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日常生活の自立を助ける福祉用具を借りることができます。対象となる福祉用具は次の13種類です。なお、レンタル費用は、品目や形式、貸与事業者等によって異なります。
1 | 車いす〇 |
次のいずれかに該当するもの。 自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いす |
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2 | 車いす付属品〇 | クッション又はパット、電動補助装置、テーブル、ブレーキ |
3 | 特殊寝台〇 |
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの。
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4 | 特殊寝台付属品〇 | サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボード、スライディングマットレス、介助用ベルト |
5 | 床ずれ防止用具〇 |
次のいずれかに該当するもの。
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6 | 体位変換器〇 | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、身体の向きを容易に変換できる機能を有する物に限る。なお、体位の保持のみを目的とするものを除く。 |
7 | 手すり | 取り付けに際し、工事を伴わないもの。 |
8 | スロープ | 段差解消のためのものであって、取り付けに際し、工事を伴わないもの。 |
9 | 歩行器 |
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの。
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10 | 歩行補助つえ | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットフォームクラッチ及び多点杖 |
11 |
認知症老人 徘徊感知機器〇 |
認知症高齢者が屋外に出ようとしたときやベッドや布団を離れた時に、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。 |
12 | 移動用リフト〇(つり具の部分を除く) |
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するもの。また、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの。(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く) ★階段移動用リフトの貸与には一定の条件があります。 |
13 | 自動排泄処理装置◎ (交換可能部品を除く) |
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの。また、居宅要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。 |
次の福祉用具は、利用方法(貸与または購入)を選択できます。利用方法の選択について検討する場合は、事業所にいる福祉用具専門相談員や担当ケアマネジャーなどに相談してください。
8のうち固定用スロープ
9のうち歩行器(車輪(キャスター)付の歩行車を除く)
10のうち単点杖(松葉杖を除く)および多点杖
〇印の品目をご利用になれるのは、原則として要介護2~5のかたです。
◎印の品目をご利用になれるのは、原則として要介護4および5のかたです。
ただし、福祉用具貸与が必要であると認められる場合には、例外的に給付可能となる場合があります。
商品ごとの全国平均貸与価格および上限額は下記リンク先よりご確認いただけます。
【厚生労働省】
「福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について」(新しいウィンドウで開きます)
【公益財団法人テクノエイド協会】
「福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について」(新しいウィンドウで開きます)