出産育児一時金
国保に加入しているかたが出産(妊娠85日以上で死産・流産の場合も含む)した場合、出生児一人につき500,000円を支給します。
ただし、令和5年3月31日以前に出産した場合は、出生児一人につき420,000円を支給します。
また、出産者本人が社会保険等に1年以上加入し、退職後半年以内に出産した場合は、加入していた社会保険等へ請求することもできます。その場合は国保からは支給されません。
支給方法
- 「医療機関等への直接支払制度」を利用する場合
退院までの間に医療機関等と「直接支払制度」利用の合意を交わすことにより、出産育児一時金500,000円を限度として豊島区から医療機関等に直接支払います。ただし、出産費用が500,000円未満であった場合、出産育児一時金500,000円との差額は、後日被保険者のかたから豊島区に請求していただくことになります。
- 「受取代理制度」を利用する場合
「受取代理制度」を導入している医療機関等で出産する場合は、「医療機関等への直接支払制度」と同様に出産育児一時金500,000円を限度として豊島区から医療機関等に直接支払います。
ただし、この制度を利用する場合は豊島区に申請が必要となります。出産予定日の2か月前から申請できます。
- 「医療機関等への直接支払制度」または「受取代理制度」を利用しない場合
出産された後に豊島区に出産育児一時金の申請をしていただきます。
(注釈1)医療機関等によっては「直接支払制度」「受取代理制度」を利用できない場合がありますので、出産される医療機関等にお問い合せください。これらの制度を導入していない医療機関等で出産される場合で出産費資金にお困りの場合は「出産費資金の貸付」をご覧のうえご利用ください。
(注釈2)令和5年3月31日以前に出産した場合は、出生児一人につき420,000円です。
申請に必要なもの
- 出産したかたの保険証
- 母子健康手帳(出生届出済証明があるもの)
- 世帯主の印鑑(朱肉が使える認印)
- 振込先の口座番号
- 出産費用の内訳がわかる明細書
- 医療機関等と交わす合意文書
(注意)死産・流産の場合には、上記の他に医師の証明書が必要です。
「受取代理制度」を利用される場合、5と6は不要です。
(ご注意)
- 外国で出産したかたは、上記1から4のほかに、出産証明書の原本とその日本語翻訳文、出入国日を確認するために出産したかたのパスポートの原本が必要です。申請手続きは、出産したかたが日本に帰国した後になります。
なお、出産日に国民健康保険の資格を喪失している場合には支給されません。
- 出産日の翌日から2年を経過すると支給されませんのでご注意ください。
国民健康保険出産育児一時金支給申請書のダウンロードができます。
[申請書ダウンロード]国民健康保険出産育児一時金支給申請書
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