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年金生活者支援給付金のご案内

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

⽼齢年⾦⽣活者⽀援給付⾦

支給要件

以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 65歳以上の⽼齢基礎年⾦の受給者であること
  2. 前年の公的年⾦等の収⼊⾦額とその他の所得(給与所得や利⼦所得など)との合計額が、881,200円以下であること
  3. 同⼀世帯の全員が市町村⺠税⾮課税であること

給付額

以下の合計額が支給されます。(令和5年度)

  1. 保険料納付済期間に基づく額(⽉額)
    =5,140円×保険料納付済期間(⽉数)/480月
  2. 保険料免除期間に基づく額(月額)(全額免除、4分の3免除、半額免除の場合)
    =11,041円×保険料免除期間(⽉数)/480月(生年月日が昭和31年4月2日以後の方)※生年月日が昭和31年4月1日以前のかたは11,008円
  3. 保険料免除期間に基づく額(月額)(4分の1免除の場合)
    =5,520円×保険料免除期間(⽉数)/480月(生年月日が昭和31年4月2日以後の方)※生年月日が昭和31年4月1以前のかたは5,504円

補⾜的⽼齢年⾦⽣活者⽀援給付⾦

⽼齢年⾦⽣活者支援給付⾦の所得要件を満たさないかたであっても、前年の公的年⾦等の収⼊⾦額とその他の所得との合計額が781,200円を超え881,200円のかたに対しては、⽼齢年⾦⽣活者支援給付⾦を受給するかたと所得総額が逆転しないよう、補⾜的な給付が支給されます。

給付額は、所得の増加に応じて逓減します。

障害年⾦⽣活者⽀援給付⾦

支給要件

以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 障害基礎年⾦の受給者であること
  2. 障害年金額を含まない前年の所得が、4,721,000円以下であること(70歳以上の同一生計配偶者および扶養親族がいない場合)

給付額

以下の合計額が支給されます。(令和5年度)

  • 障害等級2級のかた…5,140円(月額)
  • 障害等級1級のかた…6,425円(月額)

遺族年金生活者支援給付金

支給要件

以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 遺族基礎年⾦の受給者であること
  2. 遺族年金額を含まない前年の所得が、4,721,000円以下であること(70歳以上の同一生計配偶者および扶養親族がいない場合)

給付額

以下の合計額が支給されます。(令和5年度)

  • 5,140円(月額)

請求方法

給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。

各年金請求書と同時に、年金生活者支援給付金請求書を提出していただきます。

関連情報

日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

高齢者医療年金課国民年金グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952

日本年金機構ねんきんダイヤル☎0570-05-1165、池袋年金事務所☎3988-6011

更新日:2023年4月7日