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豊島区中規模小売店舗の立地調整に関する条例
平成12年12月1日「豊島区中規模小売店舗の立地調整に関する条例」が施行されました
豊島区中規模小売店舗の立地調整に関する条例(区例規集)(新しいウィンドウで開きます)
この条例は大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の対象外となった中規模小売店舗を対象にしたもので、店舗を、新設、または変更する届出をしたかたに、地域のまちづくりとの調和、周辺地域に与える影響を考慮して、良好な生活環境を保つことへの配慮を求めています。
飲食店を除く小売店舗。物品加工修理業を含む。
店舗面積が500平方メートル(午後11時から午前6時の間に営業を行う場合は400平方メートル)を超え、1,000平方メートル以下。
店舗の名称、所在地、代表者に関する事項、新設日、店舗面積のほかに、以下の事項の届出が定められています。
中規模小売店舗を新設し、または既存店舗の届出項目に変更がある場合は、新設または変更する日の8か月前までに区長に届け出ること、およびこの届出から2か月以内に近隣住民(店舗から500メートルの範囲内)に対し届出内容の説明会を開催することを義務づけています。
新店舗出店や既存店舗の変更に対し、周辺地域の生活環境に与える影響について意見のある近隣住民は、説明会開催後2か月以内に、区長に対し文書で意見を提出することができます。
区は、周辺の生活環境に悪影響を与えられると認められる場合、店舗を新設または変更する届出をした方に意見通知を行います。この通知が適正に反映されず、周辺地域の生活環境に悪影響を及ぼす事態が避けられない場合、区は届出をしたかたに対し、必要な措置を取ることを勧告します。さらにこの勧告に従わないとき、または新設および変更の届出を怠った場合はその旨を公表します。
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電話番号:03-5992-7017