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保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に65歳から受け取ることができます。
老齢基礎年金の金額表
昭和31年4月1日以前生まれのかた | 昭和31年4月2日以降生まれの方 |
---|---|
年額829,300円 | 年額831,700円 |
上記の金額は、20歳から60歳までの40年間、年金保険料をすべて納付した場合の金額であり、実際の個人の年金額は、そのかたの免除月数を含む納付月数によって異なります。
月額400円の付加保険料を納めた場合は、200円×付加保険料を納めた月数が付加年金として年金額に加算されます。
詳しくは、下記へお問い合わせください。
電話番号:0570-05-1165
電話番号:03-3988-6011
日本年金機構のホームページで年金加入記録の照会・年金見込額の試算ができます。
老齢基礎年金を受けられる年齢は原則として65歳ですが、60歳になれば、希望する年齢から受けることもできます。64歳までに繰上げ請求すると減額され、66歳以後に繰下げ請求すると増額され、その支給率の割合は生涯変わりません。また、どちらの場合も以下のような制限事項などがありますので、ご注意ください。
65歳から老齢基礎年金を受け取る権利が発生するかたには、65歳のお誕生日の3か月前に日本年金機構から「年金請求書」が事前に郵送されます。
手続きは65歳の誕生日の前日からできます。
年金の加入が国民年金の第1号被保険者の期間のみで、受給資格期間のすべてが国民年金保険料の支払い済み、または免除承認期間だけのかた
区役所の国民年金の窓口または池袋年金事務所でお受けします。
区役所での手続きに必要なもの(主なもの)
(注釈)代理人が申請する場合
(注釈)必ず、「年金請求書」に同封されている「年金の請求手続きのご案内」をお読みいただき、年金請求に必要な添付書類をご確認ください。
池袋年金事務所(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
電話番号:03-3988-6011
池袋年金事務所でお受けします。区役所ではお取り扱いできませんので、ご注意ください。
手続きに必要なものについては、池袋年金事務所にお問い合わせください。
池袋年金事務所(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
電話番号:03-3988-6011
日本年金機構から届いた年金請求書(事前送付用)に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている方は電子申請を利用できます。
ただし、リーフレットが同封されている方でも、利用できない場合がありますので、詳しくは以下日本年金機構のホームページをご確認ください。
個人の方の電子申請(老齢年金請求書)(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
心やからだの病気やケガによる障害で、日常生活が不自由な状態にあるかたに対して、国民年金制度から支給される年金です。
対象となるのは20歳以上のかたです。
次の1から3の条件すべてにあてはまるかたが対象です。
(注釈)20歳前の病気やけがで障害者となったかたの場合
昭和31年4月1日以前生まれのかた | 昭和31年4月2日以降生まれのかた | |
---|---|---|
1級 | 年額1,036,625円 | 年額1,039,625円 |
2級 | 年額829,300円 | 年額831,700円 |
受給者によって生計を維持されている18歳到達年度の末日までの子、障害のある20歳未満の子がいるときは、子の人数によって加算があります。1人目・2人目は1人につき年額239,300円、3人目以降は79,800円です。
区役所の国民年金の窓口または池袋年金事務所にご相談ください。
手続きに必要となる書類は、請求するかたの状況によって異なります。まずは、ご相談ください。
池袋年金事務所(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
電話番号:03-3988-6011
池袋年金事務所にご相談ください。区役所ではお取り扱いできませんので、ご注意ください。
手続きに必要となる書類は、池袋年金事務所にお問い合わせください。
池袋年金事務所(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
電話番号:03-3988-6011
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者のかたについて、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設された制度です。
上記に該当し、任意加入していなかった期間に初診日がある病気やけがが原因で現在、障害基礎年金の1級又は2級相当の障害の状態にあるかたが対象です。
国民年金に加入中のかたや、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているかたが亡くなったとき、残された子のいる配偶者や、その子が請求できるものです。
死亡時に、以下の1から4のいずれかに該当することが必要です。
(注釈)1.2.の場合は、これに加えて障害基礎年金と同様の保険料の納付要件を満たしていること。
(注釈)3.4.については、平成29年8月以降も受給資格期間が25年以上あるかたに限られる。
亡くなったかたに生計を維持されていた次のかたで、死亡時に以下の1、2いずれかに該当することが必要です。
(注釈)ただし、子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金を受けている間、または生計を同じくするその子の父または母がいるときは、支給停止されます。
昭和31年4月1日以前生まれの配偶者 | 昭和31年4月2日以降生まれの配偶者 | |
---|---|---|
子の数が1人 | 年額1,068,600円 | 年額1,071,000円 |
子の数が2人 | 年額1,307,900円 | 年額1,310,300円 |
子の数が3人以上 |
年額1,387,700円 |
年額1,390,100円 (以降、子1人に79,800円が加算されます) |
子の数が1人 |
年額831,700円 |
---|---|
子の数が2人 |
年額1,071,000円 |
子の数が3人以上 |
年額1,150,800円 |
池袋年金事務所または区役所の国民年金の窓口でお受けします。
区役所での手続きに必要なもの
(注釈)代理人が申請する場合
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電話番号:03-3988-6011
夫の死亡時に、以下の要件をすべて満たしている場合に、妻が請求できます。
上記すべてに該当する場合に請求でき、妻が60歳~65歳になるまでの間支給されます。
夫が受けられたであろう、国民年金第1号被保険者期間に係る老齢基礎年金額の4分の3
区役所の国民年金の窓口または池袋年金事務所でお受けします。
区役所での手続きに必要なもの
(注釈)代理人が申請する場合
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以下の要件をすべて満たしている場合に請求することができます。
(注釈)生計をともにしていた遺族が複数いる場合、請求できる順序は上記()内のとおりです。
納付済期間が3年以上15年未満(36月から179月までの間) |
支給額120,000円 |
---|---|
納付済期間が15年以上20年未満(180月から239月までの間) |
支給額145,000円 |
納付済期間が20年以上25年未満(240月から299月までの間) |
支給額170,000円 |
納付済期間が25年以上30年未満(300月から359月までの間) |
支給額220,000円 |
納付済期間が30年以上35年未満(360月から419月までの間) |
支給額270,000円 |
納付済期間が35年以上(420月以上) |
支給額320,000円 |
(注釈)納付済期間とは、第1号被保険者としての保険料納付済期間(死亡日前に納めた死亡日の前月分までの分)をさす。
(注釈)付加保険料を3年以上納付していたときは、上記支給額に8,500円が加算されます。
区役所の国民年金の窓口または池袋年金事務所でお受けします。
区役所での手続きに必要なもの
(注釈)代理人が申請する場合
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年金を受け取っているかたが亡くなったとき、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として、そのかたと生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
年金を受け取っていたかたが亡くなった当時、そのかたと生計を同じくしていた、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)3親等内の親族です。
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
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(注釈)代理人が申請する場合
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池袋年金事務所でお受けします。区役所ではお取り扱いできませんので、ご注意ください。
手続きに必要なものについては、池袋年金事務所にお問い合わせください。
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お問い合わせ
電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952
国民年金グループ(給付)電話番号03-3981-1952