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地域生活支援拠点等事業とは

地域生活支援拠点等とは、障害のあるかたの重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のことです。各区市町村の実情に応じた創意工夫のもと、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を目指しています。

地域生活支援拠点等の5つの機能

(1)相談
基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに地域定着支援を活用してコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行います。

(2)緊急時の受け入れ・対応
短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行います。

(3)体験の機会・場
地域移行支援や親元からの自立にあたって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供します。

(4)専門的人材の確保・養成
医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行います。

(5)地域の体制づくり
基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行います。

豊島区における整備状況

豊島区では、複数の機能を有した施設(多機能拠点整備型)の活用と、事業所同士のネットワーク構築によるサポート体制を主軸とした面的な整備(面的整備型)の両面からの整備を進めています。

地域生活支援拠点等のイメージ

【厚生労働省資料「地域生活支援拠点等の整備について」より抜粋】

身体障害・知的障害は主に多機能拠点整備型、精神障害は主に面的整備型にて整備を進めています。

 

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更新日:2024年5月29日