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工場・指定作業場に関する届出(環境確保条例)

(注釈)環境確保条例に基づく「工場・指定作業場」の名簿など、土壌汚染関連ファイルをご覧になりたい場合は以下のページをご覧ください。

土壌汚染に関連する情報の提供

環境確保条例に基づく工場、指定作業場、揚水施設に関する届出

工場や指定作業場などの設置や変更、廃止などの際には区への届出が必要です。事前にお問い合わせください。

目次

工場・指定作業場の共通様式氏名等変更届出書廃止届出書承継届出書共通書式

工場に関する申請・届出様式工場(設置・変更)認可申請書工事完成届出書

指定作業場に関する届出様式指定作業場(設置・変更)届出書

揚水施設に関する届出様式揚水施設(設置・変更)届出書

工場・指定作業場の共通様式

第13号様式「氏名等変更届出書」

  • 工場・指定作業場の名称を変更したとき
  • 届出者の社名変更、代表者の交代、本社移転などで届出内容の変更が生じたとき

届出時期等

変更した日から30日以内に、届け出てください。

(第13号様式)氏名等変更届出書(ワード:20KB)

第14号様式「廃止届出書」

  • 事業を廃止したとき
  • 事業の変更により工場や指定作業場に該当しなくなったとき

届出時期等

廃止の日から30日以内に、届け出てください。

この際、土壌汚染調査義務の有無を確認するため豊島区では有害物質取扱状況報告書を添付していただいております。

※廃止の際には、土壌汚染状況について調査義務が発生する場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

(第14号様式)廃止届出書(ワード:17KB)

有害物質取扱状況報告書(ワード:22KB)

第15号様式「承継届出書」

  • 相続した場合
  • 譲り受け、借り受けなどで引き継いだ場合
  • 届出者を吸収合併した場合
  • 分割に伴い、引き継いだ場合

届出時期等

承継の日から30日以内に、届け出てください。

承継の事実を証明する書類を添付してください。

(第15号様式)承継届出書(ワード:24KB)

共通書式

第13号様式「氏名等変更届出書」,第14号様式「廃止届出書」,「有害物質取扱状況報告書」,第15号様式「承継届出書」の様式をまとめたエクセルデータを用意しました。
共通書式(エクセル:67KB)
「入力シート」に必要事項を記入すれば各書式シートに転記されるので印刷してください。
メールの場合は自動生成するボタンを用意してありますので資料1部と共通書式をそのまま添付して送信ください。

工場に関する申請・届出様式

第7号様式「工場(設置・変更)認可申請書」

  • 工場を設置しようとするとき
  • 作業内容や施設の配置、公害の防止方法などを変更するとき

届出時期等

  • 工場の設置(変更)工事を始める60日前までに、あらかじめ認可を受けなければなりません。
    豊島区では土壌汚染の可能性を確認するため使用化学物質一覧を提出していただきます。

申請手数料

  • 作業場の床面積の合計に応じた手数料がかかります。申請の前にあらかじめご相談ください。

注意事項

  • 工場認可申請は郵送やメールでの提出を受け付けていません。事前にお問い合わせのうえ、窓口での提出をお願いします。
  • 工事後、工場完成届出書を提出し、区の認定を受けた後でなければ、工場の使用を開始できません。

(第7号様式)工場設置(変更)認可申請書(ワード:74KB)

使用化学物質一覧(ワード:18KB)

第9号様式「工事完成届出書」

認可を受けた工場の工事が完成したとき

届出時期等

  • 工事が完成してから15日以内に、区へ提出してください。
  • 届出後、区が検査します。その後区が発行した認定書を受けた後でなければ、工場の使用を開始できません。

(第9号様式)工事完成届出書(ワード:16KB)

公害防止管理者について

「条例別表第八の工場」並びに「発電施設、都市ガス製造施設、都市ごみ焼却施設及びパルプ製造施設を有する工場」は東京都公害防止管理者の設置が義務付けられています。

詳しくは東京都のページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

指定作業場に関する届出様式

第16号様式「指定作業場(設置・変更)届出書」

  • 指定作業場を設置しようとするとき
  • 作業内容や施設の配置、公害の防止方法などを変更するとき

届出時期等

指定作業場の設置(変更)工事着手予定日の30日前までに届け出てください。

豊島区では土壌汚染の可能性を確認するため使用化学物質一覧を提出していただきます。

(第16号様式)指定作業場(設置・変更)届出書(ワード:88KB)

使用化学物質一覧(ワード:18KB)

揚水施設に関する届出様式

様式「揚水施設(設置・変更)届出書

  • 工場・指定作業場に伴わず揚水施設を設置しようとするとき
  • 工場・指定作業場に伴わない揚水施設の構造、揚水量などを変更するとき

届出時期等

揚水施設の設置(変更)予定日の30日前までに届け出てください。
添付書類
(1)近隣図(半径50m以内の建物用途がわかる地図)
(2)配置図(敷地図に井戸のある場所を図示したもの)
(3)井戸の構造図
(4)給水系統図(地下水がどのような用途で使用されているのかがわかるフロー図)
(5)揚水機のカタログ
(6)水量測定器のカタログ
(7)水位計のカタログ
地質柱状図と電気検層図を作成する場合には、添付してください。

豊島区ではポンプ設置時に区職員が立会をしますので、必ず事前に届出を行ってください。

(様式)揚水施設(設置・変更)届出書(エクセル:45KB)

「入力シート」に必要事項を記入すれば「地下水揚水施設設置・変更届出書」「地下水揚水施設の構造等」シートに転記されるので印刷してください。
メールの場合は自動生成するボタンを用意してあります、資料1部と揚水施設(設置・変更)届出書をそのまま添付して送信ください。

(様式)揚水施設(設置・変更)届出書(ワード:16KB)

環境確保条例

条例に関する詳細や、他の様式については東京都環境局のホームページを参照ください。

東京都環境局公式サイト環境確保条例について(新しいウィンドウで開きます)

押印不要について

令和3年3月19日に環境確保条例施行規則が改正され、押印が不要となりました。

届出方法について

第7号様式「工場(設置・変更)認可申請書」を除く届出書については、郵送及びメールでも提出を受け付けています。
第7号様式「工場(設置・変更)認可申請書」関しては事前にご連絡のうえ、窓口にてご提出をお願いします。

郵送での届出

返信用封筒を同封のうえ、正副2部を以下の住所へ送付してください。

〒171-8422
東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区環境清掃部環境保全課公害対策グループ宛そのほかの方法による返却には対応しておりません。

メールでの届出

届出様式及び添付書類を1部添付し、以下のアドレス宛にメールを送信してください。

メールアドレス:A0015003@city.toshima.lg.jp

ファイル容量が大きいと受信できないことがありますのでご注意ください。
届出書を受理したら、受理スタンプを押した表紙のみPDFファイルで返送します。
そのほかの方法による返却には対応しておりません。

エクセルの共通書式揚水施設(設置・変更)届出書にメールを自動生成するボタンを用意してあります。

資料1部共通書式揚水施設(設置・変更)届出書をそのまま添付して送信ください。

注意事項

  • 届出書類の内容について問い合わせることがあります。場合によっては追加資料を送付していただく可能性があります。
    日中連絡のつく電話番号を併せてお知らせください。

お問い合わせ

環境保全課公害対策グループ

電話番号:03-3981-2405

更新日:2024年10月31日