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平成25年4月1日より、主たる事務所が豊島区内にあり、かつその行う事業が豊島区域内を越えない社会福祉法人の所轄庁が東京都知事から豊島区長へと変更になりました。
豊島区長が所轄庁となる社会福祉法人については、認可や指導監査などについて豊島区が実施しています。
社会福祉法第56条第1項の規定に基づき指導監査を実施します。
なお社会福祉法人が実施する事業や施設に関する指導検査については、各事業所管が実施します。
法人名称 |
事務所(住所) |
---|---|
社会福祉法人愛の家 |
非公開 |
社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会 |
豊島区東池袋1-39-2 |
社会福祉法人若草保育園 |
豊島区南大塚1-10-3 |
社会福祉法人千早子どもの家 |
豊島区千早3-37-14 |
社会福祉法人豊島区社会福祉事業団 |
豊島区西巣鴨2-30-20 |
社会福祉法人みのり愛の会 |
豊島区池袋本町3-29-9 |
社会福祉法人地球郷 |
豊島区南長崎6-19-5 |
社会福祉法人の運営の透明性を確保すること等を目的に「社会福祉法人の財務諸表等開示システム」が独立行政法人福祉医療機構により構築されました。
豊島区を所轄庁とする社会福祉法人を含め、全国の社会福祉法人に関する現況報告書等(現況報告書、計算書類、社会福祉充実計画及び直近の指導監査にける文書指摘事項)の情報が公開されています。
社会福祉法人の財務諸表等開示システム(WAMNET)(新しいウィンドウで開きます)
令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年4月から、「社会福祉連携推進法人制度」が施行されました。社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2422