入により豊島区の国民健康保険に新たに加入されるかたで、加入と同時に交付を受ける場合は、加入者全員の住民税(非)課税証明書(4月から7月転入の場合は前年度分、8月から3月転入の場合は当年度分)をお持ちいただくと、適用区分が正しく判定された証を交付できます。
(注意)
【令和8年7月診療分まで】
|
算定基礎額 |
適用 区分 |
自己負担限度額 【月額上限】 |
|---|---|---|
|
901万円超 |
ア |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
|
600万円超901万円以下 |
イ |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
| 210万円超600万円以下 | ウ |
80,100円+(総医療費‐267,000円)×1% *(44,400円) |
| 210万円以下 | エ |
57,600円 *(44,400円) |
| 住民税非課税世帯 | オ |
35,400円 *(24,600円) |
【令和8年8月診療分以降】
|
算定基礎額 |
適用 区分 |
自己負担限度額 【月額上限】 |
自己負担限度額 【年間上限】 |
|---|---|---|---|
|
901万円超 |
ア |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% |
1,680,000円 (月額平均140,000円) |
|
600万円超901万円以下 |
イ |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% |
1,110,000円 (月額平均92,500円) |
|
210万円超600万円以下 |
ウ |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% |
530,000円 (月額平均約44,200円) |
|
210万円以下 |
エ |
61,500円 |
530,000円 (月額平均約44,200円) |
|
住民税非課税世帯 |
オ |
36,900円 |
290,000円 (月額平均約24,200円) |
(注釈)
【令和8年7月診療分まで】
| 負担区分 |
負担割合 |
外来の自己負担限度額 (個人ごと) |
入院+外来の自己負担限度額 (世帯ごと)【月額上限】 |
|---|---|---|---|
|
現役並みⅢ (課税所得690万円以上) |
3割 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
|
|
現役並みⅡ (課税所得380万円以上) |
3割 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
|
|
現役並みⅠ (課税所得145万円以上) |
3割 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
|
|
一般
|
2割 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 *(44,400円) |
|
低所得Ⅱ (住民税非課税世帯) |
2割 |
8,000円 |
24,600円 |
|
低所得Ⅰ (住民税非課税世帯) |
2割 |
8,000円 |
15,000円 |
【令和8年8月診療分以降】
| 負担区分 |
負担割合 |
外来の自己負担限度額 (個人ごと) |
入院+外来の自己負担限度額 (世帯ごと)【月額上限】 |
入院+外来の自己負担限度額 (世帯ごと)【年間上限】 |
|---|---|---|---|---|
|
現役並みⅢ (課税所得690万円以上) |
3割 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% |
1,680,000円 (月額平均140,000円) |
|
|
現役並みⅡ (課税所得380万円以上) |
3割 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% |
1,110,000円 (月額平均92,500円) |
|
|
現役並みⅠ (課税所得145万円以上) |
3割 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% |
530,000円 (月額平均約44,200円) |
|
|
一般 |
2割 |
22,000円 (年間上限216,000円) |
61,500円 *(44,400円) |
530,000円 (月額平均約44,200円) |
|
低所得Ⅱ (住民税非課税世帯) |
2割 |
11,000円 (年間上限96,000円) |
25,700円 *(24,600円) |
290,000円 (月額平均約24,200円) |
|
低所得Ⅰ (住民税非課税世帯) |
2割 |
8,000円 |
15,700円 |
180,000円 (月額平均約15,000円) |
(注釈)
(注意)ただし、次のいずれかに該当する場合は、資格グループへの申請により、負担区分が「一般」となります。
国保加入者が75歳に到達した月、および、社会保険加入者が75歳に到達したことにより社会保険を喪失した被扶養者のかたが国保に加入した場合、その加入月のみ、自己負担限度額が本来の額の2分の1になります。
(注釈)75歳到達者の誕生日が1日の場合は該当しません。
電話番号:03-3981-1296