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商店での取引や病院等が証明で使用する計量器(はかり)は、長期間使用していると磨耗等でその性能が徐々に劣化するため、計量法で2年に1度の定期検査が義務付けられています(計量法第19条)。
豊島区は奇数年度が定期検査の年です。
受検対象の事業所等には事前にハガキでで通知後、計量器の使用場所にお伺いして検査を実施します。
通知ハガキが届かない、計量器を使用していない事業所等は、東京都計量検定所検査課までご連絡願います。
定次回の検査は令和7年度です。
詳細は、東京都計量検定所のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご参照ください。
区では、定期検査を受ける事業所等に対して事前調査を行い、事前調査台帳を作成します。この台帳に基づいて、東京都計量検定所が定期検査を実施します(計量法第22条)。
次回の事前調査は令和7年度です
詳細は、豊島区生活産業課消費生活グループまで。電話:03-4566-2416
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2416