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カラスの巣落とし

東京都では、平成13年度末から都市部を中心に、ゴミ対策の強化や捕獲などのカラス対策に取り組んでいます。
この取り組みにより、対策開始前に都内に36,400羽いたカラスが、現在は半分程度にまで減少しています。

カラス対策(東京都環境局のホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

区で行なっていること

カラスは繁殖期(3月から7月頃)には人を襲うことがあるため、区では繁殖期の巣落としを行なっています。

カラスの巣落とし

環境保全課で巣の撤去を行う場合の要件

  • 私有地の木などに作られた巣が原因で、カラスが人を襲うなど緊急を要していること。
  • 土地の所有者や管理者から、撤去について同意を得られること。
  • 土地の所有者や管理者が、巣の撤去に立ち会えること。
  • 巣の高さが10メートル程度までであること(巣の位置によってはできない場合もあります)。

この要件をすべて満たした場合に、カラスが人を襲う原因となっている巣を、業者に委託して撤去します。
要件を満たさないなどの場合は、公益社団法人東京都ペストコントロール協会(電話:03‐3254‐0014)へご相談ください。

落下ヒナの回収

巣から落下して飛ぶことができないカラスのヒナの周囲で、親ガラスが人を襲っているような場合には、業者に委託してヒナを回収します。

区の施設などに巣が作られた場合…

公道の街路樹や電柱、公共施設などに巣が作られている場合は、それぞれの所有者や施設管理者に対応を依頼します。

防鳥ネットの無料貸し出し

カラス被害のある集積所に、豊島清掃事務所(電話:03-3984-9681)等にて防鳥ネットを無料で貸し出しています。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

防鳥ネットの貸し出し

カラスとは

「カラス」とは、鳥類分類で鳥綱スズメ目カラス科の分類名のひとつ、「カラス属」の鳥です。カラス科には他にカケスやカササギなどがいます。

カラス属は全身が黒を基調としているものが多く、渡り鳥も含めて五種類います。

「カラスの濡れ羽色」などという風流な言葉もあるほど昔から人々の身近にいた鳥です。

私たちに最も身近なカラスは、ハシブトガラスとハシボソガラスです。

なかでも、都市部で大きな勢力を持ち、人間とのあつれきが問題視されているのがハシブトガラスです。

カラスの生活の仕方

カラスには、巣を作り子育てをするため、つがいで暮らす時期(繁殖期、3月から7月ごろ)と集団で行動する時期(非繁殖期)があります。

非繁殖期は、集団で森の中にねぐらを形成しています。都市部では、明治神宮(渋谷区)、自然教育園(港区)、護国寺(文京区)などが知られています。

カラスは雑食性であり、動物性・植物性を問わず食べます。また、マヨネーズや脂身などを好むことが知られており、ごみの中で肉と思われる赤い部分を狙うなど非常に頭の良い鳥です。

カラス被害をへらすには

都会でカラスが増えている大きな原因は、天敵がいないことに加え、栄養価の高い生ごみが豊富にあることです。

カラスは餌を得やすい環境で繁殖します。

長期的にカラスの被害を防ぐためには、カラスが住みにくい環境を作るのが一番です。

餌となる生ごみを出すときには紙で包むなどカラスに見えないよう工夫をしましょう。ごみ出しの収集曜日・時間を守りましょう。

カラスの巣立ち

カラスの巣立ちとは巣から周辺の枝へとヒナの生活範囲が広がったことです。まだ飛ぶ力も弱いヒナは、路上などに落下したり、休憩のため動かなくなったりします。そしてヒナを守るために、親ガラスは背後から人に襲い掛かったり、声で威嚇したりするのです。

こういったトラブルは特に5月から6月に集中しています。限られた時期なので、巣や落下したヒナに近寄らないことで被害を防止することができます。

カラスに巣を作らせないように

カラスが巣作りしにくいように、庭木の細かい枝を剪定したり、巣材となるハンガー等を屋外に放置したりしないようにしましょう。

カラスから身を守るために

カラスが「ガッガッ」と短く鋭く鳴く時、小枝を落としたり電線などを突つくなどのしぐさをした時は、怒っているという合図です。そんなときは、つばの広い帽子や傘で頭を守ったり、壁ぎわを歩いたりするようにしましょう。

カラスが大声で鳴いたり、周囲を旋回したり、小枝を落としたりなどの威嚇行動を行ったら、すぐにその周囲から離れましょう。また、帽子をかぶったり傘をさしたりすると、被害を少なくすることができます。

鳥獣保護法による捕獲の禁止と許可

鳥獣保護法とは正式名称「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」といい、鳥獣保護事業計画、鳥獣の捕獲等の規制、鳥獣等の飼養・販売等の規制、鳥獣保護区、狩猟免許・登録などに関する制度、その他(雑則・罰則)について定められています。

この法律により、全ての野生鳥獣は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。ただし、以下の場合を除きます。

  • 狩猟制度に基づき、狩猟鳥獣を捕獲する場合
  • 鳥獣による生活環境・農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的の場合(有害鳥獣捕獲)や、学術研究の目的などの場合で、法による許可を受けた場合

有害鳥獣捕獲の基本的考え方

有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係わる被害が、現に生じているか又はそのおそれのある場合に、その防止及び軽減を図るために行うものとします。

また、捕獲は、原則として被害防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとします。

その際には都道府県知事へ「有害鳥獣捕獲」の申請(受付は東京都環境局自然環境部)をし、許可証または従事者証を受けることにより捕獲が可能となります。

お問い合わせ

環境保全課公害対策グループ

電話番号:03-3981-2405

更新日:2024年1月5日