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過誤申立書の提出について

過誤申立書の届出とは、国保連合会が審査決定済み、もしくは確定した介護給付費の請求内容に誤り(訂正)があった場合、保険者(区)に事業所ごと過誤申立(取下げ)を依頼するものです。

過誤申立には、再請求が可能な過誤申立と全額返還(取下げのみ)があります。

同月過誤(差額調整)を希望する場合は、保険者(区)に過誤申立をした翌月10日までに国保連合会に再請求していただくことになります。

豊島区に提出いただく書類

・[申請書ダウンロード]介護給付費・介護予防日常生活支援総合事業費過誤申立依頼書

豊島区への提出期限

毎月18日(土曜・日曜・祝日にあたる場合はその前日)が締切です。

窓口または郵送(期限日必着)にて受付します。

提出にあたっての注意事項

  1. 国保連合会から審査を経て区へ給付実績が反映されるのが2か月後のため、提出いただける給付提供月は前々月以前の分となります。
    例:5月18日までの期間に過誤申立を提出いただけるのは3月提供分以前のもの

  2. 国保連合会より、戻された介護給付費明細書については、過誤の必要はありません。返戻事由を確認し、国保連へ再請求してください。

  3. Hで始まる被保険者番号の過誤は、管轄の福祉事務所での取扱いとなります。

  4. ひと月に50件以上過誤申立を行う場合は、事前に提出日についてご相談ください。

  5. 過誤申立書は事業者番号毎に作成し、被保険者番号・サービス提供年月順に記入してください。

同月過誤と通常過誤について

過誤申立には、同月過誤と通常過誤の二種類があります。

同月過誤

同月過誤とは、期限までに過誤申立書を豊島区に提出し、その翌月10日までに国保連に再請求することにより、差額調整を行う方法です。
同月過誤を行うと、請求取り下げと再請求の審査が同月に行われ、過誤請求金額と再請求金額との差額が、事業所に対して支給または返還請求が出されることになります。
なお、当該月に他の請求があった場合、同月過誤の差額分は、他の請求額に加算または相殺されて支給されます。
例:4月19日~5月18日までの期間に過誤申立を提出した場合、6月1日~6月10日に国保連に正しい内容で再請求をすると「同月過誤」の取り扱いになります。

通常過誤

通常過誤とは、過誤申立書を豊島区に提出し、国保連への再請求はせず、取り下げのみを行う方法で、事業所に対して過誤請求額の返還請求が出されることになります。
なお、当該月に他の請求があった場合、過誤請求額は、他の請求額と相殺されます。(過誤請求額が他の請求額より過大な場合は、相殺後の差額分について事業所に対して返還請求が出されることになります。)

お問い合わせ

介護保険課給付グループ

電話番号:03-3981-1387

更新日:2023年10月3日