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国民年金の給付について

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老齢基礎年金

保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に65歳から受け取ることができます。

年金額(令和5年度(2023年度))

老齢基礎年金の満額は年額792,600円(昭和31年4月1日以前生まれの方)、795,000円(昭和31年4月2日以降生まれの方)です。

ただしこれは、20歳から60歳までの40年間、年金保険料をすべて納付した場合の金額であり、実際の個人の年金額は、そのかたの免除月数を含む納付月数によって異なります。

月額400円の付加保険料を納めた場合は、200円×付加保険料を納めた月数が付加年金として年金額に加算されます。

詳しくは、下記へお問い合わせください。

  • 日本年金機構ねんきんダイヤル

電話番号0570-05-1165

  • 池袋年金事務所

電話番号03-3988-6011

日本年金機構のホームページで年金加入記録の照会・年金見込額の試算ができます。

繰り上げ支給と繰り下げ支給

老齢基礎年金を受けられる年齢は原則として65歳ですが、60歳になれば、希望する年齢から受けることもできます。64歳までに繰上げ請求すると減額され、66歳以後に繰下げ請求すると増額され、その支給率の割合は生涯変わりません。また、どちらの場合も以下のような制限事項などがありますので、ご注意ください。

繰り上げ請求の場合

  • 65歳に達するまでは、遺族厚生年金、遺族共済年金と一緒に受けることはできません。
  • 遺族基礎年金、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金と一緒に受けることはできません。
  • 繰上げ請求後に障害の状態となっても、障害基礎年金は請求できません。
  • 寡婦年金を請求できません。寡婦年金の受給権があるかたは、その受給権を失います。
  • 請求後まもなく死亡しても、遺族に対し死亡一時金や寡婦年金は発生しません。
  • 国民年金に任意加入することはできません。
  • 振替加算があるかたは、65歳から通常の振替加算額が支給されます。

繰り下げ請求の場合

  • 公的年金制度の遺族給付・障害給付を受けているかたは繰下げができません。
  • 昭和16年4月1日以前に生まれたかたについては、支給率が異なります。

請求手続きについて

65歳から老齢基礎年金を受け取る権利が発生するかたには、65歳のお誕生日の3か月前に日本年金機構から「年金請求書」が事前に郵送されます。お手続きは65歳のお誕生日の前日からできます。

年金の加入が国民年金の第1号被保険者の期間のみで、受給資格期間のすべてが国民年金保険料の支払い済み、または免除承認期間だけのかた

区役所の国民年金の窓口または池袋年金事務所でお受けします。

区役所での手続きに必要なもの(主なもの)

  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
  • 請求者本人名義の普通預金通帳
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)

(注釈)必ず、「年金請求書」に同封されている「年金の請求手続きのご案内」をお読みいただき、年金請求に必要な添付書類をご確認ください。

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受給資格期間に合算対象期間(カラ期間)を含むかた、第2号被保険者(会社員、公務員など)期間や第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者)期間のあるかた

池袋年金事務所でお受けします。区役所ではお取り扱いできませんので、ご注意ください。

手続きに必要なものについては、池袋年金事務所にお問い合わせください。

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障害基礎年金

心やからだの病気やケガによる障害で、日常生活が不自由な状態にあるかたに対して、国民年金制度から支給される年金です。対象となるのは20歳以上のかたです。

受給の要件

次の1から3の条件すべてにあてはまるかたが対象です。

  1. 国民年金に加入中、または20歳より前に初診日がある病気やけがで障害の状態になった。ただし、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいれば、加入をやめた後の病気やけがによるものでも対象となります。
  2. 障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過している)時点で、国民年金法に定める1級または2級の障害状態になっている。
    また、障害認定日に障害の状態に該当しなかったが、その後65歳になるまでの間にその障害が悪化し、1級または2級の障害の状態になった。ただし、65歳以後、または老齢基礎年金受給後は請求できません。
    なお、「身体障害者手帳」や「愛の手帳」の等級とは異なります。
  3. 初診日の前日時点で、一定の保険料納付要件を満たしている。
    (ア)初診日の属する月の前々月までの期間に保険料を滞納した期間が被保険者期間の3分の1以上ないこと。
    (イ)前記(ア)の要件を満たさなくても、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の滞納がないこと(令和8年3月31日以前に初診日がある場合の特例)。

(注釈)20歳前の病気やけがで障害者となったかたの場合

  • 請求時の保険料納付の要件は必要としません。
  • 障害基礎年金の受給開始後、本人の所得や他から受けられる公的年金の額が一定額を超えるときは、障害基礎年金の支給が停止されます。

