ホーム > 健康・医療・福祉 > 生活福祉 > 社会福祉 > 社会福祉法人に関する情報・手続き等

ページID:1888

更新日:2026年1月7日

ここから本文です。

社会福祉法人に関する情報・手続き等

社会福祉法人の所轄庁について

平成25年4月1日より、主たる事務所が豊島区内にあり、かつその行う事業が豊島区域内を越えない社会福祉法人の所轄庁が、東京都知事から豊島区長へ変更になりました。

豊島区長が所轄庁となる社会福祉法人については、認可や指導監査などの事務を豊島区が実施しています。

なお、社会福祉法人制度の概要、関係法令等については、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。

主な取扱い事務

所轄庁の認可・許可・届出等

  • 社会福祉法人の設立の認可
  • 社会福祉法人の定款の変更の認可
  • 評議員会の決議による社会福祉法人の解散の認可
  • 目的たる事業の成功の不能による社会福祉法人の解散の認定
  • 社会福祉法人の吸収合併・新設合併の認可
  • 社会福祉充実計画(変更・終了含む)の承認

上記の認可及び届出等に係る手続きにあたっては、事前に下記担当までご相談ください。

また、各種手続きの流れについては、東京都福祉局ホームページに掲載の「社会福祉法人事務手続の手引」を参考にしてください。

所轄庁による監督

社会福祉法第56条第1項の規定による指導監査を、下記の区要領に基づき実施します。

また、指導監査の概要や、区で実施した過去3年分の指導監査の結果・改善状況について、下記に公表しています。

なお、社会福祉法人が実施する各事業や施設に関する指導検査については、各事業の所管が実施します。

社会福祉法人に関する情報の開示

社会福祉法人は、社会福祉法第59条の2に規定される事項について情報を公開することとなっています。

福祉医療機構の「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」では、豊島区が所轄庁となる法人を含め、全国の社会福祉法人に関する情報(現況報告書、計算書類、社会福祉充実計画、定款、指導監査における文書指摘事項等)を検索・閲覧することができます。

社会福祉連携推進法人制度について

令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年4月より「社会福祉連携推進法人制度」が施行されました。社会福祉連携推進法人とは、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

福祉総務課社会福祉法人グループ

電話番号:03-4566-2423