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住民票等の異動があったときの国民年金手続きについて

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 区外から豊島区へ転入したとき

他自治体から転入した20歳以上60歳未満のかた

第1号被保険者(自営業、学生など)のかたは住民票の住所変更の届け出をしていただければ、国民年金の届け出は必要ありません。

第2号被保険者(会社員、公務員など)、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)のかたは、勤務先を通して届け出をしてください。

海外から転入した20歳以上60歳未満のかた

現在公的年金制度に未加入のかた、または海外在住中に国民年金に任意加入していたかたは、高齢者医療年金課(区役所3階10番窓口)での手続きが必要です。平日のみ手続きができます。


手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)

退職等により職場の年金を喪失したかた

20歳以上60歳未満のかたで、退職等により厚生年金や共済年金の資格を喪失された場合は、高齢者医療年金課(区役所3階10番窓口)で国民年金加入の手続きが必要です。平日のみ手続きができます。

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
  • 退職日がわかるもの(社会保険資格喪失証明書、離職票、退職証明書、公務員共済喪失のかたは退職辞令など)

国民年金の加入について

公的年金を受給しているかた

受給している年金もとへお問い合わせいただくか、ホームページにてご確認ください。お問い合わせの際は年金証書をお手元にご用意ください。

障害基礎年金を受給しているかた

手続きが必要な場合がありますので、高齢者医療年金課(区役所3階10番窓口)へお問い合わせください。平日のみ手続きができます。

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
  • 年金証書

国民年金の給付について

豊島区内で転居したとき

区内で転居した20歳以上60歳未満のかた

第1号被保険者(自営業、学生など)のかたは住民票の住所変更の届け出をしていただければ、国民年金の届け出は必要ありません。

第2号被保険者(会社員、公務員など)、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)のかたは、勤務先を通して届け出をしてください。

退職等により職場の年金を喪失したかた

20歳以上60歳未満のかたで、退職等により厚生年金や共済年金の資格を喪失された場合は、高齢者医療年金課(区役所3階10番窓口)で国民年金加入の手続きが必要です。平日のみ手続きができます。

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
  • 退職日がわかるもの(社会保険資格喪失証明書、離職票、退職証明書、公務員共済喪失のかたは退職辞令など)

公的年金を受給しているかた

受給している年金もとへお問い合わせいただくか、ホームページにてご確認ください。お問い合わせの際は年金証書をお手元にご用意ください。

障害基礎年金を受給しているかた

手続きが必要な場合がありますので、高齢者医療年金課(区役所3階10番窓口)へお問い合わせください。平日のみ手続きができます。

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
  • 年金証書

国民年金の給付について

 豊島区から区外へ転出したとき

転出先が他自治体で国民年金に加入しているかた

手続きは不要です。

国民年金加入中に海外へ転出されるかた

転出日の翌日付で国民年金の資格が喪失になりますが、日本国籍の20歳以上65歳未満のかたは任意で国民年金に加入することができます。ご希望のかたは、高齢者医療年金課(区役所3階10番窓口)で手続きをしてください。平日のみ手続きができます。なお、申請日からの加入となり、遡って加入することはできません。

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
  • 国内協力者の住所・氏名・電話番号
  • 預貯金通帳・通帳届出印(口座振替希望者のみ)

国民年金の加入について

公的年金を受給しているかた

転出先が他自治体の場合

手続きは不要です。

転出先が海外の場合

受給している年金もとへお問い合わせいただくか、ホームページにてご確認ください。お問い合わせの際は年金証書をお手元にご用意ください。

 世帯の変更(世帯主変更、合併、分離、構成の変更)があったとき

国民年金保険料の免除申請をしているかた

免除・納付猶予申請は、本人・配偶者(別世帯の配偶者を含む)、世帯主それぞれの前年所得で審査されます。再申請を希望する場合は、高齢者医療年金課(区役所3階10番窓口)にお問い合わせください。平日のみ手続きができます。

国民年金保険料の免除等について

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)

 赤ちゃんがうまれたとき

国民年金に加入しているかたが出産したとき

国民年金第1号被保険者のかたが出産した際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。高齢者医療年金課(区役所3階10番窓口)で手続きをしてください。窓口で手続きできるのは平日のみですが、郵送での申請も可能です。妊娠中の場合は、出産予定日の6か月前から届け出が可能です。

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
  • 母子健康手帳

国民年金保険料の免除等について

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

両親のいずれかが障害基礎年金を受けているとき

障害基礎年金の子の加算を申請できます。高齢者医療年金課(区役所3階10番窓口)で手続きをしてください。平日のみ手続きができます。

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
  • 住民票の写し
  • 戸籍全部事項証明書

国民年金の給付について

 ご家族を亡くされたとき

年金を受給せずに亡くなったかた

年金事務所にお問い合わせの上、必要な手続きについてご確認ください。

池袋年金事務所:☎03-3988-6011 豊島区南池袋1-10-13荒井ビル3・4階

公的年金を受給していたかた

国民年金、厚生年金

年金事務所にお問い合わせの上、必要な手続きについてご確認ください。

池袋年金事務所:☎03-3988-6011 豊島区南池袋1-10-13荒井ビル3・4階

池袋年金事務所(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

共済年金

各共済組合にお問い合わせの上、必要な手続きについてご確認ください。

お問い合わせ

高齢者医療年金課国民年金グループ

電話番号:加入・免除に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952

更新日:2024年2月20日