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第1号被保険者(自営業、学生など)のかたは住民票の住所変更の届け出をしていただければ、国民年金の届け出は必要ありません。
第2号被保険者(会社員、公務員など)、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)のかたは、勤務先を通して届け出をしてください。
現在公的年金制度に未加入のかた、または海外在住中に国民年金に任意加入していたかたは、高齢者医療年金課(区役所3階10番窓口)での手続きが必要です。平日のみ手続きができます。
手続きに必要なもの
20歳以上60歳未満のかたで、退職等により厚生年金や共済年金の資格を喪失された場合は、高齢者医療年金課(区役所3階10番窓口)で国民年金加入の手続きが必要です。平日のみ手続きができます。
手続きに必要なもの
受給している年金もとへお問い合わせいただくか、ホームページにてご確認ください。お問い合わせの際は年金証書をお手元にご用意ください。
手続きが必要な場合がありますので、高齢者医療年金課(区役所3階10番窓口)へお問い合わせください。平日のみ手続きができます。
手続きに必要なもの
第1号被保険者(自営業、学生など)のかたは住民票の住所変更の届け出をしていただければ、国民年金の届け出は必要ありません。
第2号被保険者(会社員、公務員など)、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)のかたは、勤務先を通して届け出をしてください。
20歳以上60歳未満のかたで、退職等により厚生年金や共済年金の資格を喪失された場合は、高齢者医療年金課(区役所3階10番窓口)で国民年金加入の手続きが必要です。平日のみ手続きができます。
手続きに必要なもの
受給している年金もとへお問い合わせいただくか、ホームページにてご確認ください。お問い合わせの際は年金証書をお手元にご用意ください。
手続きが必要な場合がありますので、高齢者医療年金課(区役所3階10番窓口)へお問い合わせください。平日のみ手続きができます。
手続きに必要なもの
手続きは不要です。
転出日の翌日付で国民年金の資格が喪失になりますが、日本国籍の20歳以上65歳未満のかたは任意で国民年金に加入することができます。ご希望のかたは、高齢者医療年金課(区役所3階10番窓口)で手続きをしてください。平日のみ手続きができます。なお、申請日からの加入となり、遡って加入することはできません。
手続きに必要なもの
受給している年金もとへお問い合わせください。お問い合わせの際は年金証書をお手元にご用意ください。
免除・納付猶予申請は、本人・配偶者(別世帯の配偶者を含む)、世帯主それぞれの前年所得で審査されます。再申請を希望する場合は、高齢者医療年金課(区役所3階10番窓口)にお問い合わせください。平日のみ手続きができます。
手続きに必要なもの
国民年金第1号被保険者のかたが出産した際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。高齢者医療年金課(区役所3階10番窓口)で手続きをしてください。窓口で手続きできるのは平日のみですが、郵送での申請も可能です。妊娠中の場合は、出産予定日の6か月前から届け出が可能です。
手続きに必要なもの
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
障害基礎年金の子の加算を申請できます。高齢者医療年金課(区役所3階10番窓口)で手続きをしてください。平日のみ手続きができます。
手続きに必要なもの
年金事務所にお問い合わせの上、必要な手続きについてご確認ください。
池袋年金事務所:☎03-3988-6011 豊島区南池袋1-10-13荒井ビル3・4階
年金事務所にお問い合わせの上、必要な手続きについてご確認ください。
池袋年金事務所:☎03-3988-6011 豊島区南池袋1-10-13荒井ビル3・4階
池袋年金事務所(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
各共済組合にお問い合わせの上、必要な手続きについてご確認ください。
お問い合わせ
電話番号:加入・免除に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952