国民年金の給付について
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間等を合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、原則、65歳から生涯にわたって受け取ることができます。
年金額(令和8年度(2026年度))
老齢基礎年金の金額表
| 昭和31年4月1日以前生まれのかた |
昭和31年4月2日以降生まれのかた |
|
年額844,900円
|
年額847,300円 |
上記の金額は、20歳から60歳までの40年間、年金保険料をすべて納付した場合の金額であり、実際の個人の年金額は、そのかたの免除月数を含む納付月数によって異なります。
月額400円の付加保険料を納めた場合は、200円×付加保険料を納めた月数が付加年金として年金額に加算されます。
詳しくは、下記へお問い合わせください。
日本年金機構のホームページで年金加入記録の照会・年金見込額の試算ができます。
繰り上げ支給と繰り下げ支給
老齢基礎年金を受けられる年齢は原則として65歳ですが、60歳になれば、希望する年齢から受けることもできます。64歳までに繰上げ請求すると減額され、66歳以後に繰下げ請求すると増額され、その支給率の割合は生涯変わりません。また、どちらの場合も以下のような制限事項等がありますので、ご注意ください。
繰り上げ請求の場合
- 65歳に達するまでは、遺族厚生年金、遺族共済年金と一緒に受けることはできません。
- 遺族基礎年金、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金と一緒に受けることはできません。
- 繰上げ請求後に障害の状態となっても、障害基礎年金は請求できません。
- 寡婦年金を請求できません。寡婦年金の受給権があるかたは、その受給権を失います。
- 請求後まもなく死亡しても、遺族に対し死亡一時金や寡婦年金は発生しません。
- 国民年金の任意加入や保険料を追納することはできません。
- 振替加算があるかたは、65歳から通常の振替加算額が支給されます。
繰り下げ請求の場合
- 公的年金制度の遺族給付・障害給付を受けているかたは繰下げができません。
- 昭和16年4月1日以前に生まれたかたについては、支給率が異なります。
請求手続きについて
65歳から老齢基礎年金を受け取る権利が発生するかたには、65歳のお誕生日の3か月前に日本年金機構から「年金請求書」が事前に郵送されます。
手続きは65歳の誕生日の前日からできます。
年金請求書の提出先
国民年金(第1号被保険者)のみ加入していた方
区役所の国民年金の窓口または池袋年金事務所でお受けします。
区役所での手続きに必要なもの(主なもの)
- 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)
- 請求者本人名義の普通預金通帳
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポート等)
(注釈)代理人が申請する場合
(注釈)必ず、「年金請求書」に同封されている「年金の請求手続きのご案内」をお読みいただき、年金請求に必要な添付書類をご確認ください。
厚生年金(第2号被保険者)や国民年金(第3号被保険者)に加入していた期間があるかた
池袋年金事務所でお受けします。区役所ではお取り扱いできませんので、ご注意ください。
手続きに必要なものについては、池袋年金事務所にお問い合わせください。
電子申請で手続きできる場合があります
日本年金機構から届いた年金請求書(事前送付用)に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている方は電子申請を利用できます。詳しくは下記のページをご確認ください。
個人の方の電子申請(老齢年金請求書)(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
障害基礎年金は、心やからだの病気やケガによる障害で、日常生活が不自由な状態にあるかたに対して、国民年金制度から支給される年金です。
対象となるのは20歳以上のかたです。
受給の要件
次の1から3の条件すべてにあてはまるかたが対象です。
- 国民年金に加入中、または20歳より前に初診日がある病気やけがで障害の状態になった。ただし、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいれば、加入をやめた後の病気やけがによるものでも対象となります。
- 障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過している)時点で、国民年金法に定める1級または2級の障害状態になっている。(「身体障害者手帳」や「愛の手帳」の等級とは異なります)
また、障害認定日に障害の状態に該当しなかったが、その後65歳になるまでの間にその障害が悪化し、1級または2級の障害の状態になった。ただし、65歳以後、または老齢基礎年金受給後は請求できません。
