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更新日:2026年10月1日

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後期高齢者医療制度の電子申請

電子申請について

お持ちのパソコンやスマートフォンを使って電子申請をご利用いただけます。
電子申請は、保険証等の再交付以外にも様々な手続きを行うことができます。

電子申請をする場合の注意事項

到着確認について

電子申請後の状況照会のためには、申し込み完了後に表示される「受付番号」が必要となります。
申し込み完了後に表示される「受付番号」の記録をお願いします。

不備について

不備がありましたら、電話やメール等でご連絡いたします。
電子申請システム上で、不備や不足書類のご連絡をすることはありません。

電子申請ができる手続き

後期高齢者医療資格確認書等再交付申請

後期高齢者医療保険に係る以下の証明書の発行を行います。
(1)後期高齢者医療資格確認書

(2)資格情報のお知らせ

(3)特定疾病療養受療証

後期高齢者医療資格確認書・お知らせ・特定疾病療養受療証再交付申請(新しいウィンドウで開きます)

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後期高齢者医療保険簡易申告

後期高齢者医療制度では、ご収入の状況により保険料の計算や軽減判定を行います。
住民税の申告をしていない等の対象者の方には「後期高齢者医療簡易申告書」をご自宅に発送しております。
ご回答いただく内容は、前年1月1日から12月31日の収入状況です。
お受け取りいただいた方は、申請書のご提出をいただくか、もしくは本電子申請でご回答ください。

後期高齢者医療保険簡易申告受付(申請書がご自宅に届いた方のみ受付)(新しいウィンドウで開きます)

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後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請(区分印字)

ご申請いただくことで、資格確認書へ任意記載事項の印字が可能となります。
対象の方と印字内容は以下のとおりです。

1割負担の方で、住民税非課税世帯の方は、資格確認書へ限度額適用・標準負担額減額認定の区分印字。
・3割負担の方で、被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満の場合、資格確認書へ限度額適用認定の区分印字。
※医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとの医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。

特定疾病療養受療証をお持ちの方で、資格確認書へも区分印字を希望する方。
※区分印字をした場合も、既に発行されている特定疾病療養受療証は必ず病院へご提示ください。

後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請(区分印字)(新しいウィンドウで開きます)

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後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(継続交付)

マイナ保険証を持っているが、事情があり今後も継続して資格確認書を交付希望の場合、ご申請いただくことで資格確認書の継続交付を受け付けます。

申請時点で有効期限内の資格確認書をお持ちの場合は、有効期限が切れる1週間ほど前に、ご登録のあるご住所へ資格確認書をご郵送します。

申請時点で資格情報のお知らせをお持ちの場合は、申請後1週間程度で、ご登録のあるご住所へ資格確認書をご郵送します。

マイナンバーカードを取得していない方、取得しているが保険証利用登録を行っていない方には、申請によらず資格確認書が交付されるため、申請の必要はありません。

後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(継続交付)(新しいウィンドウで開きます)

継続交付QR

後期高齢者医療葬祭費等支給申請

後期高齢者医療制度に加入している方が死亡した場合、葬祭執行者(葬儀を行った方)に7万円を支給します。
ただし、他の健康保険等から葬祭費またはそれに相当する給付を受けられる方には支給されない場合があります。
葬儀を行った日の翌日から2年間申請が可能です。
申請から振込まで1~2ヶ月かかります。
不備等がある場合、葬祭執行者電話番号にご連絡することがあります。

葬祭執行者がお亡くなりの場合や、他の健康保険等から葬祭費またはそれに相当する給付を受けられる場合は、紙でのご申請となりますので、高齢者医療年金課までご連絡ください。(直通電話:03-3981-1332 平日8時半~17時)

後期高齢者医療葬祭費等支給申請書兼請求書(新しいウィンドウで開きます)
葬祭費

後期高齢保険料口座振替依頼書の郵送取り寄せ

口座振替依頼書を取り寄せるための手続きです。
口座振替依頼書を取り扱いの金融機関、または高齢者医療年金課に提出していただければ、後期高齢者医療保険料を口座から引き落とすことができます。

後期高齢保険料 口座振替依頼書の郵送取り寄せ(新しいウィンドウで開きます)

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後期高齢者医療保険料納付方法変更申請(口座振替希望)

後期高齢者医療保険料納付方法の変更の申請です。
本手続きは、現在の保険料支払い方法が口座振替の方、もしくは、特別徴収(年金からの引き落とし)の方が対象になります。
本手続きをご申請いただくと、現在口座振替の方は今後、特別徴収となる条件を満たしたとしても、継続して口座から引き落としが可能になります。また、現在特別徴収の方は、口座振替依頼書(提出済みであれば不要)と一緒にご提出いただくことで、口座から引き落としが可能になります。

後期高齢者医療保険料納付方法変更申請(口座振替希望)(新しいウィンドウで開きます)

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後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(「特別徴収」年金からの引き落とし希望)

後期高齢者医療保険料納付方法の変更の申請です。
本手続きは、現在の保険料支払い方法が口座振替で、今後も継続して口座からの引き落としを希望していた方が対象になります。
本手続きをご申請いただくと、口座振替の方は今後特別徴収の条件を満たした場合、自動的に毎年10月から切り替わります。

後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(「特別徴収」年金からの引き落とし希望)(新しいウィンドウで開きます)

納付方法変更(特徴)

後期高齢者医療保険料 納付書の再発行申請

後期高齢者医療保険料の納付書の再発行の申請手続きです。納付書でお支払いいただいている方のみ申請が可能です。

後期高齢者医療保険料 納付書の再発行申請(新しいウィンドウで開きます)

納付書再発行申請

後期高齢者医療保険料 納入済額確認書の発行申請

後期高齢者医療保険料の納入済額の確認書です。確定申告等にお使いいただけますが、下記の方法でも、納入済額は確認可能です。ただし、年度途中で支払い方法に変更があった場合は、複数の書類で確認いただく必要があるので、ご注意ください。
・口座振替の方:12月中旬に区から送付する「後期高齢者医療保険料口座振替収納済額のお知らせ」
・年金からの引き落としの方:翌1月中旬に年金事務所から送付される「公歴年金等の源泉徴収票」
・納付書でお支払いの方:お支払いの際に受け取られた「領収書」

後期高齢者医療保険料 納入額確認書の発行申請(新しいウィンドウで開きます)

納入額確認書交付申請

後期高齢者医療に関する送付物の送付先変更(解除)依頼

後期高齢者医療に関する送付物(通知等)の送付先変更・解除するための手続きです。後期高齢者医療に関する送付物(通知等)を住民登録地以外へ送付希望される場合にご申請ください。解除申請は原則、送付先変更の届出人・被保険者本人・送付先として登録された方からのみ受け付けます。

後期高齢者医療に関する送付物の送付先変更(解除)依頼(新しいウィンドウで開きます)

送付先変更

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請(後期高齢者医療保険)

後期高齢者医療保険制度に加入している方のマイナ保険証解除のための手続きです。ご申請いただいてから解除の確認ができるまで2か月程度かかります。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請(新しいウィンドウで開きます)

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請

 

お問い合わせ

高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937