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国民年金保険料の法定免除について

法定免除とは

法定免除は、第1号被保険者が法律で定められた次の要件に該当したときに、届出により保険料の納付義務が免除される制度です。法定免除が受けられる期間は、免除理由に該当した日の属する月の前月分から免除理由が消滅した日の属する月分までの期間です。
なお、法定免除の要件に該当しなくなったときにも届出が必要です。

法定免除の対象になる方

  1. 生活保護の生活扶助を受けている方
    生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除になります。
  2. 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
    認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
  3. 国立ハンセン病療養所などで療養している方
    療養が始まった日を属する月の前月の保険料から免除になります。

区役所の手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)
  • 生活保護証明書※生活保護を受けている方
  • 年金証書※障害年金を受けている方

(注釈)代理人が申請する場合

関連情報

お問い合わせ

高齢者医療年金課国民年金グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952

国民年金グループ(加入・免除)電話番号03-3981-1954

更新日:2023年5月31日