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介護保険における特定福祉用具購入費及び住宅改修費(介護予防を含む)の支給は、利用者のかたがいったん費用の全額を支払い、その後に保険給付分の支払いを受ける「償還払い」を原則としています。
それに対して、利用者のかたが特定福祉用具の購入や住宅改修を利用した際に、かかった費用(保険適用分)の1割、2割または3割を事業者に支払い、残りの保険給付分を利用者のかたの委任に基づき、区から直接、受領委任払い登録事業者に支払う方法が「受領委任払い」です。
なお、従来通り、償還払い制度の利用も可能です。償還払い制度利用の場合、区への登録事業者以外の事業者もご利用いただけます。
最新版の登録事業者一覧は下記をご覧ください。なお、登録事業者とは受領委任を取り扱う事業者のことであり、豊島区が製品の品質や工事内容を保証するものではありませんのでご了承ください。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1387