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更新日:2025年5月20日
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国保に加入しているかたが出産(妊娠85日以上で死産・流産の場合も含む)した場合、出生児一人につき500,000円を支給します。
ただし、令和5年3月31日以前に出産した場合は、出生児一人につき420,000円を支給します。
また、出産者本人が社会保険等に1年以上加入し、退職後半年以内に出産した場合は、加入していた社会保険等へ請求することもできます。その場合は国保からは支給されません。
(注釈1)医療機関等によっては「直接支払制度」「受取代理制度」を利用できない場合がありますので、出産される医療機関等にお問い合せください。これらの制度を導入していない医療機関等で出産される場合で出産費資金にお困りの場合は「出産費資金の貸付」をご覧のうえご利用ください。
(注釈2)令和5年3月31日以前に出産した場合は、出生児一人につき420,000円です。
(注意)死産・流産の場合には、上記の他に医師の証明書が必要です。
「受取代理制度」を利用される場合、5と6は不要です。
(ご注意)
国民健康保険出産育児一時金支給申請書のダウンロードができます。
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