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廃棄物排出指導

事業の概要・沿革

平成12年3月までは、清掃事業を東京都が行っていたため次のような対応がされていました。

  • 東京都においては、条例により延べ床面積3,000平方メートル以上の建築物に対して廃棄物保管場所、事業用途に供する延べ床面積3,000平方メートル以上の建築物に対して再利用対象物保管場所の設置を義務付け、届出に基づく保管場所及び保管設備が、環境衛生上及び作業上支障があると認められるときは、改善の指示等を含む指導を行なってきました。
  • 東京都においては条例に基づき、事業用延べ床面積3,000平方メートル以上の大規模建築物の所有者に対して、当該建築物における廃棄物の発生抑制及び再利用・資源化の推進、廃棄物の適正処理の確保を目的に「廃棄物管理責任者の選任」と「事業用大規模建築物における再利用計画書の提出」を義務付けるとともに、対象建築物への立入調査をして、指導助言を行なってきました。また平成8年からは、要綱により基準を延べ床面積1,000平方メートルまで拡大して「廃棄物管理責任者の選任」を指導してきました。

実施事業

平成12年4月の清掃事業区移管後、豊島区では「豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例」に基づいて次のように実施しています。

  • 廃棄物保管場所、再利用対象物保管場所とも用途を問わず延べ床面積1,000平方メートル以上まで設置義務を拡大して、建築物の確認申請書提出前に事前相談を受け、「廃棄物保管場所等設置届」の提出を義務づけ建物竣工時には完成検査と指導を行なっています。
  • 「廃棄物管理責任者の選任」については、条例により事業用延べ床面積1,000平方メートル以上について義務づけ、廃棄物管理責任者講習会の受講を指導しています。
  • 従来は、事業用延べ床面積3,000平方メートル以上の建築物に対して、「再利用計画書」の提出を義務付けておりましたが、平成21年4月より、更なるごみ減量、資源化促進を目的として1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の建築物も対象となりました。

今後の動向・計画等

引き続き保管場所の適正な設置を指導するとともに、事業用延べ床面積1,000平方メートル以上の建築物について、「事業用大規模建築物における再利用計画書」の提出と「廃棄物管理責任者選任届」を義務づけ、廃棄物管理責任者講習会、立入指導等を通じて、更なる廃棄物の減量、資源化促進、適正処理を進めていきます。

参考資料

  • 豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例(平成12年4月1日施行)
  • 豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する規則(平成12年4月1日施行平成21年4月1日改正規則施行)

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更新日:2020年12月24日