ホーム > まちづくり・環境・産業 > 住まい・生活環境 > 解体工事のお知らせ・特定建設作業・工場・指定作業場・特定施設・アスベスト対策工事に関する届出 > 特定施設に関する届出(騒音規制法・振動規制法)
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特定施設の設置や変更、廃止などの際には区への届出が必要です。
様式 |
内容 |
入力用 |
手書用 |
様式第1:特定施設設置届出書 |
特定施設を設置するとき。 |
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様式第3:特定施設の種類ごとの数変更届出書 |
特定施設の数を変更するとき |
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様式第4:騒音の防止の方法変更届出書 |
騒音の防止の方法を変更するとき |
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様式第6:氏名等変更届出書 |
届出者の社名や代表者などの届出内容に変更が生じたとき |
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様式第7:特定施設使用全廃届出書 |
特定施設の全てを廃止したとき |
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様式第8:承継届出書 |
承継(相続、譲り受け、吸収合併、分割など)が生じたとき |
様式 |
内容 |
入力用 |
手書用 |
様式第1:特定施設設置届出書 |
特定施設を設置するとき。 |
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様式第3:特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書 |
特定施設の数を変更するとき |
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様式第4:振動の防止の方法変更届出書 |
騒音の防止の方法を変更するとき |
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様式第6:氏名等変更届出書 |
届出者の社名や代表者などの届出内容に変更が生じたとき |
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様式第7:特定施設使用全廃届出書 |
特定施設の全てを廃止したとき |
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様式第8:承継届出書 |
承継(相続、譲り受け、吸収合併、分割など)が生じたとき |
令和2年12月28日に押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)が施行され、押印は不要となりました。
届出書については、郵送及びメールでも提出を受け付けていますが様式第1,3,4は添付資料が多くメールでは受けきれないので窓口か郵送に限らせていただきます。
返信用封筒を同封のうえ、正副2部を以下の住所へ送付してください。
〒171-8422
東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区環境清掃部環境保全課公害対策グループあて
届出書と資料を1部添付し、以下のアドレス宛にメールを送信してください。
メールアドレス:A0015003@city.toshima.lg.jp
様式第1,3,4は添付資料が多くメールで提出しても受信できないので、窓口か郵送での提出をお願いします。
届出書を受理したら、受理スタンプを押した表紙のみPDFファイルで返送します。
そのほかの方法による返却には対応しておりません。
エクセルの特定施設様式第6~8共通書式(エクセル:46KB)の入力タブには、メールを自動生成するボタンを用意してあります。
上記添付資料各1部と特定施設様式第6~8共通書式(エクセル:46KB)をそのまま添付して送信ください。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2405