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年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受給している基礎年金の種類によって支給要件、給付額が変わってきます。
以下のすべての要件を満たす方が対象です。
以下のすべての要件を満たすかたが対象です。
同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
以下のすべての要件を満たすかたが対象です。
同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の数で割った金額をそれぞれに支払います。
給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
各年金請求書と同時に、年金生活者支援給付金請求書を提出していただきます。
毎年9月から順次、請求用のはがきを同封した手紙を日本年金機構からお送りしています。
封筒が届きましたら、同封のはがきに必要事項を記入の上、切手を貼って、お早目に投函をお願いいたします。
令和7年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方が電子申請を利用できます。
詳しくは以下日本年金機構のホームページをご確認ください。
個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
厚生労働省「給付金専用ダイヤル」0570-05-4092(ナビダイヤル)
(050から始まる電話の場合:03-5539-2116)
お問い合わせ
電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952
日本年金機構ねんきんダイヤル☎0570-05-1165、池袋年金事務所☎3988-6011