- 初診日の前日時点で、一定の保険料納付要件を満たしている。
(ア)初診日の属する月の前々月までの期間に保険料を滞納した期間が被保険者期間の3分の1以上ないこと。
(イ)前記(ア)の要件を満たさなくても、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の滞納がないこと(令和18年3月31日以前に初診日がある場合の特例)。
(注釈)20歳前の病気やけがで障害者となったかたの場合
- 請求時の保険料納付の要件は必要としません。
- 障害基礎年金の受給開始後、本人の所得や他から受けられる公的年金の額が一定額を超えるときは、障害基礎年金の支給が停止されます。
年金額(令和8年度(2026年度))
障害基礎年金の金額表
| |
昭和31年4月1日以前生まれのかた |
昭和31年4月2日以降生まれのかた |
| 1級 |
年額1,056,125円
|
年額1,059,125円
|
| 2級 |
年額844,900円
|
年額847,300円
|
受給者によって生計を維持されている18歳到達年度の末日までの子、障害のある20歳未満の子がいるときは、子の人数によって加算があります。1人目・2人目は1人につき年額243,800円、3人目以降は81,300円です。
請求手続きについて
初診日に第1号被保険者または20歳前だったかた
区役所の国民年金の窓口または池袋年金事務所にご相談ください。
手続きに必要となる書類は、請求するかたの状況によって異なります。まずは、ご相談ください。
初診日に第2号被保険者または第3号被保険者だったかた
池袋年金事務所にご相談ください。区役所ではお取り扱いできませんので、ご注意ください。
手続きに必要となる書類は、池袋年金事務所にお問い合わせください。
特別障害給付金
特別障害給付金は、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者のかたについて、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設された制度です。
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象だった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者
上記に該当し、任意加入していなかった期間に初診日がある病気やけがが原因で現在、障害基礎年金の1級又は2級相当の障害の状態にあるかたが対象です。
手続きについては、池袋年金事務所または区役所の国民年金の窓口にお問い合わせください。
遺族基礎年金は、国民年金に加入中のかたや、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているかたが亡くなったとき、残された子のいる配偶者や、その子が請求できる年金です。
受給の要件
亡くなったかたについて
死亡時に、以下の1から4のいずれかに該当することが必要です。
- 国民年金に加入中のかた
- 国民年金に加入していた60歳以上65歳未満で、日本国内に住所を有しているかた
- 老齢基礎年金を受けているかた
- 老齢基礎年金を受けられる資格を満たしているかた
(注釈)1.2.の場合は、これに加えて障害基礎年金と同様の保険料の納付要件を満たしていること。
(注釈)3.4.については、受給資格期間(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間)が25年以上あるかたに限られる。
請求者(遺族のかた)について
亡くなったかたに生計を維持されていた次のかたで、死亡時に以下の1、2いずれかに該当することが必要です。
- 亡くなったかたの配偶者であり、18歳到達年度の末日までの子、障害のある20歳未満の子と生計を同一にしているかた
- 亡くなったかたの18歳到達年度の末日までの子。障害のある20歳未満の子
(注釈)ただし、子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金を受けている間、または生計を同じくするその子の父または母がいるときは、支給停止されます。
年金額(令和8年度(2026年度))
子のある配偶者に支給される遺族年金の金額表
| |
昭和31年4月1日以前生まれの配偶者 |
昭和31年4月2日以降生まれの配偶者 |
| 子の数が1人 |
年額1,088,700円
|
年額1,091,100円 |
| 子の数が2人 |
年額1,332,500円 |
年額1,334,900円 |
| 子の数が3人以上 |
年額1,413,800円
(以降、子1人につき81,300円が加算されます)
|
年額1,416,200円
(以降、子1人につき81,300円が加算されます) |
子のみの場合に支給される遺族年金の金額表
|
子の数が1人
|
年額847,300円
|
|
子の数が2人
|
年額1,091,100円
|
|
子の数が3人以上
|
年額1,172,400円
