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更新日:2026年4月29日
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レンタルになじまない排せつや入浴に使われる福祉用具の購入費を支給します。(福祉用具貸与の対象品となっているものは購入できません。)
金額は要介護(要支援)状態に関わらず年度で10万円を上限に、利用者負担分を除いた金額が支給されます。利用者負担は、1割、2割または3割です。(1年度は4月~翌3月までです)また、原則、同じ福祉用具を2度購入することはできません。
利用者が一旦、全額を支払ったうえで、領収書などを添えて区に申請すると、利用者負担分を除いた部分が、後から払い戻されます。(償還払い)
区に登録した事業者を利用し、利用者が利用者負担分を支払い、残りの保険給付分は利用者の委任に基づき、区が事業者に直接支払う方法もあります。(受領委任払い)
受領委任払いは、利用者が保険料の滞納により給付制限を受けている場合は利用できません。
なお、都道府県から指定を受けていない販売店から購入した場合は、支給の対象となりませんのでご注意ください。
| 1 | 腰掛便座 |
次のいずれかに該当するものに限る。
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|---|---|---|
| 2 | 自動排泄処理装置の交換可能部品 | レシーバー・チューブ・タンク等のうち尿や便の経路となるものであって居宅要介護者等又は介護者が容易に交換できるもの。(専用パット・パンツ・シーツ等の関連商品を除く) |
| 3 | 排泄予測支援機器 | 利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又は介護者に自動で通知するもの。(専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除く) |
| 4 | 入浴補助用具 |
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
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| 5 | 簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。(硬質の材質であっても使用しないときは立て掛けること等により収納できるものを含む) |
| 6 | 移動用リフト吊り具 |
移動をするためのリフト用吊り具。(身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの) |
次の福祉用具は本来は貸与の対象ですが、購入を検討する場合は、事業所にいる福祉用具専門相談員や担当ケアマネジャーなどに相談してください。
固定用スロープ
歩行器(車輪(キャスター)付の歩行車を除く)
単点杖(松葉杖を除く)および多点杖
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受領委任払い制度による手続きをされる事業者様へ 受領委任払いの申請受付は、平日の8時45分~16時30分までです。(ただし、12時から13時を除く) 1日の持ち込み件数は(福祉用具・住宅改修あわせて)1社4件までです。 |
申請先
介護保険課給付グループ電話:03-3981-1387