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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として国民年金保険料免除申請が可能です。
新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の臨時特例措置は、令和4年度分(保険料の免除・納付猶予の申請は令和5年6月分まで、学生納付特例の申請は令和5年3月分まで)で終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等の臨時特例措置が令和4年度分の申請をもって終了します(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
臨時特例による国民年金保険料の免除・納付猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たしたかたが対象になります。
臨時特例による申請は、申請日から2年1か月前までの期間について、さかのぼって申請することが可能です。
配偶者や世帯主に一定以上の所得がある場合は、免除や納付猶予の対象にならない場合があります。
申請書類は、下記日本年金機構のホームページよりダウンロードすることがきでます。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
池袋年金事務所または高齢者医療年金課国民年金グループ(区役所3階10番窓口)で申請可能です。
また、郵送での申請をご希望の場合は、事前に電話でご相談ください。
池袋年金事務所(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
お問い合わせ
電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952
国民年金グループ(加入・免除)電話番号03-3981-1954