(以降、子1人につき81,300円が加算されます)
|
請求手続きについて
池袋年金事務所または区役所の国民年金の窓口でお受けします。
区役所での手続きに必要なもの
- 亡くなったかたの年金証書または年金手帳・基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・法定相続情報一覧図の写し(亡くなったかたと請求者の関係がわかるもので、死亡日以降に交付されたもの)※マイナンバーを記入することで添付を省略できます。
- 請求者の世帯全員分の住民票※マイナンバーを記入することで添付を省略できます
- 亡くなったかたの住民票の除票(3.に含まれている場合は不要)
- 請求者の収入が確認できるもの(課税(非課税)証明書、源泉徴収票等)※マイナンバーを記入することで添付を省略できます
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポート等)
- その他:義務教育を修了した18歳未満の子の学生証(在学証明書)、配偶者の年金証書等、請求するかたの状況によって必要になるものがありますので、お問い合わせください。
- 亡くなったかたの年金手帳・基礎年金番号通知書等(基礎年金番号を明らかにすることが出来る書類)
- 請求者本人名義の普通預金通帳、キャッシュカード等(公金受取口座を使用するかた、又は請求書に金融機関の証明を受けたかたは添付を省略できます)
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・法定相続情報一覧図の写し(亡くなったかたと請求者の関係がわかるもので、死亡日以降に交付されたもの)※亡くなったかたの配偶者が請求する場合、マイナンバーを記入することで添付を省略できます。
- 請求者の世帯全員分の住民票※マイナンバーを記入することで添付を省略できます
- 亡くなったかたの住民票の除票(4.に含まれている場合は不要)
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポート等)
- その他:代理人が申請する場合等、請求するかたの状況によって必要になるものがありますので、お問い合わせください。
寡婦年金は、夫が国民年金を受給せずに亡くなった場合、以下の受給の要件を満たしている妻が、60歳から65歳までの間受給することができる年金です。
受給の要件
亡くなったかた(夫)について
- 第1号被保険者としての加入期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合算すると10年以上あり65歳前に亡くなった。
(注釈)平成29年7月31日以前に亡くなった場合、保険料納付済期間と免除期間が計25年以上必要です。
- 老齢基礎年金・障害基礎年金を受給したことがない。
(注釈)令和3年3月31日以前に亡くなった場合、老齢基礎年金を受給したことがあるとき、または障害基礎年金の受給権者であったときは支給されません。
請求者(妻)について
- 死亡時に夫に生計を維持されていた。
- 夫の死亡時点で、10年以上婚姻関係にあった。
- 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給していない。
上記すべての要件に該当する場合に請求でき、妻が60歳から65歳になるまでの間受給できます。
寡婦年金の額
夫の国民年金第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金額の4分の3
請求手続きについて
区役所の国民年金の窓口または池袋年金事務所でお受けします。
区役所での手続きに必要なもの
- 亡くなったかたの年金手帳・基礎年金番号通知書
- 請求者本人名義の普通預金通帳
- 死亡診断書(写しまたは死亡届記載事項証明書でも可)
- 世帯全員分の住民票(死亡記載のあるもの)※死亡者と請求者の世帯が異なる場合は、請求者世帯の住民票も必要です。
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(亡くなったかたと請求者の関係がわかるもので、死亡日以降に発行されたもの)
- 請求者の収入が確認できるもの(課税(非課税)証明書、源泉徴収票等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポート等)
- 生計同一証明書(亡くなったかたと請求者の住所が異なるとき)等
- その他:配偶者が請求を行う際にマイナンバーを請求書に記載することで、請求者世帯の住民票及び戸籍謄本の添付を省略することができます。
死亡一時金は、国民年金保険料を納めていたかたが、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに亡くなった場合に、その方と生計を共にしていた親族が請求できるものです。請求には以下の要件をすべて満たす必要があります。
受給の要件
亡くなったかたについて
