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法定免除は、第1号被保険者が法律で定められた次の要件に該当したときに、届出により保険料の納付義務が免除される制度です。法定免除が受けられる期間は、免除理由に該当した日の属する月の前月分から免除理由が消滅した日の属する月分までの期間です。
なお、法定免除の要件に該当しなくなったときにも届出が必要です。
(注釈)代理人が申請する場合
お問い合わせ
電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952
国民年金グループ(加入・免除)電話番号03-3981-1954