年金額(令和5年度(2023年度))

障害基礎年金の金額表
  昭和31年4月1日以前生まれのかた 昭和31年4月2日以降生まれのかた
1級 年額990,750円 年額993,750円
2級 年額792,600円 年額795,000円

受給者によって生計を維持されている18歳到達年度の末日までの子、障害のある20歳未満の子がいるときは、子の人数によって加算があります。1人目・2人目は1人につき年額228,700円、3人目以降は76,200円です。

請求手続きについて

初診日に第1号被保険者または20歳前だったかた

区役所の国民年金の窓口または池袋年金事務所にご相談ください。

手続きに必要となる書類は、請求するかたの状況によって異なります。まずは、ご相談ください。

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初診日に第2号被保険者または第3号被保険者だったかた

池袋年金事務所にご相談ください。区役所ではお取り扱いできませんので、ご注意ください。

手続きに必要となる書類は、池袋年金事務所にお問い合わせください。

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特別障害給付金

対象となるかたが次のような場合に限り、支給を受けられます。障害基礎年金を受けられるかたは対象外です。

平成3年3月以前に学生だった期間、または昭和61年3月以前に厚生年金等加入者の配偶者だった期間に、年金に任意加入しておらず、その期間に初診日がある病気やけがが原因で障害が残ったかたが、一定の条件を満たした場合。

遺族基礎年金

国民年金に加入中のかたや、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているかたが亡くなったとき、残された子のいる配偶者や、その子が請求できるものです。

受給の要件

亡くなったかたについて

死亡時に、以下の1から4のいずれかに該当することが必要です。

  1. 国民年金に加入中のかた
  2. 加入をやめた後、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいるかた
  3. 老齢基礎年金を受けているかた
  4. 老齢基礎年金を受けられる資格期間を満たしているかた

(注釈)1.2.の場合は、これに加えて障害基礎年金と同様の保険料の納付要件を満たしていること。

(注釈)3.4.については、平成29年8月以降も受給資格期間が25年以上あるかたに限られる。

請求者(遺族のかた)について

亡くなったかたに生計を維持されていた次のかたで、死亡時に以下の1、2いずれかに該当することが必要です。

  1. 亡くなったかたの配偶者であり、18歳到達年度の末日までの子、障害のある20歳未満の子と生計を同一にしているかた
  2. 亡くなったかたの18歳到達年度の末日までの子。障害のある20歳未満の子

(注釈)ただし、子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金を受けている間、または生計を同じくするその子の父または母がいるときは、支給停止されます。

年金額(令和5年度(2023年度))

子のある配偶者に支給される年金額
  昭和31年4月1日以前生まれの配偶者 昭和31年4月2日以降生まれの配偶者
子の数が1人 年金額1,021,300円 年金額1,023,700円
子の数が2人 年金額1,250,000円 年金額1,252,400円
子の数が3人以上

年金額1,326,200円
(以降、子1人につき76,200円が加算されます)

年金額1,328,600円
(以降、子1人に76,200円が加算されます)
子のみの場合に支給される年金額

子の数が1人

年金額795,000円

子の数が2人

年金額1,023,700円

子の数が3人以上

年金額1,099,900円
(以降、子1人につき76,200円が加算されます)

請求手続きについて

区役所の国民年金の窓口または池袋年金事務所でお受けします。

区役所での手続きに必要なもの

  • 亡くなったかたの年金証書または年金手帳・基礎年金番号通知書
  • 請求者本人名義の普通預金通帳
  • 死亡診断書(写しまたは死亡届記載事項証明書でも可)
  • 世帯全員分の住民票(死亡記載のあるもの)※死亡者と請求者の世帯が異なる場合は、請求者世帯の住民票も必要です。
  • 戸籍謄本(亡くなったかたと請求者の関係がわかるもの)
  • 請求者の収入が確認できるもの(課税(非課税)証明書、源泉徴収票など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)
  • その他(義務教育を修了した18歳未満の子の在学証明書・学生証、妻の年金証書など請求するかたの状況によって必要になるものがありますので、お問い合わせください。)

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寡婦年金

夫の死亡時に、以下の要件をすべて満たしている場合に、妻が請求できます。

受給の要件

亡くなったかた(夫)について

  1. 第1号被保険者としての加入期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合算すると10年以上あり65歳前である。
    (注釈)平成29年7月までは、保険料納付済期間と免除期間が25年以上あるかたに限られます。
  2. 障害基礎年金の受給権はなく、老齢基礎年金の受給もしていない。

