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お持ちのパソコンやスマートフォンを使って電子申請をご利用いただけます。
電子申請は、保険証等の再交付以外にも様々な手続きを行うことができます。
電子申請後の状況照会のためには、申し込み完了後に表示される「受付番号」が必要となります。
申し込み完了後に表示される「受付番号」の記録をお願いします。
電子申請をご利用いただく場合、PDF形式のファイルまたはPDFを変換したZIPファイルを添付することで必要書類を提出することができます。
不備がありましたら、電話やメール等でご連絡いたします。
電子申請システム上で、不備や不足書類のご連絡をすることはありません。
後期高齢者医療保険に係る以下の証明書の発行を行います。
(1)後期高齢者医療資格確認書
(2)限度額適用・標準負担減額認定証(1割負担)
(3)限度額適用認定証(3割負担)
(4)特定疾病療養受療証
後期高齢者医療資格確認書等(限度額適用認定証/限度額適用・標準負担減額認定証/特定疾病療養受療証)再交付申請(新しいウィンドウで開きます)
後期高齢者医療制度では、ご収入の状況により保険料の計算や軽減判定を行います。
住民税の申告をしていない等の対象者の方には「後期高齢者医療簡易申告書」をご自宅に発送しております。
ご回答いただく内容は、前年1月1日から12月31日の収入状況です。
お受け取りいただいた方は、申請書のご提出をいただくか、もしくは本電子申請でご回答ください。
後期高齢者医療保険簡易申告受付(申請書がご自宅に届いた方のみ受付)(新しいウィンドウで開きます)
3割負担の方で、被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満の場合は、限度額適用認定証の交付が可能です。医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとの医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。(12月2日以降にご申請いただいた場合、資格確認書の負担区分を記載して交付します。これまでの限度額適用認定証と同様にご利用いただけます。)
後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請書(新しいウィンドウで開きます)
負担区分が1割で、世帯全員が住民税非課税の場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付が可能です。医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとの医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、入院時の食費が減額されます。(12月2日以降にご申請いただいた場合、資格確認書の負担区分を記載して交付します。これまでの限度額適用・標準負担額減額認定証と同様にご利用いただけます。)
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書(新しいウィンドウで開きます)
口座振替依頼書を取り寄せるための手続きです。
口座振替依頼書を取り扱いの金融機関、または高齢者医療年金課に提出していただければ、後期高齢者医療保険料を口座から引き落とすことができます。
後期高齢保険料 口座振替依頼書の郵送取り寄せ(新しいウィンドウで開きます)
後期高齢者医療保険料納付方法の変更の申請です。
本手続きは、現在の保険料支払い方法が口座振替の方、もしくは、特別徴収(年金からの引き落とし)の方が対象になります。
本手続きをご申請いただくと、現在口座振替の方は今後、特別徴収となる条件を満たしたとしても、継続して口座から引き落としが可能になります。また、現在特別徴収の方は、口座振替依頼書(提出済みであれば不要)と一緒にご提出いただくことで、口座から引き落としが可能になります。
後期高齢者医療保険料納付方法変更申請(口座振替希望)(新しいウィンドウで開きます)
後期高齢者医療保険料納付方法の変更の申請です。
本手続きは、現在の保険料支払い方法が口座振替で、今後も継続して口座からの引き落としを希望していた方が対象になります。
本手続きをご申請いただくと、口座振替の方は今後特別徴収の条件を満たした場合、自動的に毎年10月から切り替わります。
後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(「特別徴収」年金からの引き落とし希望)(新しいウィンドウで開きます)
後期高齢者医療保険料の納付書の再発行の申請手続きです。納付書でお支払いいただいている方のみ申請が可能です。
後期高齢者医療保険料 納付書の再発行申請(新しいウィンドウで開きます)
後期高齢者医療保険料の納入済額の確認書です。確定申告等にお使いいただけますが、下記の方法でも、納入済額は確認可能です。ただし、年度途中で支払い方法に変更があった場合は、複数の書類で確認いただく必要があるので、ご注意ください。
・口座振替の方:12月中旬に区から送付する「後期高齢者医療保険料口座振替収納済額のお知らせ」
・年金からの引き落としの方:翌1月中旬に年金事務所から送付される「公歴年金等の源泉徴収票」
・納付書でお支払いの方:お支払いの際に受け取られた「領収書」
後期高齢者医療保険料 納入額確認書の発行申請(新しいウィンドウで開きます)
後期高齢者医療に関する送付物(通知等)の送付先変更・解除するための手続きです。後期高齢者医療に関する送付物(通知等)を住民登録地以外へ送付希望される場合にご申請ください。解除申請は原則、送付先変更の届出人・被保険者本人・送付先として登録された方からのみ受け付けます。
後期高齢者医療に関する送付物の送付先変更(解除)依頼(新しいウィンドウで開きます)
後期高齢者医療保険制度に加入している方のマイナ保険証解除のための手続きです。ご申請いただいてから解除の確認ができるまで2か月程度かかります。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請(新しいウィンドウで開きます)
お問い合わせ
電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937