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病気やケガで医療機関等にかかり、1か月の医療費の負担額が自己負担限度額を超えたとき、申請により超えた分が払い戻されます。
高額療養費の対象となるかたには、診療月の3か月後以降に、世帯主あてに申請書をお送りします。書類が届きましたら、給付グループに申請してください。
(注意)診療月の翌月1日から2年を経過すると時効になり、支給されませんのでご注意ください。
医療費の自己負担額が高額になる場合、マイナ保険証の利用、または限度額適用認定証の提示により、医療機関等への支払が適用区分に応じた自己負担限度額までの支払となり一時的に多額の費用を支払う必要はなくなります。
(注1)ひと月の間で複数の医療機関の支払いが自己負担限度額を超えた場合、それぞれの医療機関で適用区分に応じた自己負担限度額までのお支払いとなります。
(注2)入院時の食事代、差額ベッド代などは全額自己負担になります。
(1)マイナ保険証を利用
健康保険証利用に対応した医療機関・薬局では、マイナ保険証を利用し、限度額情報を提供すれば事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
限度額認定証の事前申請は不要となりますのでマイナ保険証をぜひご利用ください。毎年の更新申請も必要ありません。転入等で新たに加入される方の場合も加入手続きから1週間後をめどに適用区分が正しく判定され、反映します。
健康保険証利用に対応した医療機関・薬局(新しいウィンドウで開きます)
(2)限度額適用認定証を利用
(システムが導入されていない医療機関等にかかる場合、保険料に滞納がある世帯の場合等)
医療機関等へ「限度額適用認定証」の提示が必要な場合は、事前の申請が必要になります。また、原則として毎年8月に更新となります。有効期限が切れる際は事前に申請してください。
なお、他の区市町村からの転入により豊島区の国民健康保険に新たに加入されるかたで、加入と同時に交付を受ける場合は、加入者全員の住民税(非)課税証明書(4月から7月転入の場合は前年度分、8月から3月転入の場合は当年度分)をお持ちいただくと、適用区分が正しく判定された証を交付できます。
(注意)
算定基礎額 |
適用 区分 |
自己負担限度額(月額) |
---|---|---|
901万円超 |
ア |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
600万円超901万円以下 |
イ |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
210万円超600万円以下 |
ウ |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
210万円以下 |
エ |
57,600円 |
住民税非課税世帯 |
オ |
35,400円 |
(注釈)
社会保険加入者が75歳に到達したことにより社会保険を喪失した被扶養者のかたが国保に加入した場合、その加入月のみ下記の自己負担限度額が適用されます。
(注釈)75歳到達者の誕生日が1日の場合は該当しません。
算定基礎額 |
自己負担限度額(月額) |
---|---|
901万円超 |
126,300円+(総医療費-421,000円)×1% |
600万円超901万円以下 |
83,700円+(総医療費-279,000円)×1% |
210万円超600万円以下 |
40,050円+(総医療費-133,500円)×1% |
210万円以下 |
28,800円 |
住民税非課税世帯 |
17,700円 |
表の見方および基準は上表と同じです。
負担区分 |
負担割合 |
外来の自己負担限度額 |
入院および世帯ごとの自己負担限度額 |
---|---|---|---|
現役並みIII (課税所得690万円以上) |
3割 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
|
現役並みII (課税所得380万円以上) |
3割 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
|
現役並みI (課税所得145万円以上) |
3割 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
|
一般 |
2割 |
18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 (44,400円) |
低所得II |
2割 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得I |
2割 |
8,000円 |
15,000円 |
(注釈)
(注意)ただし、次のいずれかに該当する場合は、資格グループへの申請により、負担区分が「一般」となります。
国保加入者が75歳に到達した月、および、社会保険加入者が75歳に到達したことにより社会保険を喪失した被扶養者のかたが国保に加入した場合、その加入月のみ、下記の自己負担限度額が適用されます。
(注釈)75歳到達者の誕生日が1日の場合は該当しません。
負担区分 |
負担割合 |
外来の自己負担限度額 |
入院および世帯ごとの自己負担限度額 |
---|---|---|---|
現役並みIII (課税所得690万円以上) |
3割 |
126,300円+(総医療費-421,000円)×1% |
|
現役並みII (課税所得380万円以上) |
3割 |
83,700円+(総医療費-279,000円)×1% |
|
現役並みI (課税所得145万円以上) |
3割 |
40,050円+(総医療費-133,500円)×1% (22,200円) |
|
一般 |
2割 |
9,000円 |
28,800円 (22,200円) |
低所得II |
2割 |
4,000円 |
12,300円 |
低所得I |
2割 |
4,000円 |
7,500円 |
表の見方および基準は上表(70歳以上のかた)と同じです。
(注意)
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1296