請求者(妻)について

  1. 死亡時に夫に生計を維持されていた。
  2. 夫の死亡時点で、10年以上婚姻関係にあった。

上記すべてに該当する場合に請求でき、妻が60歳~65歳になるまでの間支給されます。

寡婦年金の額

夫が受けられたであろう、国民年金第1号被保険者期間に係る老齢基礎年金額の4分の3

請求手続きについて

区役所の国民年金の窓口または池袋年金事務所でお受けします。

区役所での手続きに必要なもの

  • 亡くなったかたの年金手帳・基礎年金番号通知書
  • 請求者本人名義の普通預金通帳
  • 死亡診断書(写しまたは死亡届記載事項証明書でも可)
  • 世帯全員分の住民票(死亡記載のあるもの)※死亡者と請求者の世帯が異なる場合は、請求者世帯の住民票も必要です。
  • 戸籍謄本(亡くなったかたと請求者の婚姻期間がわかるもの)
  • 請求者の収入が確認できるもの(課税(非課税)証明書、源泉徴収票など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)
  • その他(生計同一証明書(亡くなったかたと請求者の住所が異なるとき)など請求するかたの状況によって必要になるものがありますので、お問い合わせください。)

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死亡一時金

以下の要件をすべて満たしている場合に請求することができます。

受給の要件

亡くなったかたについて

  1. 死亡時点で、第1号被保険者として保険料を3年(36か月)以上納付済みである(全額納付した月は1か月、4分の1免除は4分の3か月、半額免除は2分の1か月、4分の3免除は4分の1か月で計算)。
  2. 老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないで亡くなった。

請求者(遺族のかた)について

  1. 遺族基礎年金の受給権がない。
  2. 寡婦年金を受給しない。
  3. 死亡時に故人と生計をともにしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)である。

(注釈)生計をともにしていた遺族が複数いる場合、請求できる順序は上記()内のとおりです。

支給される金額

保険料納付済期間に応じた支給金額

納付済期間が3年以上15年未満(36月から179月までの間)

支給額120,000円

納付済期間が15年以上20年未満(180月から239月までの間)

支給額145,000円

納付済期間が20年以上25年未満(240月から299月までの間)

支給額170,000円

納付済期間が25年以上30年未満(300月から359月までの間)

支給額220,000円

納付済期間が30年以上35年未満(360月から419月までの間)

支給額270,000円

納付済期間が35年以上(420月以上)

支給額320,000円

(注釈)納付済期間とは、第1号被保険者としての保険料納付済期間(死亡日前に納めた死亡日の前月分までの分)をさす。

(注釈)付加保険料を3年以上納付していたときは、上記支給額に8,500円が加算されます。

請求手続きについて

区役所の国民年金の窓口または池袋年金事務所でお受けします。

区役所での手続きに必要なもの

  • 亡くなったかたの年金手帳・基礎年金番号通知書
  • 請求者本人名義の普通預金通帳
  • 世帯全員分の住民票(死亡記載のあるもの)※死亡者と請求者の世帯が異なる場合は、請求者世帯の住民票も必要です。
  • 戸籍謄本(亡くなったかたと請求者の関係がわかるもの)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)
  • その他(生計同一証明書(亡くなったかたと請求者の住所が異なるとき)など請求するかたの状況によって必要になるものがありますので、お問い合わせください。)

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未支給年金

年金を受け取っているかたが亡くなったとき、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として、そのかたと生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

未支給年金を受け取れる遺族のかた

年金を受け取っていたかたが亡くなった当時、そのかたと生計を同じくしていた、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)3親等内の親族です。

未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。

請求手続きについて

亡くなったかたが受け取っていた年金が、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のいずれかのとき

区役所の国民年金の窓口または池袋年金事務所でお受けします。

区役所での手続きに必要なもの

  • 亡くなったかたの年金証書、年金手帳・年金番号通知書
  • 請求者本人名義の普通預金通帳
  • 世帯全員の住民票(死亡記載のあるもの)※死亡者と請求者の世帯が異なる場合は、請求者世帯の住民票も必要です。
  • 戸籍謄本(亡くなったかたと請求者の関係がわかるもの)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)
  • その他(生計同一証明書(亡くなったかたと請求者の住所が異なるとき)など請求するかたの状況によって必要になるものがありますので、お問い合わせください。)

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老齢基礎年金または老齢厚生年金などがあるとき

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手続きに必要なものについては、池袋年金事務所にお問い合わせください。

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関連情報

 

 

お問い合わせ

高齢者医療年金課国民年金グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952

国民年金グループ(給付)電話番号03-3981-1952

更新日:2023年5月31日