ホーム > 手続き・届出 > 年金・保険 > 国民年金 > 年金生活者支援給付金のご案内

ここから本文です。

年金生活者支援給付金のご案内

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受給している基礎年金の種類によって支給要件、給付額が変わってきます。

⽼齢(補足的老齢)年⾦⽣活者⽀援給付⾦

支給要件

以下のすべての要件を満たす方が対象です。

  1. 65歳以上で、⽼齢基礎年⾦を受けている
  2. 請求される方の世帯全員の住民税が⾮課税となっている
  3. 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が889,300円以下(昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下)である

給付額(令和7年度)

  • 5,450円(月額)を基準に、保険料納付済期間・保険料免除期間等に応じて算出されます。

障害年⾦⽣活者⽀援給付⾦

支給要件

以下のすべての要件を満たすかたが対象です。

  1. 障害基礎年⾦を受けている
  2. 障害年金等の非課税収入を含まない前年の所得が、「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である

同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

給付額(令和7年度)

  • 障害等級2級のかた…5,450円(月額)
  • 障害等級1級のかた…6,813円(月額)

遺族年金生活者支援給付金

支給要件

以下のすべての要件を満たすかたが対象です。

  1. 遺族基礎年⾦を受けている
  2. 遺族年金等の非課税収入を含まない前年の所得が、「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である

同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

給付額(令和7年度)

  • 5,450円(月額)

ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の数で割った金額をそれぞれに支払います。

請求方法

給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。

新たに基礎年金を請求されるかた

各年金請求書と同時に、年金生活者支援給付金請求書を提出していただきます。

基礎年金を受給していて、新たに年金生活者支援給付金を受給できるかた

毎年9月から順次、請求用のはがきを同封した手紙を日本年金機構からお送りしています。
封筒が届きましたら、同封のはがきに必要事項を記入の上、切手を貼って、お早目に投函をお願いいたします。

電子申請できる場合があります

令和7年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方が電子申請を利用できます。

詳しくは以下日本年金機構のホームページをご確認ください。

個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

関連情報

厚生労働省「給付金専用ダイヤル」0570-05-4092(ナビダイヤル)
(050から始まる電話の場合:03-5539-2116)

年金生活者支援給付金制度特設サイト・厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

年金生活者支援給付金・日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

高齢者医療年金課国民年金グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952

日本年金機構ねんきんダイヤル☎0570-05-1165、池袋年金事務所☎3988-6011

更新日:2025年4月1日