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更新日:2026年4月1日
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心身障害者の権利向上や社会参加、余暇活動などの促進に寄与する活動をしている方で、次のすべての要件を満たす心身障害者団体
1.豊島区在住の心身障害者が10人以上所属していて、かつ、その人数が会員の過半数を占めていること。
2.代表者が区内在住者であり、活動拠点が区内にあること。
3.団体の存立・運営に関する定款・会則・規則が、整っていること。
4.会計処理が適切になされていること。
5.豊島区の公職にあるものが代表者でないこと。
申請書(障害福祉課で配布)を令和8年4月1日から4月30日必着(郵送可)
18,000円分~108,000円分以内。※会員数により異なる
電話番号:03-3981-1766
FAX:03-3981-4303