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福祉サービス第三者評価とは、事業者でも利用者でもない第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から、サービスの内容や質、事業者の経営や組織のマネジメントの力等を評価することをいいます。
福祉サービス第三者評価の目的は、第三者の目から見た評価結果を幅広く利用者や事業者に情報提供することにより、サービスの内容を利用者に見えるものとするとともに、サービス提供事業者の質の競い合いを促進させ、サービスの質の向上に向けた事業者の取組を促すことにより、利用者本位のサービスシステムの構築を行うことです。
このような観点から、事業者においては、第三者評価を積極的に活用し、自己の提供するサービスについての客観的認識に努め、その評価結果を踏まえ、利用者本位のサービス提供が行えるよう努めることが求められています。
豊島区では、平成31年3月より事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件として、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(看護)小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護について、福祉サービス第三者評価の受審を指定の条件に付してきました。
ただし、令和4年4月より運営推進会議を活用した評価を受けた場合は、外部評価機関による評価(第三者評価)を受けたものとみなすことも可能としています。
受審までの流れ、評価基準、評価機関等については、とうきょう福祉ナビゲーション(https://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/)にて確認してください。
受審対象となるサービスと実施頻度
認知症対応型共同生活介護 |
1年に1回 (2年に1度の緩和要件あり) |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 |
3年に1回 |
新規指定を受けた事業所は、指定年度の翌年度から開始
受審した評価結果は、事業所内の見やすい場所に掲示し、自ら設置するホームページ上に掲示するなどの方法により、広く開示します。また、利用者及び家族へ提供し、運営推進会議において説明します。区へも評価結果等を提出してください。
各事業所が受信した評価結果は、とうきょう福祉ナビゲーション(外部サイト)及びWAM NET(ワムネット)(外部サイト)で検索・確認ができます。
認知症対応型共同生活介護
外部評価(第三者評価)の実施回数の緩和について
一定の要件を満たした場合、外部評価の実施回数を2年に1回とすることができます。実施回数の緩和が適用されたため、外部評価を実施しない事業所は、自己評価を実施し、報告書を区へ提出してください。
実施回数の緩和の適用を受けるための要件や提出書類については、東京都福祉局>高齢者>介護保険>東京都介護サービス情報>地域密着型サービス
(https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/chiki/(新しいウィンドウで開きます))を参照してください。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (看護)小規模多機能型居宅介護
第三者評価の受審頻度は、3年に1回ですが、運営推進会議による自己評価・外部評価の実施頻度は、1年に1回以上です。ただし、第三者評価を受審した年度は、運営推進会議による自己評価・外部評価を実施したものとみなすことも可能です。
〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1
介護保険課 事業者指定グループ
≪電 話≫03-4566-2468
≪F A X≫03-3981-6208
≪メール≫A0029026 @city.toshima.lg.jp
自己評価及び外部評価(第三者評価)(外部サイト)
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei//hoken/kaigo_lib/chiki/sansha.html(新しいウィンドウで開きます)
第三者評価の実施回数の緩和 (外部サイト)
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei//hoken/kaigo_lib/chiki/kanwa.html(新しいウィンドウで開きます)
自己評価の実施方法(第三者評価を実施しない場合)(外部サイト)
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei//hoken/kaigo_lib/chiki/hyouka.html(新しいウィンドウで開きます)
〒171-8422
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