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福祉(介護)サービス第三者評価受審費用助成

豊島区では、福祉サービス第三者評価の定期的、継続的な受審を支援し、サービスの質の向上が図られるよう、「豊島区福祉(介護)サービス第三者評価受審費用助成要綱」に基づき、介護サービス事業者を対象に第三者評価受審に係る費用を助成しています。

助成対象事業と助成金額(助成限度額)

サービスの種類によって、助成金額が異なります。

助成対象事業 助成金額(助成限度額)
訪問介護、通所介護、訪問入浴介護、訪問看護、短期入所生活介護、居宅介護支援 対象経費の2分の1(1事業所当たり165,000円を限度)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設 対象経費の全額(1事業所当たり600,000円を限度)
地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護 対象経費の全額(1事業所当たり330,000円を限度)

認知症対応型共同生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

対象経費の全額(1事業所当たり365,000円を限度)
  • 区内にサテライト事業所を有する事業所については、上記に掲げる額に本体事業所とサテライト事業所の合計数を乗じた額とします。
  • 助成は予算の範囲内で行います。また、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額となります。

助成要件

助成を受けることができる事業者は、次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 営利法人、社会福祉法人、医療法人、特定非営利法人等法人格を有する事業者であること。
  2. 東京都又は区の指定を受けている介護サービス事業者であること。
  3. 事業所の所在地が区内にあること。
  4. 申請月の初日において区の被保険者の利用があること。
  5. 東京都福祉サービス評価推進機構(以下「推進機構」という。)が認証した評価機関の実施するサービス評価を受審し、第三者評価の結果を推進機構に報告し、かつ推進機構が評価結果を公表することに同意すること。また、サービス評価結果に基づいてサービスの改善課題と改善のための取組みをまとめ、区に報告すること。
  6. サービスの改善課題と改善のための取組みの公表も含めて、区が指定する評価結果の公表方法に同意すること。
  7. 特別養護老人ホームは、東京都が年度ごとに定める東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱により、区の助成と同じ年度に東京都から直接第三者評価受審の補助を受けていないこと。

申請について

区から毎年度、助成対象事業を行っている区内の事業所あてに、事業者向け情報サイト「豊島区ケア倶楽部」を活用して、申請の案内をしています。

令和6年度は「令和6年度豊島区福祉(介護)サービス第三者評価受審費用助成の申請について」を令和6年6月6日、豊島区のお知らせ欄に掲載(申請書様式、申請の手引き等も添付)しました。なお、令和6年度の申請受付は終了しています(申請受付期間:令和6年8月1日から令和6年10月31日まで)。

関連情報

地域密着型サービスに係わる第三者評価(第三者評価とは、第三者評価の目的、第三者評価の受審・評価結果について)

https://www.city.toshima.lg.jp/201/2306011515.html

福祉サービス第三者評価(東京都ホームページ)

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/service(新しいウィンドウで開きます)

問い合わせ先

 〒171-8422 
 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所4階 
 介護保険課 事業者指定グループ 
 03-4566-2468(直通)

お問い合わせ

介護保険課事業者指定グループ

電話番号:03-4566-2468

更新日:2024年12月23日