- 死亡日の前日において、第1号被保険者として保険料を3年(36月)以上納付済みである(全額納付した月は1月、4分の1免除は4分の3月、半額免除は2分の1月、4分の3免除は4分の1月で計算)。
- 老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受給せずに亡くなった。
請求者(遺族のかた)について
- 遺族基礎年金の受給権がない。
- 寡婦年金を受給しない。(寡婦年金の受けられる方は、どちらか一方を選択します)
- 死亡時に故人と生計をともにしていた、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹である。
死亡一時金を請求できる順序も上記のとおりです。
支給される金額
死亡一時金の金額表
| 保険料の納付済期間 |
支給額 |
|
3年以上15年未満
(36月から179月までの間)
|
120,000円
|
|
15年以上20年未満
(180月から239月までの間)
|
145,000円
|
|
20年以上25年未満
(240月から299月までの間)
|
170,000円
|
|
25年以上30年未満
(300月から359月までの間)
|
220,000円
|
|
30年以上35年未満
(360月から419月までの間)
|
270,000円
|
|
35年以上
(420月以上)
|
320,000円
|
(注釈)付加保険料を3年(36月)以上納付していたときは、上記支給額に8,500円が加算されます。
請求手続きについて
区役所の国民年金の窓口または池袋年金事務所でお受けします。
区役所での手続きに必要なもの
- 亡くなったかたの年金手帳・基礎年金番号通知書等(基礎年金番号を明らかにすることが出来る書類)
- 請求者本人名義の普通預金通帳、キャッシュカード等(公金受取口座を使用するかた、又は請求書に金融機関の証明を受けたかたは添付を省略できます)
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・法定相続情報一覧図の写し(亡くなったかたと請求者の関係がわかるもので、死亡日以降に交付されたもの)※亡くなったかたの配偶者が請求する場合、マイナンバーを記入することで添付を省略できます。
- 請求者の世帯全員分の住民票※マイナンバーを記入することで添付を省略できます
- 亡くなったかたの住民票の除票(4.に含まれている場合は不要)
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポート等)
- その他:代理人が申請する場合等、請求するかたの状況によって必要になるものがありますので、お問い合わせください。
池袋年金事務所(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
電話番号:03-3988-6011
未支給年金は、年金を受け取っているかたが亡くなったとき、亡くなった月分までの年金については未支給年金として、そのかたと生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
未支給年金を受け取れる遺族のかた
年金を受け取っていたかたが亡くなった当時、そのかたと生計を同じくしていた、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)3親等内の親族です。
未支給年金を請求できる順位も上記のとおりです。
請求手続きについて
亡くなったかたが受け取っていた年金が、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のいずれかのとき
区役所の国民年金の窓口または池袋年金事務所でお受けします。
区役所での手続きに必要なもの
- 亡くなったかたの年金証書、年金手帳・基礎年金番号通知書等
- 請求者本人名義の普通預金通帳、キャッシュカード等(公金受取口座を使用するかた、又は請求書に金融機関の証明を受けたかたは添付を省略できます)
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・法定相続情報一覧図の写し(亡くなったかたと請求者の関係がわかるもので、死亡日以降に交付されたもの)※亡くなったかたの配偶者が請求する場合、マイナンバーを記入することで添付を省略できます。
- 請求者の世帯全員分の住民票※マイナンバーを記入することで添付を省略できます
- 亡くなったかたの住民票の除票(4.に含まれている場合は不要)
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポート等)
- その他:代理人が申請する場合、亡くなったかたと請求者の住所が異なるとき等、状況によって必要になるものがありますので、お問い合わせください。
亡くなった方が老齢基礎年金または老齢厚生年金等を受給していたとき
池袋年金事務所でお受けします。区役所ではお取り扱いできませんので、ご注意ください。
手続きに必要なものについては、池袋年金事務所にお問い合わせください。
関連情報