【在宅サービス】住宅改修・介護予防住宅改修
住宅改修・介護予防住宅改修
手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修にかかった費用を支給します。要介護(要支援)状態に関わらず20万円を上限に、利用者負担分を除いた金額が支給されます。(大規模なリフォームや増改築は支給対象外となります。)利用者負担分は、1割、2割または3割です。改修時に住んでいる住民登録地の住居が対象となります。改修前に区に申請し、必要と認められた部分のみ支給の対象となります。
改修が終わったら利用者が一旦、全額を支払ったうえで、領収書などを添えて区に再度申請すると、利用者負担分を除いた部分が、後から払い戻されます。(償還払い)
区に登録した事業者を利用し、利用者が利用者負担分を支払い、残りの保険給付分は利用者の委任に基づき、区が事業者に直接支払う方法もあります。(受領委任払い)
受領委任払いは、利用者が保険料の滞納により給付制限を受けている場合は利用できません。
受領委任払い制度について
住宅改修費支給の対象となる住宅改修の範囲
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
改修前に事前に提出していただく書類
- 支給申請書…区所定の様式
- 住宅改修理由書…区所定の様式、ケアマネジャー等が作成したもの
-
複数業者から見積を取るよう説明を行ったことを証する書類(※)の写し(原本は居宅介護支援事業所等にて保管すること。)
担当ケアマネジャー様へ:住宅改修理由書と一緒に被保険者にお渡しください。(証する書類を徴取していない場合は、書類がない旨を被保険者様及び住宅改修事業者様へお伝えください。)
被保険者及び住宅改修事業者様へ:住宅改修理由書と一緒に添付されていない場合、提出は不要です。
- 住宅所有者の承諾書…賃貸もしくは同居家族以外が所有している場合に必要
- 工事見積り書
- 材料費、施行費、諸経費等を区分したもの
- 支給対象とならない工事を含めて実施する場合は、支給対象が明確に区分されたもの
- 見積書の書式がない場合は「介護保険住宅改修の見積様式例」を参考にしてください
- 平面図…動線・改修箇所のわかるもの
- 住宅改修する箇所の写真…撮影日のわかるもので、台紙には被保険者氏名を記入する
- 受領委任払いの場合、受領委任払いに係る委任状…区所定の様式
申請書ダウンロードへ
改修後に提出していただく書類
- 請求書…区所定の様式
- 領収書の原本…本人氏名・金額・領収日が明記されているもの、レシートは不可
- 完成後の状態が確認できる写真等…撮影日のわかるもので、台紙には被保険者氏名を記入する
- 介護保険住宅改修における事前見積説明の有無等について(回答)
- 介護保険住宅改修工事完了報告書(郵送申請の場合のみ)…ダウンロードへ
- 上記4の提出は、事前に提出していただく書類の3を提出済みの場合は不要です。事前申請の際に未提出の場合のみ、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承認(不承認)通知書」と一緒に被保険者様に送付されますので、提出してください。
- 領収書の原本はコピーをとり、その場で返却します。
- 領収書の原本は、領収日から5年間保管してください。また、区から求められた場合には速やかに再提出してください。
留意事項
- 被保険者の住所地にある住宅であること。
- 被保険者の身体状況、住宅の状況等と照らし、必要と認められる改修であること。
- 1住宅につき上限額は20万円ですが、引越した場合や要介護度が3段階以上重くなった場合は、再度支給が受けられる場合があります。(区にご相談ください。)
- 区が事前申請内容を審査し、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承認(不承認)通知書」を送付します。承認通知書が届く前に工事をしてしまった場合、保険給付はできません。
- 事前申請後に工事内容の変更があった場合、原則保険給付はできません。
- 病院(施設)に入院中(入所中)の場合、必ず退院(退所)を確認後、事後申請してください。
平成30年10月1日から、住宅改修に際して、担当ケアマネジャーが、被保険者に対して複数業者から見積りを取るように説明することが義務化されました。複数業者から見積を取るよう説明を行ったことを証する書類(※)の写しについては、その状況を把握するために添付をお願いするものです。日付、説明者、説明内容、被保険者の署名があれば様式は問いませんが、「介護保険住宅改修事前見積に関する説明確認書」を参考にしてください。
申請先
詳細…介護保険課給付グループ電話:03-3981-1387