地域文化創造館の利用方法
団体登録 有効期限の延長について
生涯学習団体、青少年団体については、団体登録証の有効期限を延長します。
旧有効期限:2025年3月31日→新有効期限:2027年3月31日
今回の更新手続きは不要です。
団体登録について
地域文化創造館を利用するには、団体登録(ID取得)が必要です。※2名以上から可能。
各地域文化創造館は、全て共通のIDでご利用できます。
登録団体の種類
優先団体(生涯学習団体・青少年団体)
- 利用月3か月前の20日から、会議室予約の抽選申し込みができます。
- 施設の利用料金が減額されます。
「生涯学習団体」25%減額、「青少年団体」50%減額
- 申請書提出後、生涯学習・スポーツ課での審査を経て、IDを通知します。
一般団体
優先団体の登録要件を満たさない団体が、地域文化創造館を利用するために必要な登録区分です。
詳細:「地域文化創造館利用方法(新しいウィンドウで開きます)」
※一般団体登録は、地域文化創造館でのみ手続きできます。区役所ではできません。
登録要件(優先団体)
生涯学習団体
- 活動が自主的、継続的に生涯学習及び文化・芸術活動を目的としていること
- 会員は5名以上で、その半数以上が豊島区在住、在勤、在学であること
青少年団体
- 青少年の健全育成のために自主的、継続的に活動することを目的としていること
- 会員は10名以上で、その半数以上が18歳未満かつ豊島区在住、在勤、在学であること
- 成人の育成者が代表であること
- 会員の年齢確認のため、毎年3月に名簿の提出が必要です。提出がない場合、利用予約ができません。
共通要件
- 意思決定のための組織が確立していること
- 代表者が豊島区内在住、在勤、在学であること
- 主な活動の場及び活動の本拠地が豊島区内にあること
- 企業活動を目的としないこと
- 講師謝礼が生じる場合は講師が会員に含まれないこと
- 18歳未満の者で構成される団体は保護者の承認を得ていること
- 次の行為をしないこと
- 営利を目的とした行為
- 特定の政党その他の政治団体の利害に関する行為
- 公の選挙に関し特定の候補者を支持し、又はこれに反対する行為
- 特定の宗教若しくは特定の教派・宗派・教団を支持し、又はこれに反対する行為
- その他公序良俗に反する行為
申請方法について(優先団体)
申請書類
既存の会員名簿がある場合には、そちらを提出いただいても構いません。
ただし、下記事項にご注意ください。
申請書類の配布場所および申請先
- 各地域文化創造館(利用する館以外でも申請可能です。)
- 豊島区役所(7階 生涯学習・スポーツ課 生涯学習グループ)
申請時は、団体代表者の本人確認書類を提示してください。
(保険証・運転免許証・マイナンバーカード・学生証など)※コピー可
申請後の流れ
申請書の内容を審査し、承認された団体には登録証を郵送します。
登録証記載のIDで豊島区公共施設予約システムにログインすることで、予約申し込みができます。
※ID発行までに2週間程度時間が掛かります。
役職(代表、会計など)、住所(自宅、勤務先、学校名)を記載してください。
- 区外の方の住所は、市区町村までで結構です。
- 18歳未満かそれ以上か区別できるように記載してください。
- 代表者のほかに、会員の保護者(1名)の自署で氏名、電話番号、住所の記入が必要です。
- ご提出いただいた名簿は登録承認事務以外では使用しません。保存期間は有効期限までです。
ご注意
下記事項に該当の場合、利用承認を取り消します。
また、ルールが守られない場合は団体登録の抹消となります。
- 目的に違反すると認められるとき
- 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき
- 管理上支障があると認められるとき
-
その他、区長が特に必要があると認めるとき
登録内容の変更・団体を解散する場合
下記事項に変更が生じた場合や、団体を解散する場合は、届出が必要です。
- 団体名
-
代表者および問合せ先の情報
-
情報公開の可否および公開内容
-
青少年団体の構成員の変更
申請書類の配布場所および申請先
- 各地域文化創造館(利用する館以外でも申請可能です)
- 豊島区役所(7階 生涯学習・スポーツ課 生涯学習グループ)
代表者変更の場合は、新しい代表者の本人確認書類の提示が必要です。
(保険証・運転免許証・マイナンバーカード・学生証など)※コピー可
関連情報
地域文化創造館(公益財団法人としま未来文化財団のホームページ)(新しいウィンドウで開きます)